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未熟児養育医療給付

ページID:003428 更新日:2022年6月10日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療給付制度とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。なお、世帯の市町村民税額等に応じて、自己負担金が生じます。

対象者

高槻市内に居住する未熟児で次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの。

出生時体重 2,000グラム以下

一般状態

  • 運動不安、けいれんがあるもの赤ちゃんとお母さん
  • 運動が異常に少ないもの

体温 摂氏34度以下

呼吸器循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強いもの

消化器系

  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便のあるもの

黄疸 

  • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)

費用

保険医療費の自己負担分の一部を公費負担

申請方法について

入院治療開始日から3週間以内にご申請ください。
必要書類については、下記の「未熟児養育医療給付申請書類」のページをご確認ください。

未熟児養育医療給付申請書類

申請窓口(平日午前8時45分から午後5時15分まで)

子ども保健課(高槻子ども未来館2F):高槻市八丁畷町12番5号(電話 072-648-3272)

※原則として窓口での申請をお願いしておりますが、来所が困難な場合はお電話でご相談ください。


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