○高槻市自動車運送事業非常勤職員就業規則

令和2年4月1日

高交管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条―第9条)

第2節 勤務時間(第10条―第22条)

第3節 週休日、休日等及び休暇(第23条―第36条)

第4節 年少職員(第37条・第38条)

第3章 給与、手当及び旅費(第39条・第40条)

第4章 退職(第41条)

第5章 安全及び衛生(第42条―第45条)

第6章 表彰(第46条)

第7章 分限、懲戒及び解雇(第47条・第48条)

第8章 研修(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条第1項の規定に基づき、高槻市自動車運送事業職員のうち非常勤職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「非常勤職員」とは、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)第18条に規定する企業職員で職員以外のものをいう。

(服務の根本基準)

第3条 非常勤職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する自動車運送事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例及びこの規則その他の規程を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(服務の宣誓)

第4条 非常勤職員に採用された者は、高槻市職員の服務の宣誓に関する条例(高槻市条例第170号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(住所届等)

第5条 非常勤職員は、採用後速やかに住所届その他の履歴事項を所定の様式により所属長を経て管理者に提出しなければならない。

2 非常勤職員は、住所、氏名その他の履歴事項に変更が生じたときは、速やかに、所定の様式により所属長を経て管理者に届け出なければならない。

(職員証)

第6条 非常勤職員は、高槻市自動車運送事業職員に対する職員証発行規程(平成元年高交管理規程第11号)で定めるところにより職員証を携帯しなければならない。

(服装)

第7条 非常勤職員は、高槻市自動車運送事業職員被服等貸与規程(昭和52年高交管理規程第18号)で定めるところにより制服を着用しなければならない。

(タイムカードの打刻)

第8条 非常勤職員は、出勤及び退勤時において、自らタイムカードを打刻しなければならない。

(欠勤)

第9条 非常勤職員は、負傷、疾病、事故その他のやむを得ない事由により欠勤しようとするときは、事前に当該事由及び欠勤する期間を所属長に届け出なければならない。ただし、予測し難い事由で欠勤するときは、事後速やかに届け出なければならない。

2 負傷又は疾病により欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。前項の欠勤する期間を過ぎて更に欠勤しようとするときも、同様とする。

第2節 勤務時間

第10条 フルタイム会計年度任用職員(非常勤職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、その割り振りについては、午前8時30分から午後5時15分まで又は午前8時45分から午後5時30分までとする。

(2) 管理者は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員からの申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは前項に規定する時間を8時間45分の範囲内で管理者が別に定める時間に変更することができる。

 中学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

 要介護者を介護する場合

 身体上、精神上の障害等による通勤時の混雑の負担を緩和するため、管理者が必要と認める場合

(3) 管理者は、公務の運営上の事情により、前2号に規定する時間とは異なる時間に勤務時間を割り振る必要があると認める場合は、これらの規定に規定する時間を8時間45分の範囲内で管理者が別に定める時間に変更することができる。

(4) 高槻市自動車運送事業非常勤職員給与支給規程(令和2年高交管理規程第3号。以下「給与支給規程」という。)別表第2に規定するバス運転業務従事職員(以下「運転者」という。)の勤務時間は、前号の規定にかかわらず、1年間で2020時間12分(じゅん年の日を含む期間にあっては2025時間42分)とし、その割り振りについては、管理者が別に定める時間とする。この場合において、1日の勤務時間は7時間30分を前後し、又は2回に分割することができる。

2 パートタイム会計年度任用職員(非常勤職員であって、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、前項第1号及び第4号に規定する勤務時間未満で管理者が別に定める時間とする。ただし、管理者は、職務の特殊性その他の事由により、本文に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては、当該勤務時間を変更することができる。

(令3高交管理規程10・令4高交管理規程4・一部改正)

(休憩時間)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 管理者は、第10条第1項第2号の規定を適用する場合であって、前項に規定する時間とは異なる時間に休憩時間を置く必要があると認めるときは、同項に規定する時間を1時間の範囲内で管理者が別に定める時間に変更することができる。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する職員からの申出があるときは、第1項に規定する時間を正午から午後零時45分までとすることができる。この場合において、第10条第1項第2号及び第3号中「8時間45分」とあるのは「8時間30分」と、前項中「1時間」とあるのは「45分」と読み替えるものとする。

