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子ども医療費助成の内容

ページID:003006 更新日:2026年8月25日更新 印刷ページ表示

対象者

子ども医療費助成の対象者は次の要件に該当する方です。

1. 高槻市内に住所のある0歳から18歳(18歳に達した日以降、最初の3月31日〈高校卒業年齢相当〉)までのお子様
2. 健康保険に加入していること

ただし、下記に該当する方はのぞきます。

・生活保護受給者
・ひとり親家庭医療費助成受給者
・重度障がい者医療費助成受給者
・児童福祉施設に措置入所している方

 

助成の内容

令和7年4月1日以降の診療分については、入院・通院・訪問看護で支払う保険診療自己負担額(2割、3割分)の金額および入院時食事療養費の自己負担額を助成します。また、申請により医療証を交付します。

健康保険の支給対象とならない費用(健康診断・選定療養費・予防接種など)については、助成の対象外です。

子ども医療費助成の払い戻しの手続きのご案内

大阪府内の医療機関での受診

マイナ保険証や資格確認書等と子ども医療証を提示してください。また、他の公費負担の受診券等をお持ちの場合は、必ず一緒に窓口に提示してください。

大阪府外の医療機関での受診、あるいは医療証交付前等での未提示での受診

子ども政策課または各支所窓口にて払い戻しの申請をしてください。

大阪府内の医療機関を受診した場合、受診直後は医療証と領収書を受診した医療機関等で提示すれば、直接払い戻しを受けられることもありますので、事前に医療機関等にご相談ください。

令和7年4月1日より児童にかかる一部自己負担額(1回あたり500円以下)及び入院時食事療養費の自己負担額無償化を実施しています。令和7年3月31日までの診療分につきましては、助成の内容がちがいますので、子ども医療費助成の払い戻しの手続きのご案内の項目をご確認のうえ、払い戻しの申請をしてください。

子ども医療費助成の払い戻しの手続きのご案内


子どもの発達・障がい