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不育症検査費用助成事業

ページID:003499 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

先進医療に位置付けられた不育症検査を対象に、検査に要する費用の一部を助成しています。

令和4年12月1日より、本事業の対象検査に「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」が追加されました。本市においても下記の通り助成を行います。

二つの花

 

 

助成対象者

助成対象となるのは、下記1から3の条件すべてに該当する方です。

  1. 検査実施日時点において、本市に住所を有している方
  2. 既往流死産回数が2回以上の方
  3. 下記に示す対象の検査を受けられた方
  • 先進医療として行われる不育症検査
    流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
  • 上記検査を実施する医療機関として、管轄の地方厚生局に届出または承認がなされている保険医療機関※において実施する検査
    ※保健医療機関の一覧は、下記リンク先の「先進医療A 流死産検体を用いた遺伝子検査」をご確認ください。
    先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

助成額

一回の検査に係る費用の7割に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)を助成します。ただし、上記で算出した助成額が6万円を超える場合は、6万円を上限とします。

※診察料、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の検査に直接関係ない費用は対象外です。

申請書類

下記の「不育症検査費用助成事業申請書類」のページをご確認ください。

不育症検査費用助成事業申請書類

申請期限

​令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)に実施した検査に係る申請期限は、原則として令和6年4月30日までです。​
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)に実施した検査に係る申請期限は、原則として令和7年4月30日までです。

申請場所

子ども保健課(高槻子ども未来館2F):高槻市八丁畷町12番5号(電話 072-648-3272)

  • 申請は郵送でも可としますが、簡易書留などで郵送してください。
  • 領収書の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

助成金の支給方法

助成が承認された場合、申請者本人に通知し、申請書記載の口座に助成金を振り込みます。​

支給申請の不承認、助成の取り消し

​要件に該当しないなど助成金を支給できない場合は、不承認決定通知書を送付します。
​また、不正な手段をもって助成を受けた場合には、助成金を返還していただきます。

医療費控除について

原則、税務署に医療費控除の申告をする前に本助成金の申請を行い、本助成金の助成額を差し引いて医療費控除の申告をしてください。助成額を差し引かず医療費控除の申告を行った場合は、後日修正申告が必要なりますのでご注意ください。

不妊・不育にまつわる悩みの相談について

不妊・不育に関する疑問や様々な悩みなどについて女性の医師・助産師など専門の相談員がお聞きします。
お問い合わせ:おおさか性と健康の相談センター

おおさか性と健康の相談センターホームページ<外部リンク>

関連リンク

Fuiku-Labo フイク-ラボ(厚生労働省研究班)<外部リンク>


子どもの発達・障がい