ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 補助・助成 > WAIWAIカフェ > 手当・助成・相談 > 小児慢性・未熟児養育医療の助成 > 未熟児養育医療及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療意見書等文書作成費用助成について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 医療費助成 > WAIWAIカフェ > 手当・助成・相談 > 小児慢性・未熟児養育医療の助成 > 未熟児養育医療及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療意見書等文書作成費用助成について

本文

未熟児養育医療及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療意見書等文書作成費用助成について

ページID:169097 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療意見書等文書作成費用助成について

令和8年4月1日より、未熟児養育医療費及び小児慢性特定疾病医療費助成制度利用者の経済的負担の軽減を図るため、申請に必要な医療意見書等文書作成に係る費用を全額助成することになりました。

対象者

受給者証の資格開始日が令和8年4月1日以降のもの

受付場所

高槻市子ども保健課(郵送でも可能です)
住所:〒569-0096
    高槻市八丁畷町12番5号 高槻子ども未来館2階
電話番号:072-648-3272

必要書類

・申請書(下記ダウンロードの書類または子ども保健課窓口にある書類)
・領収書等の医療意見書等にかかる支払額がわかるもの
・口座確認できるもの
・医療意見書等の写し(各医療費助成制度と同時申請の場合は不要です)

助成申請期間

未熟児養育医療意見書等助成申請書:対象のお子様が1歳に達する日まで

小児慢性特定疾病医療意見書等助成申請書:受給者証の有効期間終了日まで

注意事項

・振込日は、受付日あるいは書類提出日の翌月末です。お振込みしたことをご連絡する決定通知等の発送はいたしませんので、ご了承ください。
・本事業の対象経費は、未熟児養育医療給付及び小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請のために取得した医療意見書等の作成にかかった費用になりますので、その他の費用(領収書の再発行等)に関しては対象になりません。
・領収書がない場合は助成できません。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

子どもの発達・障がい