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契約内容報告書の提出省略について

このたび、「「介護給付費等に係る支給決定事務等について」等の一部改正について(令和7年7月30日付(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課連名事務連絡)」に基づき、令和8年3月以降の契約分より、指定障害児通所支援等に係る契約内容報告書の提出を省略することとしました。
なお、あくまで契約内容報告書の提出のみが省略されるものですので、事業所においては契約内容の記録等を引き続き適切に保存・管理等する必要があることにご注意ください。
また、請求明細情報により契約内容の確認ができない場合等には、契約内容報告書の提出を求める場合がありますので、ご協力をよろしくお願いします。
なお、あくまで契約内容報告書の提出のみが省略されるものですので、事業所においては契約内容の記録等を引き続き適切に保存・管理等する必要があることにご注意ください。
また、請求明細情報により契約内容の確認ができない場合等には、契約内容報告書の提出を求める場合がありますので、ご協力をよろしくお願いします。

