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不育症治療費助成事業

ページID:003424 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

高槻市では、医療機関で受けた不育症治療に要した医療保険適用外の費用の一部を助成します。助成額は、1年度につき上限30万円までです。

不育症治療とは

妊娠はするけれど、流産、死産などを繰り返してしまう場合を不育症と呼び、一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断されます。不育症は、珍しい病気ではなく、早い段階で適切な診断や治療を受けることで85%以上という高い治療効果が得られ、出産できると言われています。

助成対象者

助成の対象となるのは、下記の条件すべてに該当する夫婦です。

  1. 治療期間に高槻市に住所を有する夫婦であること(法律婚、事実婚どちらとも対象とします。ただし、事実婚については令和3年10月1日以降に治療が終了したものから助成対象とます。)
  2. 医療機関において、不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦であること

助成の対象となる治療

助成の対象となる治療は、医療機関において行われた保険外診療の不育症治療に係る治療とします。小鳥の親子

保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療は対象になりません。

 

助成の内容

助成の対象となるのは、医療機関で受けた不育症治療に要した費用とします。
助成額は、1年度(4月から翌年3月)に30万円を限度に助成します。

申請期限

助成の申請は、原則として治療が終了した日(その妊娠に関する出産あるいは流産の時点)から1年以内とします。治療終了後は、速やかに申請の手続きをしてください。

申請に必要な書類

下記の「不育症治療費助成事業申請書類」のページをご確認ください。

不育症治療費助成事業申請書類

申請場所

子ども保健課(高槻子ども未来館2F):高槻市八丁畷町12番5号(電話 072-648-3272)

  • 申請は郵送でも可としますが、簡易書留などで子ども保健課へ郵送してください。
  • 領収書の返送を希望する場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

ご注意

  • 住所、続柄などの要件が確認できない場合は、それを証明する書類の提出をお願いする場合があります。
  • 原則ご夫婦ともに高槻市在住であることを条件としています。ただし夫婦どちらかの住民票が高槻市にあり、もう一方の方が海外に居住している場合等は対象とします。その場合、海外に居住していることが確認できる公的な書類(戸籍附票の写し)を添付してください。
  • 高槻市に転入前に受診した治療については対象になりません。転入日以降に受けた最初の治療日分から対象になります。また、同様に転出後の治療も対象となりません。
  • 不育症の診断に係る検査費用は助成の対象になりません。
  • 1回目の申請が30万円未満の場合、同じ年度内の2回目の申請は、1年度の上限30万円から1回目の助成額を引いた額の範囲で助成します。

助成金の支給方法

助成が承認された場合は、申請者本人に通知し、所定の口座に助成金を振り込みます。

助成金支給申請の不承認

要件に該当しないなど助成金を支給できない場合は、不承認決定通知書を送付します。

医療費控除について

原則、税務署に医療費控除の申告をする前に本助成金の申請を行い、本助成金の助成額を差し引いて医療費控除の申告をしてください。
年度末に治療が終了する場合は、先に医療費控除の申告を行うこともできます(医療費控除の対象となるものは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費となります)。ただし、先に医療費控除の申告を行う場合でも、受け取る予定の助成額を差し引いて医療費控除の申告をしてください。受け取る予定の金額を差し引かず医療費控除の申告を行った場合は、後日修正申告が必要となりますのでご注意ください。

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