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児童発達支援サービスの種類・事業所一覧
各通所支援サービスおよび相談支援事業所の内容と、サービスを提供している事業所の情報を掲載しています。更新日時点の情報となりますので、直近の事業所詳細情報や空き状況等、利用に関してのお問い合わせは、各事業所へ直接お尋ねください。
また、掲載内容につきましては、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
なお、通所支援サービスには、一定の利用者負担が必要になります。詳しくは、下の「通所支援サービスの利用者負担と高額通所給付費の返還について」をご確認ください。
注釈:高槻市内で指定を受けている全ての事業所の最新の一覧については、下の「障がい児(通所・相談)支援事業所一覧」のリンク先からご確認ください。(指定担当の福祉指導課のページに移動します。)
通所支援サービス
(1)児童発達支援
発達に課題のある就学前の児童に対して、日常生活における基本的な動作の習得、集団生活への適応に向けた支援等を行います。また、保護者に養育や療育に関する助言をすることによって、安心して子育てができるように支援します。
(2)放課後等デイサービス
学校教育法第1条で定められる学校(ただし、幼稚園及び大学校は除く。)在学中の児童に対して、放課後等授業以外の時間や、夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のための支援を行い、放課後等の居場所作りを推進します。
(3)居宅訪問型児童発達支援
児童発達支援を受けるために外出することが著しく困難な児童に対して、この対象児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の習得、集団生活への適応に向けた支援等を提供します。
(4)保育所等訪問支援
現在、保育所等を利用中の児童や今後利用する予定の児童が、保育所等での集団生活に適応しやすいように、専門の支援員が保育所等を訪問し、安定した利用ができるように支援します。
訪問の対象となる施設等
- 保育所(園)・幼稚園・認定子ども園・小学校・中学校
- 高等学校・学童保育・放課後子ども教室・保健センター
- 支援学校(幼稚部・小学部・中学部・高等部) 等
相談支援(「児童発達支援(障害児支援)利用計画」作成)
通所支援サービスを受けるにあたって、相談支援事業所が家庭訪問等をして本人と保護者に面談し、アセスメント(注釈参照)を行って「児童発達支援(障害児支援)利用計画(以下、計画と表記)」を作成し、定期的にモニタリングを行います。計画作成およびモニタリングについては、全額公費負担のため、利用者負担は無料です。
この相談支援は、単に通所支援サービスを利用するためだけのものではなく、保護者や利用する事業所と個別支援会議を開催することで、適切な支援を提供することも目的としており、障害者総合支援法の制度を利用する場合にも対象になります。
また、児童の発達等についての心配や養育で困っていることなどの相談も受け付けます。
計画作成およびモニタリングは、制度を利用している期間、毎年実施します。平成27年4月1日以降は、この計画またはセルフプランが作成されていないと通所受給者証が発行できません。詳しくは、下の「通所支援サービス利用手順(受給者証の申請)」のページの「通所支援サービス利用の流れ」をご確認ください。
注釈:アセスメント・・・利用者が何を求めているのか正しく知ること、そしてそれが生活全般の中のどんな状況から生じているかを確認すること。利用者の問題の分析から援助活動の決定までの、援助活動を行う前に行われる評価や一連の手続きのこと。