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流産・死産等でお子さまを亡くされた方へ

ページID:152617 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

 

流産や死産等により大切なお子さまを亡くされた悲しみは計り知れません。

つらい、悲しい気持ちを抱えたまま、誰にも話すことができない方もおられます。

誰かに話を聞いてほしいと思われた時に、保健師や助産師がお話を聞いたり、相談できる場所などをご案内します。

 

小鳥の親子

 

相談窓口について

おおさか性と健康の相談センター caran-coronカランコロン

流産、死産等を経験された方やそのご家族のための個別相談があります。対面やオンラインによって、相談員と一対一でじっくりとお気持ちを話していただけます。また、同じ経験をされた方やそのご家族を対象に、各々の気持ちを安心して語り合う場として、お話し会を月1回開催されています。

詳しくは以下のリンクからご確認ください。

周産期のグリーフケア(おおさか性と健康の相談センターホームページ)<外部リンク>

自助グループ・サポートグループ

自助グループとは、共通の悩み等を抱える方やその家族が自ら運営し、自主的に活動を行っているグループです。地域には様々な自助グループやサポートグループがあり、活動内容や状況も異なります。

詳しくは以下のリンクからご確認ください。 

流産・死産等でお子さまを亡くされたご家族への支援について(大阪府ホームページ)<外部リンク>

各種手続きについて

母子健康手帳及び母子健康手帳別冊(高槻市妊産婦健康診査受診券)

母子健康手帳は、流産、死産された場合もお返しいただく必要はありません。

母子健康手帳別冊(高槻市妊産婦健康診査受診券)については、償還払い等の必要な手続きが終わりましたら破棄してください。

産婦健康診査

流産、死産された方も、体調の確認として、産後2週間前後と産後1か月前後に産婦健康診査受診券を利用し、医療機関で健康診査を受けることができます。産後8週6日を超えると使用できません。

詳しくは以下のリンクからご確認ください。

妊産婦の健康診査

妊婦のための支援給付

令和7年4月1日以降に流産、死産、もしくは人工妊娠中絶をされた方は妊婦のための支援給付金の対象となることがあります。

詳しくは以下のリンクからご確認いただくとともに、子ども保健課までご連絡ください。

妊婦のための支援給付

働く女性の方へ

働く女性が流産、死産された場合には、産後休業や母性健康管理措置の対象となる場合があります。

詳しくは以下のリンクからご確認ください。

流産・死産等を経験された方へ(子ども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

 


子どもの発達・障がい