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妊産婦の健康診査

ページID:003439 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

妊娠中・産後に定期的に健診を受けることは、胎児や新生児の発育状態や母体の健康状態を知るうえで、とても大切です。すこやかな妊娠と出産のために妊産婦健康診査を必ず受けましょう。

母子健康手帳交付時にお渡ししている母子健康手帳別冊に、妊婦健康診査受診券が17枚、産婦健康診査の受診券が2枚つづられています。
※多胎妊娠された方(双子以上を妊娠されている方)に対しては、単胎妊娠された方に比べ頻回の妊婦健康診査が推奨されることから、上記別冊に加えて受診券を5枚追加で交付しています。

妊産婦健康診査受診時に医療機関や助産所に提示していただくと、額面金額までの公費助成が受けられます。(産婦健康診査については産後8週6日以内の受診に限る)

妊娠したらまず妊娠届けをして、受診券の交付を受けてください。
交付より先に受診された健診費用は還付できませんので、ご注意ください。

小鳥の親子

助成額

妊婦健康診査受診券 23,000円:1回、10,000円:2回、7,000円:14回

産婦健康診査受診券 5,000円:2回

多胎妊娠に係る妊婦健康診査受診券 5,000円:5回

受診券をご使用の際の注意事項

  • 公的医療保険の対象となる診療等については、公費助成の対象外となります。
  • 額面を上回る費用については、ご本人の負担となります。
  • 1回の健診に1枚のみ使用することができます。
  • 大阪府内の委託医療機関・助産所でのみ使用することができます(医療機関・助産所にご確認ください)。なお、妊婦健康診査の23,000円券及び多胎妊娠に係る妊婦健康診査については、助産所での受診は助成対象外です。
  • 他の市町村へ転出された場合、無効となります。
  • 他人に譲渡することはできません(不正な使用などが分かった場合には、返金などの対応をさせていただく場合があります)。
  • 転入されてきた方は、以前にお住まいの自治体発行の受診券は使えません。速やかに高槻市の受診券との引き換え交付を受けてください。
  • 妊婦健康診査の15回目から17回目の受診券、及び多胎妊娠に係る妊婦健康診査の5回分の受診券に関しては、令和6年10月1日以降にご使用ください。
  • 多胎妊娠に係る妊婦健康診査の受診券5枚については、妊婦健康診査受診券17枚を使用された後にご使用ください。

妊婦健康診査における肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方へ

大阪府では、妊婦健康診査における肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方を対象に、大阪府肝炎専門医療機関で初回精密検査を受けた際の検査費用を助成しています。詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

肝炎ウイルス検査陽性者の初回精密検査費用助成<外部リンク>

大阪府外で妊産婦健康診査を受ける方への助成について

府外の医療機関や助産所で妊産婦健康診査等を受けた人の中で、一定の条件を満たす場合は健診費用の一部を助成金として還付します。詳しくは、下記ページをご確認ください。

妊産婦健康診査・乳児一般健康診査・新生児聴覚検査費用助成制度​

 


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