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児童扶養手当のご案内

ページID:002979 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

児童扶養手当制度の改正について

  • 令和6年11月から、児童扶養手当の支給額及び所得制限限度額が変更になります。
  • 令和6年4月から、児童扶養手当の支給額が変更になりました。
  • 令和5年4月から、児童扶養手当の支給額が変更になりました。
  • 令和4年4月から、児童扶養手当の支給額が変更になりました。
  • 令和3年11月から、所得額の計算方法において下記の改正が行われました。
    1. 給与所得または公的年金等に係る所得がある場合、所得額から10万円(所得額が10万円未満の場合は、所得額)を控除することとなりました。
    2. 養育者・扶養義務者に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が廃止されました。
  • 令和3年3月から、児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が変更になりました。
  • 令和2年4月から、児童扶養手当の支給額が変更になりました。
  • 令和元年11月から、児童扶養手当の支給回数が年6回に変更になりました。
  • 平成30年8月から、下記の改正が行われました。
    1. 全部支給の所得制限限度額が変更になりました。
    2. 平成31年度から児童扶養手当の支給年度が11月から翌年10月に変更になりました。(平成30年度は8月から翌年10月)
    3. 公共用地取得による土地代金等に係る特別控除の適用がある場合は当該控除額を児童扶養手当額の算定基礎となる所得額から控除することとなりました。
    4. 養育者・扶養義務者に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。

児童扶養手当の目的

父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

児童扶養手当を受給できる人

受給資格要件

次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している父または母、その父母にかわってその児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。
なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。

  1. 父または母、養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 請求者が父または母で児童が母または父と生計を同じくしているとき(ただし、父若しくは母が政令で定める障がいの状態にあるときを除きます)
  4. 父または母の配偶者に児童が養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除きます)
  5. 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)

児童扶養手当の手続きについて

児童扶養手当は、申請する方の状況により必要な書類も異なりますので、まず窓口にてご確認ください。

申請には以下のものが必要です。

  1. 児童扶養手当認定請求書(様式)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行日から1カ月以内のもの)
  3. 請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
  4. 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
  5. その他必要な書類(窓口でご確認ください)

※児童扶養手当手続きのために高槻市で戸籍謄本または抄本を取得される場合は、無料です。

児童扶養手当の支給額等について

手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に、不備のない請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。(毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認したうえで、11月分以降の手当の額を決定します。)

(1)手当の月額について

令和6年11月から、3人目以降の加算額が2人目の加算額と同額に引き上げられます。

対象児童数 1人目 2人目 3人目以降
令和6年10月まで 全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490円から
10,740円
10,740円から
5,380円
6,440円から
3,230円
令和6年11月から 全部支給 45,500円

10,750円

一部支給 45,490円から
10,740円
10,740円から
5,380円

注意

  • 手当の月額は「物価スライド制」により、支給年度途中で改定されることがあります。

(2)一部支給の支給額の計算方法について

一部支給は、所得に応じて、10円単位で計算された金額となります。

具体的には、次の計算式により計算します。

1人目支給額(注意1)=45,490円-(受給者の所得額(注意2)-所得制限限度額(注意3))×0.025

第2子以降加算額(注意1)=10,740円-(受給者の所得額(注意2)-所得制限限度額(注意3))×0.0038561

  • 注意1:計算の基礎となる金額は、固定された金額ではありません。また、物価変動等により改定される場合があります。
  • 注意2:受給者の計算方法は、「児童扶養手当の所得制限限度額について」の欄をご覧ください。
  • 注意3:所得制限限度表の「父または母または養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。)
  • 注意4:所得制限係数は、固定された係数ではありません。物価変動等により改定される場合があります。

児童扶養手当の支給について

児童扶養手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは原則として年6回、奇数月の11日(支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日)に、支払月の前月までの2か月分を請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。

 お願い

近年、金融機関(支店等)の統廃合が多く発生しております。手当の受け取りに指定した金融機関の口座等に変更が生じた場合(金融機関の名称、支店名、口座番号など)は必ず市の窓口までお届けください。
届け出がない場合は、所定の支払日に手当の振り込みができなくなるおそれがあります。

児童扶養手当の所得制限限度額について

令和6年11月から、父または母または養育者の所得制限限度額が、全部支給は20万円、一部支給は16万円引き上げられます。

所得制限限度額表(令和6年11月1日以降)

扶養親族等の数

(税法上の数)

父または母または養育者
全部支給の
所得制限限度額
父または母または養育者
一部支給の
所得制限限度額

孤児等の養育者、配偶者
及び扶養義務者の
所得制限限度額

0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満
3人 183万円未満 322万円未満 350万円未満
4人 221万円未満 360万円未満 388万円未満
5人 259万円未満 398万円未満 426万円未満

注意1:受給者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、全部停止のいずれかに決定されます。
注意2: 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上に限る。)、老人扶養親族、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)または特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額。

  1. 本人の場合は、(一)同一生計配偶者(70歳以上に限る。)または老人扶養親族一人につき10万円、(二)控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)または特定扶養親族一人につき15万円。
  2. 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族一人につき6万円。
    ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は一人を除く。

注意3:扶養親族等が6人以上の場合には、一人につき38万円(扶養親族等が注意2の場合はそれぞれ加算)を加算した額。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-10万円(注意1)+養育費(注意2)-8万円-諸控除(注意3)

  • 注意1:給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に適用されます。(所得額が10万円未満の場合は、所得額)
  • 注意2:この制度においては、父または母(養育者は除かれます。)がその監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、父または母の所得に算入されます。また、児童が受取人であるものについても、父または母が受けたものとみなして、その8割が父または母の所得に算入されます。
  • 注意3:控除項目及び控除額は下記のとおりです。

ひとり親控除:35万円
寡婦控除:27万円
勤労学生控除:27万円
配偶者特別控除:当該控除額
障がい者控除:27万円
特別障がい者控除:40万円
雑損、医療費控除:当該控除額
小規模企業共済等掛金控除:当該控除額
公共用地取得による土地代金等に係る特別控除:当該控除額

注意

父または母による受給の場合は、ひとり親控除、寡婦控除は適用されません。(養育者による受給の場合は控除されます。)

児童扶養手当の現況届について

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届け出が必要ですので、市の窓口で必ず各種の届け出をしてください。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額をあとで一括返還していただくことになります。

公的年金との併給について

児童扶養手当は、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができるときは、手当額の全部または一部を受給できません。障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。

「公的年金等を受けることができるとき」とは

  • 児童が父または母の死亡により公的年金等を受けることができるとき
  • 児童が父または母に支給される公的年金等の加算対象になっているとき
  • 児童扶養手当受給者が公的年金等を受けることができるとき

子どもの発達・障がい