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低出生体重児出生届
2,500グラム未満のお子さまがお生まれになったら
低出生体重児(出生体重が2,500グラム未満)の届出、訪問について
生まれたお子さまの体重が2,500グラム未満の場合には、法律に基づく届出の義務があります(母子保健法第18条)。
出生体重が2,500グラム未満の場合は、必ず以下のリンク(簡易電子申込)より、低出生体重児の届出を行ってください。
簡易電子申込<外部リンク>
届出後、子ども保健課より改めてご連絡させていただきます。
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生まれたお子さまの体重が2,500グラム未満の場合には、法律に基づく届出の義務があります(母子保健法第18条)。
出生体重が2,500グラム未満の場合は、必ず以下のリンク(簡易電子申込)より、低出生体重児の届出を行ってください。
簡易電子申込<外部リンク>
届出後、子ども保健課より改めてご連絡させていただきます。