(1) 第10条第1項第2号ア又はに該当する場合

(2) 負傷、疾病等に係る定期的な通院等に支障が生じる場合

(3) 公務の運営に支障が生じる場合

4 前条第1項第4号後段に規定する勤務(以下「交代勤務」という。)のうち午前8時30分から午後5時15分まで又は午前8時45分から午後5時30分までの勤務に就く非常勤職員以外の非常勤職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合にあっては少なくとも45分間、8時間を超える場合にあっては1時間とし、管理者が別に定める。

5 パートタイム会計年度任用職員の休憩時間は、前4項に規定する時間以上で管理者が別に定める。

6 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前2項に規定する休憩時間を変更することができる。

(令4高交管理規程4・一部改正)

(勤務変更)

第12条 管理者は、次に掲げる場合であって必要があると認めるときは、別に定めるところにより、あらかじめ指定した勤務を変更することができる。この場合において、第10条第1項第4号に規定する勤務時間は、当該変更後の勤務に係る勤務時間数によって計算するものとする。

(1) 自然災害、道路渋滞、車両故障等の緊急事態が発生した場合

(2) 運転者の欠員、休暇取得等があった場合

(3) 貸切バス、臨時便等を運行する場合

(4) 研修の受講その他運行管理に必要な業務を命ずる場合

(5) 労働組合の活動に伴う場合又は職員間の合意に基づく場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全の確保、法令等の遵守等のために必要な場合

(令4高交管理規程4・一部改正)

(時間外勤務)

第13条 管理者は、次に掲げる場合について、勤務時間を延長し、又は第23条の週休日及び第24条の休日等に非常勤職員を勤務させることができる。

(1) 法第33条第1項に規定する事由に該当する場合

(2) 法第36条に基づく協定を締結した場合

(3) 法第41条第3号に掲げる者に該当する場合

2 前項の規定による勤務については、超過勤務命令簿により、これを行う。

(育児又は介護を行う非常勤職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第14条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該非常勤職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該非常勤職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である非常勤職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として次項で定める者を含む。第5項において同じ。)のある非常勤職員(非常勤職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして第3項で定める者に該当する場合における当該非常勤職員を除く。)が、同条第3項で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項のその他これらに準ずる者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である非常勤職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない非常勤職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

3 第1項の当該子を養育することができるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(前項に規定する者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第32条を除き、以下同じ。)を保育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

4 管理者は、3歳に満たない子のある非常勤職員が、第17条第1項で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした非常勤職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

5 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある非常勤職員が、第17条第1項で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした非常勤職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

6 第1項第4項及び前項の規定は、第32条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により非常勤職員が当該非常勤職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該非常勤職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である非常勤職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として次項で定める者を含む。第5項において同じ。)のある非常勤職員(非常勤職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして同条第2項で定める者に該当する場合における当該非常勤職員を除く。)が、同条第3項で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第32条第1項に規定する要介護者のある非常勤職員が、第17条第1項で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第4項中「3歳に満たない子のある非常勤職員が、第17条第1項で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第32条第1項に規定する要介護者のある非常勤職員が、第21条第1項で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした非常勤職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある非常勤職員が、第17条第1項で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第24条第1項に規定する要介護者のある非常勤職員が、第21条第1項で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(育児を行う非常勤職員の深夜勤務制限請求の手続等)

第15条 前条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求(以下この条及び次条において「深夜勤務制限請求」という。)をしようとする非常勤職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6か月以内の期間に限る。次条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この項及び次条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(次条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに管理者に請求しなければならない。

2 管理者は、深夜勤務制限請求があった場合には、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による通知の後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、当該日の前日までに、深夜勤務制限請求をした非常勤職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 管理者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした非常勤職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う非常勤職員の深夜勤務制限請求に係る事情の変更等)

第16条 深夜勤務制限請求の後において、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該深夜勤務制限請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該深夜勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした非常勤職員の子でなくなった場合

(3) 当該深夜勤務制限請求をした非常勤職員が当該深夜勤務制限請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該深夜勤務制限請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該深夜勤務制限請求をした非常勤職員の配偶者で当該深夜勤務制限請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第14条第3項に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後において、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、非常勤職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う非常勤職員の時間外勤務制限請求の手続等)

