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子ども医療費助成の払い戻しの手続きのご案内

ページID:003005 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示
  • 子ども医療証をお持ちの方が大阪府外で受診した時
  • 子ども医療証を提示しなかった時や子ども医療証交付前に受診した時
  • 同じ月に6回以上医療機関等を受診して、お一人の一部自己負担額が2,500円を超えた時
  • 医師の指示により、装具や治療用眼鏡等を作成した時(治療用眼鏡については9才未満の児童)
  • 入院時の食事療養費《健康保険制度上の所得区分が低所得者(適用区分オ)の方のみ》

上記の場合に支払った保険診療自己負担額と入院時の自己負担額から一部自己負担額を差し引いた金額を払い戻します。子ども育成課か支所窓口へ申請してください。

支給は申請月の翌月末振り込みになりますが、場合によっては月遅れになることもあります。

高額療養費に該当する場合や装具等を作成されて10割分を負担されている場合は、先に加入健康保険組合で払い戻しの手続きをしていただき、その支給通知の添付が必要です。ただし、高槻市国民健康保険に加入の場合は、国民健康保険課で子ども医療費助成の申請手続きを同時に行っていただくことが可能ですので、子ども医療証を提示して受給者である旨を申し出てください。子ども医療費助成の支給は国民健康保険からの支給の翌月末の支給になります。

払い戻しの申請に必要なもの

  1. 子ども医療証
  2. 健康保険証
  3. 振込口座のわかる通帳等
  4. 領収書原本(受診者の氏名、保険点数、診療日、医療機関名等の入ったものを一部自己負担額の算定のため医療機関等ごとに1ヶ月単位でまとめて申請してください。)
  5. 装具や治療用眼鏡等を作成された場合は、その指示書や装具は装着証明書
  6. 健康保険組合等より支給がある場合は、その支給通知書(原本)
  7. 印鑑(認印)

数ヶ月分をまとめての申請もできますが、医療機関等への確認が必要な場合もありますので、2年以内の申請をお願いします。

※健康保険組合等より附加給付金等の支給がある場合は、助成額を調整することがあります。

※入院時の食事療養費の払い戻しを受ける場合は、加入健康保険組合にて事前に限度額適用認定証の交付を受けていただき、一旦、入院時の食事療養費を医療機関で支払った後、子ども育成課または支所窓口に上記の領収書原本等及び限度額適用認定証をお持ちのうえ、申請してください。

※領収書・支給通知書については、原本の提出が必要です。(郵送される場合、返却をご希望の方は必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。)なお、窓口での手続きの場合は、確認後原本を返却させていただきます。

子ども医療費助成申請書及び口座振替依頼書


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