ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童発達支援事務所からのお知らせ

ページID:003516 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

おしらせ(文字)
​児童発達支援事務所からのお知らせを掲載しています。                          

通所受給者証の窓口申請予約について

混雑の緩和を目的として、放課後等デイサービスや児童発達支援等の通所受給者証の手続きや相談を、窓口にて行う場合には、お電話か電子申込にてご予約の上、来所してくださいますよう、よろしくお願いします。(電話:072-686-3032)

【窓口での申請が必要な場合】

  • 新規申請(受給者証を初めて取得しようとする場合)
  • 変更申請(支給量を変更したい場合)
  • 更新申請(サービスが児童発達支援→放課後等デイサービスに切り替わる場合のみ※郵送での更新が認められる場合がありますので、詳しくは、対象者に送付される通知をご確認ください。)

電子申込「通所受給者証申請予約」<外部リンク>

障がい福祉サービスと障がい児通所支援サービスの市役所窓口での一括手続きについて

障がい福祉サービスは市役所で、障がい児通所支援サービスは子育て総合支援センターでそれぞれ手続きを受け付けていますが、他市から転入されるなどの場合については、市役所と子育て総合支援センターとを行き来することなく、市役所の窓口(市役所本館1階13(14)番)のみで手続きを行っていただくことが可能です。詳しくは以下のページを確認ください。

【新規申請】障がい福祉サービスと障がい児通所支援サービスの市役所窓口での一括手続きについて

通所受給者証の更新申請について

放課後等デイサービスや児童発達支援の通所受給者証の更新手続きについて、現在と同じサービス、同じ支給量または基本支給量(注)での更新を希望されている方については、当面の間、郵送でも更新申請を受付いたします。

なお、令和7年4月から新小学校1年生になる児童については、サービスが『児童発達支援』から『放課後等デイサービス』に切り替わります。その場合、基本支給量(日数)で、就学後も引き続き利用を希望する場合は、郵送での更新手続きが可能です。詳しくは、対象者に送付される通知をご確認ください。

(注)令和6年度の基本支給量:放課後等デイサービス→10日、児童発達支援→10日。

現在児童発達支援や(旧)医療型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用されている未就学児の方は、お持ちの受給者証の期限が令和7年3月31日までのため、令和7年4月1日以降もサービスの利用を希望される場合は、更新手続きが必要です。

詳細は、以下の『通所支援サービス利用手順(受給者証の申請)』のページをご確認ください。

通所支援サービス利用手順(受給者証の申請)

【備考】

  • 受給者証の更新申請の目安は、現在の受給者証の支給終了日の3ヶ月前から支給終了月の15日までです。
  • ​現在の受給者証の支給終了月の16日以降に申請された場合、新しい受給者証の送付が間に合わない場合がありますので、お早めの申請をお願いします。
  • 自動更新はありませんので、申請がなければ受給者証は失効します。
  • 窓口申請受付日時は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時00分から午後5時15分です。お電話か電子申込にてご予約の上、来所してください。ご予約の際に、駐車場の利用希望を伺います。(駐車場は申請手続きの間のみ利用可、プレイルーム利用時は利用不可。)
    (電話:072-686-3032)
  • 受給者証の発行については、3月上旬から順次発送予定です。(1月に申請された場合でも、発送は3月上旬以降の予定です。)なお、必要書類が提出されていないなど申請に不備がある場合は、不備が改善されてからの発送となります。
  • 計画相談を利用されている方は、相談支援事業所から計画案が提出されてからの発送となりますので、3月下旬の発送となります。
  • 郵送で提出する場合は、対象者へ送付する「返信用封筒」または、各自で封筒・切手をご準備の上、郵送してください。なお、切手の金額が不足している場合、受付できませんのでご注意ください。(申請様式をすべて片面印刷した場合、94円の切手が必要です。様式第21号と第22号は両面印刷して1枚にまとめていただいてもかまいません。また、封筒が1センチ以上の厚みになると、定形外扱いとなり料金が変わりますのでご注意ください。)

電子申込「通所受給者証申請予約」<外部リンク>

3歳児から5歳児の障がい児の発達支援の無償化について

令和元年10月1日から、3歳児から5歳児(いわゆる年少から年長)までの障がいのある子どもたちのための通所支援サービス(児童発達支援、(旧)医療型児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)及び障がい児入所支援の利用者負担が無償化されています。

なお、利用者負担以外の費用(医療費、食費、おやつ代等の現在実費負担のもの)は、これまでどおりお支払いいただくことになります。

無償化対象となる児童

無償化期間 無償化対象児童の生年月日

令和6年度
(令和6(2024)年4月1日から
令和7(2025)年3月31日まで)

平成30(2018)年4月2日から
令和3(2021)年4月1日まで

令和7年度
(令和7(2025)年4月1日から
令和8(2026)年3月31日まで)

平成31(2019)年4月2日から
令和4(2022)年4月1日まで

(注)無償化対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
 保育所・幼稚園等の無償化対象期間とは異なりますのでご注意ください。

障がい児通所支援事業等に係る指定・指導事務の権限移譲について

平成31年4月から、高槻市内の障がい児通所支援事業者の指定・指導事務については、大阪府から高槻市に権限移譲されました。(担当課:福祉指導課
また、障がい児相談支援事業者の指定・指導事務については、子育て総合支援センターから福祉指導課に業務移管されました。

つきましては、指定申請や報酬区分の変更の届出等については、下の福祉指導課(電話:072-674-7821)のリンクをご確認ください。

障がい福祉・障がい児支援事業者の方へ

障がい児通所支援の利用者負担金の減免

制度の内容

通所給付決定保護者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により、住宅、家財またはその財産について著しい損害を受けたことによって、障がい児通所支援に要する費用を負担することが困難である場合に、利用者負担額を減免します。

対象者

障がい児通所給付費の通所給付決定保護者等であり、地震による被害の程度が半壊または全壊で、利用者負担額の支払いが困難であると認められる方。

(注釈)詳細についてはお問い合わせください。

問合せ先

子ども未来部 子育て総合支援センター
電話:072‐686-3032
ファクス:072‐686-3531


子どもの発達・障がい