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児童手当受給中に必要となる届のご案内

ページID:002997 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

次の場合は速やかに届け出てください。届出が遅れると児童手当が支給されない、または支給済みの児童手当を返還していただく場合があります。

いずれの場合も郵送でのお手続きが可能です。

郵送の場合、提出書類に不備があった場合にご連絡を差し上げる可能性がありますので、必ず各種届出書の電話番号欄に日中ご連絡が可能な電話番号等のご記載をお願いいたします。

受給者が高槻市から転出するとき

「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出が必要です。なお、市内で転居された場合はお手続きは不要です。

児童手当・特例給付受給事由消滅届

児童と別居したが引き続き監護しているとき

単身赴任や児童の通学等のご事情により児童と別居し、引き続き児童を監護される場合は、「児童手当・特例給付別居監護申立書」のご提出が必要です。

児童手当・特例給付別居監護申立書

離婚や別居により児童を監護しなくなったとき

「児童手当・特例給付受給事由消滅届」のご提出が必要です。

児童手当・特例給付受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

公務員の方は原則として所属庁において児童手当が支給されるため、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」のご提出が必要です。所属庁から発行された辞令等の写しを添付の上、提出してください。

採用後の児童手当のお手続きについては、所属庁の人事担当部署等にお問い合わせください。

なお、独立行政法人や外郭団体へ出向中であるなど、公務員であっても引き続き高槻市において児童手当を受給される場合があります。詳細についてはお問い合わせください。

児童手当・特例給付受給事由消滅届

受給者の振込先銀行を変更、または解約したとき

「児童手当・特例給付振込先金融機関に関する変更届」のご提出が必要です。児童手当が支給される月の前月末までにご提出ください。

なお、振込先金融機関を変更する場合は受給者名義の口座に限られます。児童や配偶者など、受給者以外の口座へのお振込みはできませんので、ご注意ください。

児童手当・特例給付振込先金融機関に関する変更届

受給者や児童の氏名を変更したとき

高槻市に住民票がある方につきましては、お手続きは不要です。

ご事情により住民票が他の市区町村にある場合は、「児童手当・特例給付 住所・氏名変更届」のご提出が必要です。

児童手当・特例給付 住所・氏名変更届

出生や養子縁組等で支給対象児童の増減があったとき

「児童手当・特例給付 額改定認定請求書・額改定届」のご提出が必要です。

児童手当・特例給付 額改定認定請求書・額改定届

児童が海外留学する場合

「児童手当等に係る海外留学に関する申立書」のご提出が必要となる場合があります。詳細につきましては子ども育成課までお問い合わせください。

受給者がお亡くなりになられた場合

お亡くなりになられた時期によって、「未支払児童手当・特例給付請求書」のご提出が必要となる場合があります。また、受給者を変更するにあたり「児童手当・特例給付認定請求書」のご提出が必要となります。

詳しくは子ども育成課までお問い合わせください。

その他の場合

子ども育成課までお問い合わせください。


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