第17条 第14条第4項又は第5項の規定による時間外勤務の制限の請求(以下この条及び次条において「時間外勤務制限請求」という。)をしようとする非常勤職員は、時間外勤務制限請求をする1の期間について、その初日(以下この条及び次条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして時間外勤務制限開始日の前日までに、管理者に請求しなければならない。この場合において、同条第4項の規定による請求に係る期間と同条第5項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務制限請求があった場合には、管理者は、第14条第4項又は第5項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求した非常勤職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、時間外勤務制限請求が、当該時間外勤務制限請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第14条第4項又は第5項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。

(育児を行う非常勤職員の時間外勤務制限請求に係る事情の変更等)

第18条 時間外勤務制限請求の後において、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務制限請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該時間外勤務制限請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該時間外勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該時間外勤務制限請求をした非常勤職員の子でなくなった場合

(3) 当該時間外勤務制限請求をした非常勤職員が当該時間外勤務制限請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該時間外勤務制限請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該時間外勤務制限請求に係る子が、第14条第4項の規定による請求にあっては3歳に、同条第5項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、非常勤職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う非常勤職員の深夜勤務制限請求の手続等)

第19条 第14条第6項において読み替えて準用する同条第1項の規定による深夜勤務の制限の請求(以下この条及び次条において「深夜勤務制限請求」という。)をしようとする非常勤職員は、深夜勤務制限請求をする1の期間(6か月以内の期間に限る。次条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この項及び次条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(次条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに、管理者に請求しなければならない。

2 深夜勤務制限請求があった場合には、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに深夜勤務制限請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による通知の後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、当該日の前日までに、深夜勤務制限請求をした非常勤職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 管理者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該深夜勤務制限請求をした非常勤職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う非常勤職員の深夜勤務制限請求に係る事情の変更等)

第20条 深夜勤務制限請求の後において、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務制限請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該深夜勤務制限請求に係る要介護者(第32条第1項に規定する要介護者をいう。以下この項及び第22条において同じ。)が死亡した場合

(2) 当該深夜勤務制限請求に係る要介護者と当該深夜勤務制限請求をした非常勤職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該深夜勤務制限請求をした非常勤職員が当該深夜勤務制限請求に係る要介護者(第32条第1項第2号に規定する者に限る。)と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後において、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、非常勤職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う非常勤職員の時間外勤務制限請求の手続等)

第21条 第14条第6項において読み替えて準用する同条第4項又は第5項の規定による時間外勤務の制限の請求(以下この条及び次条において「時間外勤務制限請求」という。)をしようとする非常勤職員は、時間外勤務制限請求をする1の期間について、その初日(以下この条及び次条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに管理者に請求しなければならない。

2 時間外勤務制限請求があった場合には、管理者は、第14条第6項において読み替えて準用する同条第4項に規定する公務の運営に支障があるかどうか及び同条第6項において読み替えて準用する同条第5項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該時間外勤務制限請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、時間外勤務制限請求が、当該時間外勤務制限請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第14条第6項において読み替えて準用する同条第5項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合には、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限請求をした非常勤職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う非常勤職員の時間外勤務制限請求に係る事情の変更等)

第22条 時間外勤務制限請求後において、時間外勤務制限開始日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務制限請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該時間外勤務制限請求に係る要介護者が死亡した場合

(2) 当該時間外勤務制限請求に係る要介護者と当該時間外勤務制限請求をした非常勤職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該時間外勤務制限請求をした非常勤職員が当該時間外勤務制限請求に係る要介護者(第32条第1項第2号に規定する者に限る。)と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、非常勤職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

第3節 週休日、休日等及び休暇

(週休日)

第23条 フルタイム会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。

2 前項に規定する職員のうち運転者の週休日については、前項の規定にかかわらず、1年間で93日とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の週休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)とする。

4 前項に規定する職員のうち運転者については、第10条第4項により割り振られた勤務日以外の日を週休日とする。

(令4高交管理規程4・一部改正)

(休日等)

