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子ども医療費助成の内容

ページID:003006 更新日:2022年7月15日更新 印刷ページ表示

助成の内容

入院・通院・訪問看護で支払う保険診療自己負担額(2割、3割分)から一部自己負担額を差し引いた金額を助成します。平成28年4月診療分より入院時の食事療養費は健康保険制度上の所得区分が低所得者(適用区分オ)の方のみ、払い戻しにて助成します。また、申請により医療証を交付します。

健康保険の支給対象とならない健康診断や予防接種などについては、助成の対象外です。

なお、平成30年4月1日以降に新たに子ども医療費助成制度の資格を有した方は、平成30年4月1日から令和3年3月31日までは精神病床への入院費は助成対象外です。

一部自己負担額とは

1医療機関あたり1ヶ月ごとに1日500円以内の負担が月2日目まで必要です。

同じ病院で内科と外科などの複数の診療科を受診された場合は、同一の医療機関を受診されたものとして、一部自己負担額は合算して計算します。

ただし、入院と外来や歯科とそれ以外の診療科については、同一医療機関であってもそれぞれに一部自己負担額が必要です。

また、調剤薬局での一部自己負担額は不要です。

一部自己負担額の月限度額

同月に1人の受給者が6回以上医療機関を受診されて、1ヶ月の一部自己負担額の合計額が2500円を超えた時は、申請により超えた金額を返金します。

子ども医療費助成の払い戻しの手続きのご案内

大阪府内の医療機関での受診

健康保険証と子ども医療証を提示してください、一部自己負担額で受診していただけます。また、他の公費負担の受診券等をお持ちの場合は、必ず一緒に窓口に提示してください。

大阪府外の医療機関での受診、あるいは医療証交付前等での未提示での受診

子ども育成課または支所窓口にて払い戻しの申請をしていただくことができます。

府内受診の場合で、受診直後の時は、医療証と領収書を受診した医療機関等で提示すれば、直接払い戻しを受けられることもあります、事前に医療機関等にご確認ください。

子ども医療費助成の払い戻しの手続きのご案内


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