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子ども医療費助成の払い戻しの手続きのご案内

ページID:003005 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日以降の診療分について

  • 大阪府外の医療機関を受診した時
  • 大阪府内の医療機関等で子ども医療証を提示せずに受診した時 

受診直後は、医療証と領収書を受診した医療機関等で提示すれば、直接払い戻しを受けられることがあります。事前に医療機関などにご確認ください。

  • 治療用の装具や眼鏡を作成し、加入健康保険から療養費の支給を受けた時
  • 大阪府内の医療機関等で医療証を提示して受診したが、健康保険の支給対象となる費用について自己負担があった時

上記の場合、支払った保険診療自己負担額(2割、3割分)及び入院時の食事療養費の自己負担額を支給します。子ども政策課か支所窓口へ申請してください。

 

令和7年3月31日までの診療分について

  • 大阪府外の医療機関を受診した時
  • 大阪府内の医療機関等で子ども医療証を提示せずに受診した時                                 
  • 治療用の装具や眼鏡を作成し、加入健康保険から療養費の支給を受けた時
  • 同じ月に6回以上医療機関等を受診して、一部自己負担額が2,500円を超えた時
  • 入院時の食事療養費《健康保険制度上の所得区分が低所得者(適用区分オ)の方のみ》

上記の場合、支払った保険診療自己負担額(2割、3割分)及び入院時の食事療養費の自己負担額から一部自己負担額(1回500円以下)を差し引いた金額を支給します。子ども政策課か支所窓口へ申請してください。

 

払い戻しの申請に必要なもの

 通常の払い戻し

  1. 領収書原本(保険点数、受診者氏名、診療年月日、医療機関等が確認できるもの)
  2. 子ども医療証
  3. 加入健康保険の資格情報のお知らせや資格確認書等(記号・番号・被保険者氏名・資格取得日・保険者名称が確認できるもの)
  4. 振込口座のわかる通帳等(ゆうちょ銀行については、振込口座の記載があるもの)                     
  5. 加入健康保険の支給決定通知書(原本)    

 

 装具や治療用眼鏡等の払い戻し

  1. 領収書のコピー
  2. 子ども医療証
  3. 加入健康保険の資格情報のお知らせや資格確認書等(記号・番号・被保険者氏名・資格取得日・保険者名称が確認できるもの)
  4. 振込口座のわかる通帳等(ゆうちょ銀行については、振込口座の記載があるもの)
  5. 医師の指示書・明細書・装着証明書(装具)
  6. 加入健康保険の支給決定通知書(原本)  

 

​※数か月分をまとめて申請できますが、医療機関等への確認が必要な場合がありますので、2年以内に申請してください。

※支給は申請月の翌月末の振り込みとなりますが、場合によっては月遅れになることがあります。

※医療費を10割負担された時は、先に加入健康保険に申請して療養費の支給を受けてください。子ども医療費の払い戻し手続きには、加入健康保険から発行される支給決定通知書の原本が必要です。申請方法等は加入健康保険にご確認ください。

※高額療養費に該当する時は、先に加入健康保険に申請して療養費の支給を受けてください。子ども医療費の払い戻し手続きには加入健康保険から発行される支給決定通知書の原本が必要です。申請方法等は加入健康保険にご確認ください。

※附加給付金が支給される時は、その支給決定通知書の原本が必要です。

※健康保険制度上の所得区分が低所得者(適用区分オ)の方は、入院時食事療養費の払い戻しについて、加入健康保険からの入院時食事療養費の払い戻し手続きを先にしていただく場合があります。

※高槻市国民健康保険にご加入の方は、国民健康保険課にて子ども医療費助成申請手続きを同時にすることができます。子ども医療証を提示して、受給者である旨を申し出てください。その場合の子ども医療費助成の支給は、国民健康保険からの支給の翌月末となります。

※加入健康保険から附加給付金が支給される時は、助成額からその支給額を控除した金額を支給します。

※申請書をホームページからダウンロードしてお使いいただけます。郵送で申請する時は、領収書の原本を添付する必要があるため、書留等での送付をお願いします。また領収書等の返却を希望される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 

子ども医療費助成申請書及び口座振替依頼書


子どもの発達・障がい