ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当の制度変更について

ページID:065101 更新日:2022年5月20日更新 印刷ページ表示

児童手当の制度が一部変更されます

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童手当の制度が一部変更されます。

 主な変更点については、以下のとおりです。

現況届の提出が原則不要になります

 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者等の状況を公簿等で確認します​

 児童の養育状況に変化がなければ、現況届の提出は原則不要です。​

 ただし、以下の1から5に該当する方は現況届の提出が必要です。提出の対象となる方には個別に現況届を送付しますので、届いた方は必ずご提出をお願いいたします。

  1. 配偶者からの暴力等の事情により避難されており、住民票の住所地が現住所と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方

  3. 児童手当法第4条第4項の同居父母として児童手当の認定を受けている方

  4. 法人である未成年後見人、施設等(里親を含む)の受給者の方

  5. その他、市が現況届の提出が必要であると判断した方

過年度分の現況届が未提出の方について

 令和3年度以前の現況届が未提出の方については、令和4年度以降の現況届が不要となる方も提出する必要があります。

 提出がない場合、当該年度以降の児童手当等は支払が差し止められます。なお、差し止められた児童手当等は、法律で定められた期限を過ぎると、受給することができなくなりますのでご注意ください。

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

  • 婚姻等により児童を養育する配偶者を有するに至ったとき

  • 離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

  • 就職や退職等により受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

所得の基準額について​

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月分から9月分の児童手当)から、児童を養育している方の所得が以下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

 なお、判定の基準となる所得は世帯合算ではなく、主たる生計中心者(児童を養育する父母等のうち所得の高い方)の所得で判定します。

 所得審査の結果、手当の区分が変更になる方や、児童手当等の支給がなくなる方については、10月の児童手当支給日までに個別に通知をお送りします。

 所得が「所得上限限度額」以上となり児童手当等が支給されなくなった翌年度以降に所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

 また、児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正等を行い所得が「所得上限限度額」を下回った場合も、お手続きが必要となります。なお、お手続きをされなかった場合や手続きが遅れた場合、児童手当等が受け取れなくなる場合がありますのでご注意ください。

所得制限限度額、所得上限限度額について
 

所得制限限度額

所得上限限度額

所得額がこの欄以上の場合、特例給付(児童ひとりにつき月5,000円)を支給

所得額がこの欄以上の場合​、児童手当等の支給はありません(改正後)

扶養親族等の人数
(カッコ内は例)

所得額 収入額の目安  所得額 収入額の目安 

0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人
(児童1人の場合 等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

 ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、小規模企業共済掛金等控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(補足)公務員の方について

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

 (※独立行政法人等に勤務されている場合等、公務員であっても市区町村から児童手当が支給される場合もあります)

 以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官公署に変更がある場合

 ※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


子どもの発達・障がい