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周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う際の届出書

ページID:037034 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

申請書

申請書の概要

開発(工事)予定地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当し、かつその場所が過去に発掘調査を実施していない場合は、工事着工の60日前までに文化財保護法第93条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」が必要です。

届出書の様式は、高槻市立埋蔵文化財調査センター(南平台5丁目21-1)および高槻市役所 歴史文化財室(桃園町2-1、総合センター8階)に備えているほか、こちらのページからもダウンロードしていただけます。

※届出が必要かどうかは、高槻市立埋蔵文化財調査センターへ電話・メールでご確認ください。

サイズ

A4判

記載要領・記載例

【記入例】周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う際の届出書 (PDF:195KB)

【記入例】を参考に内容をご記入のうえ、埋蔵文化財調査センター窓口にご提出ください。
不明な点等ございましたら、同センターにお問い合わせください。

受付窓口

高槻市立埋蔵文化財調査センター
〒569-1042 高槻市南平台5丁目21-1
電話:072-694-7562
Fax:072-692-4313

開館時間
午前8時45分から午後5時15分

休館日
土曜日・日曜日・祝日
年末年始(12月29日から1月3日)

手数料等

無料

必要書類

・高槻市保存用埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について 1部

・大阪府提出用埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について 1部

  ※別記1 は記入不要です

また、以下の資料を高槻市保存用、大阪府提出用に添付してください。

・位置図

・配置図

・平面図

・立面図

・基礎伏図

・基礎断面図

・(土地所有者と届出者が異なる場合)両者の関係性を示す書類のコピー

 (例)契約書・同意書など

 

以上の書類・図面をそろえ、高槻市保存用・大阪府提出用とも、高槻市立埋蔵文化財調査センターへ提出をお願いいたします。

備考

埋蔵文化財発掘の届出の受付や確認は、高槻市立埋蔵文化財調査センターで行っています。届出の提出は埋蔵文化財調査センターの窓口へ持参のほか、郵送提出(事前確認が必要)も可能です。

1 高槻市立埋蔵文化財調査センターの窓口への提出
 届出内容の事前確認は不要です。

2 高槻市立埋蔵文化財調査センターへ郵送提出
 届出内容について埋蔵文化財調査センターによる事前確認が必要です。

<事前確認の方法>

埋蔵文化財発掘の届出の様式のうち、「高槻市保存用埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について」「別記2」をFaxまたはメールで送信してください。
件名には、「埋蔵文化財発掘の届出の郵送提出について」と明記してください。
送信いただいた内容を当センターで確認し、折り返し連絡します。その後、郵送で提出してください
回答・確認まで時間を要する場合があります。
余裕をもってご連絡ください。

※埋蔵文化財調査センターの窓口に提出する場合、事前確認は不要です。
提出時に協議等を希望される場合は、事前にご連絡ください。