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出産・子育て応援事業
事業の概要
令和5年2月1日より全ての妊婦、子育て家庭がより安心して子育てできるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫した相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ『伴走型相談支援』と、妊娠・出産期の経済的負担軽減等を図る『経済的支援』を一体的に実施しています。
対象者及び給付額
(1)令和5年2月1日以降妊娠届出をされ、保健師等の面談を受けた妊婦(産科医療機関等での妊娠の事実の確認が必要です)
出産応援給付として、5万円を給付
(2)令和5年2月1日以降に生まれた子どもの養育者で、「こんにちは赤ちゃん事業」による面談を受けた人
子育て応援給付として、5万円を給付
※多胎児を出産した場合、2人目以降は子ども1人につき5万円追加 (例)双子の場合は10万円
※「こんにちは赤ちゃん事業」については下記のサイトをご覧ください。
「こんにちは赤ちゃん事業」
※出産後に本市に転入された方で、転入前市町村で給付を受けていない場合は、下記のコールセンターまでご連絡ください。
※すでに、他市町村で同事業の給付を受けている場合は対象外です。
※所得制限はありません
※給付については非課税扱いとなります
申請方法
(1)出産応援給付
妊婦本人による妊娠届出の場合は、母子健康手帳の交付と同時に申請ができます。妊娠届出に必要な書類に加えて、振込口座のわかる通帳、キャッシュカードなどをお持ちください。妊婦本人以外(代理人)の届出の場合は、妊婦との面談が実施できないため同時の申請はできません。
母子健康手帳の交付は下記のサイトをご覧ください。
(2)子育て応援給付
「こんにちは赤ちゃん事業」での面談後にお渡しする案内に記載された2次元バーコード等より電子申込にて申請。
※なお、令和5年9月30日までに「こんにちは赤ちゃん事業」の面談を受けた方については、面談時に受け取られた申請書とアンケートの他に、出生したお子さまの養育者の公的身分証明書の写し、出生したお子さまの養育者名義の振込先口座の確認ができるものの写しをご準備いただき、郵送にて申請をしてください。
給付金受取口座について
給付金受取口座は、原則として妊婦または産婦の方の口座となります。
「出産応援給付申請」及び「子育て応援給付申請」の申請者及び口座名義人は、妊婦または産婦としてください。
ただし、妊婦または産婦の方が口座をお持ちでない場合等は、代理人(夫等)の口座への振込も可とします。代理人の口座へ振込を希望される場合は、下記委任状に必要事項を記入し申請してください。
なお、委任状については、妊婦または産婦の方が記入し、押印してください。
※委任状につきましては、必要事項が記入されていれば任意で作成した様式でも可とします。
※代理人の口座へ振込を希望される場合、「出産応援給付申請」及び「子育て応援給付申請」の申請者は、妊婦または産婦とし、給付金受取口座欄へは代理人の口座情報を記入してください。
※「出産応援給付申請」については、申請書と併せて委任状を提出してください。
※「子育て応援給付申請」については、委任状を作成し、画像データを電子申請フォームにアップロードしてください。
出産・子育て応援事業についてのお問い合わせ
同事業コールセンター:072-648-3275(受付時間 平日9時から17時)
(子育て総合支援センターでは受け付けておりません)