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児童手当の支給時期
令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になりました。詳細は、次の制度改正案内ページから確認してください。
「令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になります。」
児童手当の支給時期について
児童手当は、請求した翌月分から支給され、転出などにより支給事由が消滅した月分まで支給されます。
ただし、月末の出生・転出などで、請求が出生日・前市区町村の転出予定日などの翌月になる場合は、該当日の翌日から15日以内に請求したときは、請求月から支給されます。
(例)9月30日に出生した場合、10月15日までに請求すれば、10月分から支給されます。
事由 | 該当日 |
---|---|
児童が出生した | 出生日 |
受給者が転入した | 前市区町村の転出予定日 |
児童が施設等を退所し、児童を引き取った | 施設退所日 |
受給者が公務員でなくなった | 公務員でなくなった日 |
他に、婚姻や離婚等により生計中心者が変わった場合なども手続きが必要です。
詳しくは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
支給方法については、年6回に分けて2か月分の手当額をまとめて請求者の指定した金融機関の口座にお振り込みします。なお、指定の金融機関は一つのみで請求者本人の名義に限られます。
支払期 | 支払日 | 支払対象月 |
---|---|---|
6月期 | 6月15日 | 4月分・5月分 |
8月期 | 8月15日 | 6月分・7月分 |
10月期 |
10月15日 | 8月分・9月分 |
12月期 | 12月15日 | 10月分・11月分 |
2月期 | 2月15日 | 12月分・1月分 |
4月期 | 4月15日 | 2月分・3月分 |
支給日が土日祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日が支払日となります。
転出等により児童手当の受給資格が消滅した場合は、上記の支払期月以外の月に支払われる場合があります。