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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

ページID:003423 更新日:2022年6月10日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業とは

小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付しています。

対象者

小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策の対象とならない方かつ、障害者の日常生活及び社会生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない方)で、日常生活を営むのに支障のある者

用具の種類

給付の対象となる用具の種目は、「便器」「特殊マット」「特殊便器」「特殊寝台」「歩行支援用具」「入浴補助用具」「特殊尿器」「体位変換器」「車椅子」「頭部保護帽」「電気式たん吸引器」「クールベスト」「紫外線カットクリーム」「ネブライザー(吸入器)」「パルスオキシメーター」「ストーマ装具(消化器系)」「ストーマ装具(尿路系)」「人工鼻」の18品目です。

なお、診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えたものに関して、本事業の対象となります。

自己負担金

用具の給付に要する費用について、対象者の扶養義務者の収入の状況に応じて一部負担が必要です。

申請

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付制度申請案内をご覧ください。

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請案内 (PDF:362KB)

給付種目、対象者、性能、限度額については案内の3ページ目をご覧ください。病気の子ども

自己負担額については、申請案内の4ページ目をご覧ください。

必要書類

申請者が以下の必要書類を申請窓口に提出してください。

1.高槻市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書

2.高槻市小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

3.給付を受けようとする日常生活用具の見積書

申請窓口

高槻市子ども未来部子ども保健課:高槻市八丁畷町12番5号

※原則として窓口での申請をお願いしておりますが、来所が困難な場合はお電話でご相談ください

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