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児童手当・特例給付の支給

ページID:002995 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

児童手当・特例給付の支給について

児童手当・特例給付は、請求した翌月分から支給され、転出などにより支給事由が消滅した月分まで支給されます。
ただし、月末の出生・転出などで、請求が出生日・前市区町村の転出予定日などの翌月になる場合は、該当日の翌日から15日以内に請求したときは、請求月から支給されます。
(例)9月30日に出生した場合、10月15日までに請求すれば、10月分から支給されます。

請求が必要な事由の例
事由 該当日
児童が出生した 出生日
受給者が転入した 前市区町村の転出予定日
児童が施設等を退所し、児童を引き取った 施設退所日
受給者が公務員でなくなった 公務員でなくなった日

他に、婚姻や離婚等により生計中心者が変わった場合なども手続きが必要です。
詳しくは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

支給方法については、年3回に分けて4か月分の手当額をまとめて請求者の指定した金融機関の口座にお振り込みします。なお、指定の金融機関は一つのみで原則として請求者本人の名義に限ります

児童手当の支給月日
支給期 支給日 対象月
6月期 6月15日 2月分・3月分・4月分・5月分
10月期 10月15日 6月分・7月分・8月分・9月分
2月期 2月15日 10月分・11月分・12月分・1月分

支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。


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