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通所支援サービスの利用者負担と高額通所給付費の償還のお知らせ
通所支援サービスの利用者負担
各通所支援事業所は、国の制度(児童福祉法)に基づいて運営されていますので、利用者には一定の負担額(原則として実際にサービス提供に掛かった総費用の1割と、食費などの実費)をお支払いいただくことになります。
ただし、利用者負担が大きくならないよう所得に応じた負担上限額が設けられています。また、3歳児から5歳児(いわゆる年少から年長)の障がい児の発達支援の無償化や、多子軽減措置という負担軽減措置もあります。(多子軽減措置を受けるためには、申請が必要ですので、通所受給者証の申請時に聞き取りをする際、該当の方にはご説明いたします。)
利用者負担の上限と上限管理
利用者負担は、児童が属する世帯の市町村民税額により、負担上限月額が定められています。
- 生活保護世帯および市町村民税額非課税世帯:0円
- 市町村民税所得割額28万円未満の世帯:4,600円
- 市町村民税所得割額28万円以上の世帯:37,200円
利用月の1割負担額と負担上限月額(4,600円または37,200円)を比較し、安い方の金額が利用者負担となるため、場合によっては1割以下の金額になります。負担上限月額は、通所受給者証に記載されています。
上限管理
複数の事業所を利用する場合や同じ世帯で複数の児童が通所支援サービス(注釈1)を利用する場合、月の利用者負担(注釈2)の合計が世帯の負担上限月額を超えて支払うことにならないよう、利用する事業所間で利用者負担を調整する「上限管理」というサービスを利用することができます。
なお、事業所に上限管理を依頼していない場合は、一度すべての利用者負担をお支払いただいた後、利用者が高槻市に申請書と対象の月の領収書を提出することで、還付を受けることができます。申請の方法については、ページ下部の「高額通所給付費の償還について」をご確認ください。
注釈1:児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援のこと。
注釈2:法で定められているサービスの総費用の1割のこと。食費や研修資料代などは対象ではありません。
3歳児から5歳児の障がい児の発達支援の無償化
令和元年10月1日から、3歳児から5歳児(いわゆる年少から年長)までの障がいのある子どもたちのための通所支援サービス(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)及び障がい児入所支援の利用者負担が無償化されました。
この無償化については、全国一律で実施されるため、無償化のための手続きは必要ありません。下表のとおり、児童の生年月日により無償化対象と認定されます。
なお、利用者負担以外の費用(医療費、食費、おやつ代等の現在実費負担のもの)は、これまでどおりお支払いいただくことになります。
無償化対象となる児童
無償化期間 | 無償化対象児童の生年月日 |
---|---|
令和3(2021)年4月1日から 令和4(2022)年3月31日まで |
平成27(2015)年4月2日から 平成30(2018)年4月1日まで |
令和4(2022)年4月1日から 令和5(2023)年3月31日まで |
平成28(2016)年4月2日から 平成31(2019)年4月1日まで |
(注)無償化対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
保育所・幼稚園等の無償化対象期間とは異なりますのでご注意ください。
多子軽減措置
小学校就学前の児童について、以下の(1)(2)いずれかの要件を満たしている場合、利用者負担が減額されるという制度を利用することができます。(平成26年4月から平成28年3月利用分は(1)の場合のみ、平成28年4月以降の利用分は(1)(2)のいずれかの場合が対象になります。)
多子軽減措置を受けるためには申請が必要ですので、通所受給者証の申請時に聞き取りをする際、該当の方にはご説明いたします。なお、制度の対象となる児童については、通所受給者証の(三)の特記事項欄に、「第2子軽減対象児童」などと記載されますのでご確認ください。
要件
(1)兄または姉が保育所等(注釈3)に通っている場合。(通園証明書(注釈4)が必要)
(例)兄が幼稚園に通っていて、弟が通所支援サービスを利用する場合、兄の通っている幼稚園の通園証明書を提出すると、兄が卒園するまで「第2子軽減対象児童」となります。
(2)年収約360万円未満相当世帯(市民税所得割額が77,101円未満の世帯)で、兄または姉がいる場合