第24条 フルタイム会計年度任用職員は、休日等(高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)第10条第3項に規定する日をいう。以下同じ。)には特に勤務を命ぜられない限り(勤務を命じた場合については、超過勤務命令簿により、これを行う。)、勤務時間中においても勤務することを要しない。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第25条 管理者は、非常勤職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第10条の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として管理者が定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。(ただし、半日勤務時間の割振り変更について、パートタイム会計年度任用職員は除くものとする。)

2 管理者は、週休日の振替え(前項の規定により、勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定により、勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の開始の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 管理者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、非常勤職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休日の代休日)

第26条 管理者は、フルタイム会計年度任用職員に休日である勤務日又は前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)を当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として指定することができる。ただし、フルタイム会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

2 前項の規定により代休日を指定されたフルタイム会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第27条 非常勤職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第28条 非常勤職員の年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び給料を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員(以下「月額制会計年度任用職員」という。) 別表第1(年度の中途において新たに任用された場合におけるその年度の年次有給休暇については、別表第2)に定める日数

(2) 時間額制会計年度任用職員 別表第3に定める日数

2 非常勤職員の年次有給休暇は、任用された日に付与するものとする。ただし、時間額制会計年度任用職員にあっては、任用された日から2か月、4か月及び6か月を経過した日にそれぞれ付与するものとする。

3 非常勤職員の年次有給休暇は、付与された日から付与された年度の翌年度の末日までの間において取得することができる。ただし、第1項第1号に掲げる非常勤職員については、任用(再度の任用その他職務経験が引き続くものとして管理者が定める任用を除く。別表第4において同じ。)をされた日から2か月を経過した日前には、年次有給休暇を取得することができないものとする。

第29条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、前条第1項第1号に掲げる非常勤職員にあっては、管理者が適当と認めたときは、半日又は1時間を単位とすることができる。

2 管理者は、年次有給休暇を非常勤職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 半日を単位とする年次有給休暇については2回の取得をもって1日に、1時間を単位とする年次有給休暇については当該年次有給休暇の取得に係る非常勤職員の1日平均の勤務時間数の2分の1に相当する時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。)の取得をもって半日に換算する。ただし、第10条第1項第4号に規定する職員以外の職員については、1週間の勤務時間を1週間の勤務日数で除して得た時間(分未満の端数が生じた場合は切り捨てる)の取得をもって1日に換算する。

(令4高交管理規程4・一部改正)

(病気休暇)

第30条 非常勤職員の病気休暇は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における必要最小限度の期間の休暇とし、その期間は、1年度につき10日の範囲内の期間(公務上の負傷又は疾病に係るものにあっては、必要と認められる期間)とする。

(特別休暇)

第31条 非常勤職員の特別休暇は、別表第4の場合の欄に掲げる場合におけるそれぞれ同表の種類の欄に掲げる休暇とし、その期間は、それぞれ同表の期間の欄に掲げる期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の非常勤職員との権衡を図る必要があると任命権者が認める非常勤職員の特別休暇は、同項に規定する休暇のうち管理者が定めるものとし、その期間は、それぞれ同項に規定する期間の範囲内で管理者が定める期間とする。

(介護休暇)

第32条 非常勤職員の介護休暇は、非常勤職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、父母、祖父母並びに配偶者の父母及び祖父母その他の次項に定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、次条で定めるところにより、当該非常勤職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。ただし、介護休暇に係る非常勤職員の申出の時点において次の各号のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤の職員については、この限りでない。

(1) 1週間の勤務日数が3日(週以外の期間によって勤務日数が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日数が121日)以上である非常勤職員

(2) 引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

(3) 当該申出において指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過した日から6か月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び再度の任用がなされないことが明らかでない非常勤の職員

2 前項に規定する者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、非常勤の職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

3 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

4 介護休暇については、給与支給規程第3条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、当該非常勤職員の勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護休暇に係る申出)

第33条 前項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を管理者に対し届け出ることにより行わなければならない。

2 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 非常勤職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を管理者に対し届け出なければならない。

4 管理者は、非常勤職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり次条第1項の規定により高槻市自動車運送事業職員就業規則(平成2年高交管理規程第10号)の規定の適用を受ける職員に係る介護休暇の承認に準じて行うことで当該承認をすることができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が当該承認をすることができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1か月に満たない期間は、30日をもって1か月とする。

(休暇の請求等)

第34条 非常勤職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇の請求及び承認については、高槻市自動車運送事業職員就業規則の規定の適用を受ける職員に係るものに準じて行うものとする。

2 次に掲げる承認については、給与支給規程第5条第2項の承認に含まれないものとする。

(1) 第30条に規定する10日のうち3日目以降の期間における病気休暇

(2) 別表第4の1の項、5の項及び6の項に掲げる特別休暇

(3) 第32条の規定による介護休暇の承認

(令4高交管理規程4・一部改正)

(職務専念義務の特例)

第35条 非常勤職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(高槻市条例第171号)に定めるところにより、その職務に専念する義務を免除される。

(育児休業)

第36条 非常勤職員は、高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の例により、育児休業をすることができる。

第4節 年少職員

(年少職員の時間外勤務)

第37条 18歳に満たない非常勤職員(以下「年少職員」という。)には、1日8時間を超える勤務又は週休日に就業させることはない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 法第33条第1項に該当する場合

(2) 法第41条第2号若しくは第3号に掲げる者に該当する場合

(年少職員の深夜勤務)

第38条 年少職員には、午後10時から午前5時までの間において就業させることはない。ただし、交代制勤務に従事する16歳以上に非常勤職員にあっては、この限りでない。

第3章 給与、手当及び旅費

(給与及び手当)

第39条 非常勤職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給に関する事項については、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び次に掲げる規程に定めるところによる。

(旅費)

第40条 非常勤職員が出張を命ぜられたときは、高槻市自動車運送事業職員の旅費に関する規程(昭和41年高自管理規程第17号)の定めるところにより旅費を支給する。

第4章 退職

(退職の手続き)

第41条 非常勤職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により所属長を経て管理者に願い出なければならない。

2 非常勤職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第5章 安全及び衛生

(安全管理及び衛生管理)

第42条 非常勤職員は、高槻市自動車運送事業職員安全衛生規程(昭和62年高交管理規程第16号)で定めるところにより、健康診断を受けるとともに、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(火災防止)

第43条 非常勤職員は、高槻市自動車運送事業防火管理規程(昭和47年高自管理規程第9号)で定めるところにより、火災の防止に努めなければならない。

(災害補償)

第44条 業務上の災害補償については、地方公務員法災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(業務外の傷病扶助)

第45条 業務外の傷病扶助については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高槻市職員の厚生制度に関する条例(昭和52年高槻市条例第1号)の定めるところによる。

(令4高交管理規程13・一部改正)

第6章 表彰

第46条 非常勤職員の表彰は、高槻市自動車運送事業自動車運転者無事故表彰規程(平成2年高交管理規程第5号)の定めるところによるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、選考の上、表彰することができる。

(1) 永年誠実に勤務した者

(2) 品行方正業務に誠実で非常勤職員の模範となる者

(3) 業務上有益な発明改良又は工夫考案をした者

(4) 災害を未然に防止し、又は災害の際特に功労のあった者

(5) 国家的又は社会的に功績があり、非常勤職員の名誉となるような行為のあった者

(6) その他前各号に準ずる篤行又は功労のあった者

第7章 分限、懲戒及び解雇

(分限)

第47条 非常勤職員は、地方公務員法第28条第1項又は第2項の規定に該当する場合は、その意に反して降任、免職又は休職されることがある。

2 前項の降任、免職又は休職の処分については、高槻市職員の分限に関する条例(高槻市条例第209号)の定めるところによる。

3 非常勤職員は、地方公務員法第28条第4項の規定に該当する場合は、その職を失う。

(懲戒及び解雇)

第48条 非常勤職員は、地方公務員法第29条第1項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)並びに高槻市自動車運送事業職員懲戒規程(昭和33年管理規程第6号)の規定に該当する場合は、戒告、減給、停職若しくは免職又は解雇をされることがある。

2 前項の戒告、減給、停職又は免職の処分については、高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(高槻市条例第211号)の定めるところによる。

第8章 研修

第49条 非常勤職員は、高槻市自動車運送事業が行う研修に参加しなければならない。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日高交管理規程第10号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日高交管理規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日高交管理規程第13号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