(例)世帯の市民税所得割額が77,101円未満であり、通所支援サービスを利用する児童に兄と姉がいる場合、「第3子以降軽減対象児童」となります。
注釈3:幼稚園、保育所、こども園、特別支援学校の幼稚部、認定子ども園、通所支援事業所(放課後等デイサービスは対象外)等
注釈4:通園証明書は、「【利用者用】児童発達支援に関する申請書」からダウンロード、または子育て総合支援センター(カンガルーの森)で取得してください。なお、兄または姉が通所支援サービスを利用している場合は、通園証明書の提出は不要です。
利用者負担について
(1)軽減対象外児童の場合
利用者負担は総費用額の100分の10になります。
(2)第2子軽減対象児童の場合
利用者負担は総費用額の100分の5になります。
(3)第3子以降軽減対象児童の場合
利用者負担は無料になります。
(注)「無償化対象児童」の場合は「無償化」が優先されますので、通所受給者証に「無償化対象児童」と「第2子軽減対象児童」の両方が記載されている場合は、利用者負担は無料になります。
高額通所給付費の償還について
通所支援サービスと介護保険法、障害者総合支援法に基づくサービスを併用利用する場合や、同じ世帯の中で複数の児童が通所支援サービスを利用する場合など、世帯の負担上限月額(通所受給者証に記載されています)を超えて事業所にお支払いただいた利用者負担について、高額通所給付費として償還できる場合があります。
サービスの組み合わせや課税状況などにより償還対象とならない場合がありますので、該当の可能性がある方は、事前に申請窓口へお問い合わせください。
対象となるサービスの種類
- 通所支援サービス
- 障がい児入所支援
- 障がい福祉サービス
- 補装具費
申請窓口
(1)子育て総合支援センター 児童発達支援事務所(電話:072-686-3032)
注釈:利用しているサービスが通所支援サービスのみの場合は、児童発達支援事務所で申請してください。
(2)障がい福祉課(電話:072-674-7164)
注釈:利用しているサービスが障がい福祉サービスなどに該当するかわからない場合は、障がい福祉課へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 印鑑(認め印)
- マイナンバー(通知カードで良いが、コピーは不可。給付決定保護者と利用児童分が必要。)
- 申請者の身元確認書類(運転免許証など写真付きなら1つ、健康保険証など写真の無いものは2つ必要。)
- 通帳(給付決定保護者名義のもの。申請書に口座情報を記入するためなので、コピーでも可。)
- 申請書(申請窓口にあります。)
- 利用料支払の領収書(請求書では申請できません。)
注意:複数のサービス(通所支援サービスと障がい福祉サービスなど)や事業所を利用されている場合は、対象となるすべての領収書が必要です。また、食費など実費負担を合わせて支払っている場合は、明細書など支払った額の内訳が分かるものが必要です。(食費などの実費負担分は償還の対象ではありません。)
償還を受けることができる場合の例
下記の例以外にもさまざまなケースが考えられますので、詳しくは上記申請窓口までお問い合わせください。
例1 1人の児童が、通所支援サービスと障がい福祉サービスを利用した場合
障がい福祉サービス(居宅介護、短期入所を利用) 支払った額…4,600円
通所支援サービス(児童発達支援を利用) 支払った額…4,600円
世帯の負担上限月額 …4,600円
利用者負担の合計額 …9,200円(4,600円+4,600円)
償還される額 …4,600円(9,200円-4,600円)
例2 同じ世帯の複数の児童が、それぞれに通所支援サービスを利用した場合
兄(放課後等デイサービスを利用) 支払った額…4,600円
妹(児童発達支援を利用) 支払った額…3,200円
世帯の負担上限月額 …4,600円
利用者負担の合計額 …7,800円(4,600円+3,200円)
償還される額 …3,200円(7,800円-4,600円)
例3 同じ世帯の児童が、それぞれ通所支援サービスと障がい福祉サービスを利用した場合
姉(放課後等デイサービスを利用) 支払った額…4,600円
弟(児童発達支援を利用) 支払った額…3,200円
姉(短期入所を利用) 支払った額…4,600円
弟(短期入所を利用) 支払った額…4,600円
世帯の負担上限月額 …4,600円
利用者負担の合計額 …17,000円(4,600円+3,200円+4,600円+4,600円)
償還される額 …12,400円(17,000円-4,600円)