勤務日数


任用年次

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日から216日まで

週3日又は年121日から168日まで

週2日又は年73日から120日まで

週1日又は年48日から72日まで

初年度

10日

7日

5日

3日

1日

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以降

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第28条関係)

勤務日数


任用月

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日から216日まで

週3日又は年121日から168日まで

週2日又は年73日から120日まで

週1日又は年48日から72日まで

4月

10日

7日

5日

3日

1日

5月

10日

7日

5日

3日

1日

6月

10日

7日

5日

3日

1日

7月

10日

7日

5日

3日

1日

8月

10日

7日

5日

3日

1日

9月

10日

7日

5日

3日

1日

10月

5日

4日

3日

2日

1日

11月

4日

3日

2日

1日

0日

12月

3日

2日

2日

1日

0日

1月

3日

2日

1日

1日

0日

2月

2日

1日

1日

1日

0日

3月

1日

1日

0日

0日

0日

別表第3(第28条関係)

勤務日数


任用年次

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日から216日まで

週3日又は年121日から168日まで

週2日又は年73日から120日まで

週1日又は年48日から72日まで

1年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

1日

4月経過

2日

2日

1日

1日

0日

6月経過

6日

3日

2日

0日

0日

2年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

1日

4月経過

2日

2日

2日

1日

1日

6月経過

7日

4日

2日

1日

0日

3年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

1日

4月経過

2日

2日

2日

1日

1日

6月経過

8日

5日

2日

1日

0日

4年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

1日

4月経過

2日

2日

2日

1日

1日

6月経過

10日

6日

4日

2日

0日

5年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

2日

4月経過

2日

2日

2日

2日

1日

6月経過

12日

8日

5日

2日

0日

6年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

2日

4月経過

2日

2日

2日

2日

1日

6月経過

14日

9日

6日

2日

0日

7年目以降

2月経過

2日

2日

2日

2日

2日

4月経過

2日

2日

2日

2日

1日

6月経過

16日

11日

7日

3日

0日

別表第4(第31条関係)

(令4高交管理規程4・令4高交管理規程13・一部改正)

種類

場合

期間

1

ドナー休暇

非常勤の職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

1の2

出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

2

結婚休暇

非常勤の職員が結婚する場合で、それに伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する5日の範囲内の期間

3

産前休暇

6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である非常勤職員が申し出たとき。

出産の日までの申し出た期間

4

産後休暇

職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(6週間を経過し、非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

5

生理休暇

職員の生理日の勤務が著しく困難であるとき。

必要と認められる期間

6

妊産疾病休暇

非常勤の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

6の2

配偶者出産休暇

職員が、妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い、出産の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

その出産の事実発生の予定日の1週間前の日からその事実発生後2週間を経過する日までの間において2日の範囲内の期間

6の3

男性職員の育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

7

子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

8

忌引休暇

次に掲げる非常勤の職員の親族が死亡した場合で、その死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ次の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

親族

日数

配偶者又は父母

4日

4日

祖父母

2日

1日

兄弟姉妹

2日

9

夏季休暇

非常勤職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認めるとき。

1の年度において所属長が定める期間における2日の範囲内の期間

10

その他の特別休暇

職員が選挙権その他公民としての権利を行使するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

連続する(任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。)7日の範囲内の期間

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要と認められる期間

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

備考

1 6の2の項から7の項に掲げる特別休暇については、1週間の勤務日数が3日(週以外の期間によって勤務日数が定められている場合にあっては、1年間の勤務日数が121日)以上である非常勤職員であって、かつ、任用の期間が6か月以上あり、又は6か月以上継続して勤務しているものに限り取得することができるものとする。

2 9の項に掲げる特別休暇については、フルタイム会計年度任用職員、月額制会計年度任用職員及び1週間の勤務日数が3日(週以外の期間によって勤務日数が定められている場合にあっては、1年間の勤務日数が121日)以上であって、かつ、任用の期間が6か月以上である時間額制会計年度任用職員に限り取得することができるものとする。

3 特別休暇の単位は、管理者が定める基準による。

高槻市自動車運送事業非常勤職員就業規則

令和2年4月1日 高交管理規程第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和2年4月1日 高交管理規程第5号
令和3年3月30日 高交管理規程第10号
令和4年3月31日 高交管理規程第4号
令和4年9月30日 高交管理規程第13号