○高槻市自動車運送事業職員被服等貸与規程

昭和52年10月1日

高交管理規程第18号

注 平成2年6月4日高交管理規程第6号から条文注記入る。

高槻市自動車運送事業職員に対する貸与品貸与規程(昭和39年高自管理規程第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、高槻市自動車運送事業職員(以下「職員」という。)に対する制服及び帽子等(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(平7高交管理規程5・平18高交管理規程9・平22高交管理規程6・一部改正)

(貸与の内容)

第2条 被服等(管理者が特別の理由があると認める場合であって、別に定めるものを除く。以下同じ。)の貸与品目、貸与数、貸与期間、貸与時期、使用区分及び着用期間については、別表に定めるところによる。ただし、着用期間については、所属長が適宜これを変更することができる。

2 貸与期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに対応する翌年度の月の末日をもって1年とする。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平26高交管理規程3・令3高交管理規程18・一部改正)

(被服等の様式)

第3条 貸与された被服等の様式は、別に定めるものとする。

(着用義務)

第4条 貸与を受けた被服等は、特別の理由がない限り、勤務中これを着用しなければならない。

2 特別の理由によって貸与された被服等の着用が困難であるときは、着用義務免除願(様式第1号)により、その理由を附し所属長を経て総務企画課長に届け出なければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(保全)

第5条 被服等を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、常に善良な管理者の注意をもって、その清潔と保全に留意しなければならない。

2 前項の管理期間中における補修については、被貸与者がこれを行うものとする。

3 被貸与者は、貸与品を変造し、又はこれを他に転貸し、若しくは処分することができない。

(平24高交管理規程4・一部改正)

(貸与品の給付、返還)

第6条 貸与した被服等がその貸与期間を経過したとき、又は被貸与者が死亡したときは、これをその者に無償給付する。ただし、記章のある貸与品は返還しなければならない。

2 被貸与者が区分を異にする職種に変更、他部局へ出向及び退職したときは、これを返還しなければならない。

(自己の責任による損傷又は亡失)

第7条 貸与期間の終了しない貸与品を故意又は過失により損傷又は亡失したとき、又は前条の規定に違反して貸与品を返還しないときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて計算した金額を弁償しなければならない。

2 前項の期間計算は、月の初日からその月の末日までの1か月(以下「基準期間」という。)を基に算定するものとし、基準期間に満たない日数については切り捨てる。

(平24高交管理規程4・一部改正)

(中途採用者等に対する貸与)

第8条 貸与時期の中途において採用、区分を異にする職種の変更及び他部局からの出向等により新たに貸与を受けることとなった者(以下「新規被貸与者」という。)の貸与期間については、他の職員との均衡を考慮して総務企画課長が定めるものとする。

2 前項の場合、前職者の返還品をもって充てることができる。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(休職者に対する貸与)

第9条 貸与時期において休職中の者については、被服等を貸与しない。

2 被貸与者が貸与期間の中途において休職したときは、当該期間を貸与期間に加算し、これを延長する。

(再貸与)

第10条 貸与を受けた被服等が第5条第1項に規定する注意をもって管理されているにもかかわらず、職務上の理由により使用に耐えなくなったときは、再貸与申請書(様式第2号)により、その理由を附し、貸与品を添えて所属長を経て、総務企画課長に再貸与を申請することができる。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(委任)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表については、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和53年9月21日高交管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月5日高交管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月8日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月4日高交管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程の施行の際、旧規程の規定により提出されている許可願等は、新規程の規定により提出された許可願等とみなす。

4 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成3年7月1日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月5日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日高交管理規程第5号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月12日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年10月3日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日高交管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高交管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日高交管理規程第9号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日高交管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日高交管理規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成26年3月31日高交管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日高交管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日高交管理規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(令和2年3月16日高交管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日高交管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月12日高交管理規程第18号)

この規程は、令和3年11月16日から施行する。

別表(第2条関係)

(平3高交管理規程7・平3高交管理規程10・平7高交管理規程4・平7高交管理規程5・平7高交管理規程9・平7高交管理規程10・平14高交管理規程4・平15高交管理規程8・平17高交管理規程4・平22高交管理規程6・平24高交管理規程4・平28高交管理規程2・平31高交管理規程1・令元高交管理規程2・令2高交管理規程3・令3高交管理規程1・一部改正)

区分

貸与品目

貸与数

貸与期間

貸与時期

使用区分

備考

1号

冬服(上)

1着

4年

10月

運転者(運輸班長及び運輸副班長を含む。)

 

冬服(下)

1着

3年

10月

(女)ベスト

1着

自主申告

4月

カッターシャツ

1着

2年

9月

ネクタイ

1本

3年

9月

夏服(上)

1着

2年

5月

夏服(下)

1着

3年

5月

帽子

1着

自主申告

4月

2号

冬服(上)

1着

6年

10月

管理者、部長、理事並びに1号及び3号の職員以外の職員

 

冬服(下)

1着

6年

10月

カッターシャツ

1着

2年

9月

ネクタイ

1本

3年

9月

夏服(上)

1着

2年

5月

夏服(下)

1着

3年

5月

3号

冬服(上)

1着

6年

10月

施設担当及び整備担当職員

 

冬服(下)

1着

6年

10月

カッターシャツ

1着

2年

9月

ネクタイ

1本

3年

9月

夏服(上)

1着

2年

5月

夏服(下)

1着

3年

5月

作業服

1着

2年

4月

防寒服

1着

4年

10月

備考 着用期間

冬服 10月1日から5月31日まで

但し、10月1日から11月15日まで及び3月15日から5月31日までの間、冬服(上)の脱衣を可とする

夏服 6月1日から9月30日まで

ベスト 3月15日から11月15日までの間については着衣を可とする。ただし、冬服(上)を着衣時にはこの限りでない。

(平2高交管理規程6・平19高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平31高交管理規程6・令元高交管理規程2・令3高交管理規程1・一部改正)

画像

(平2高交管理規程6・平19高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平31高交管理規程6・令元高交管理規程2・令3高交管理規程1・一部改正)

画像

高槻市自動車運送事業職員被服等貸与規程

昭和52年10月1日 高交管理規程第18号

(令和3年11月16日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
昭和52年10月1日 高交管理規程第18号
昭和53年9月21日 高交管理規程第11号
昭和60年4月5日 高交管理規程第13号
昭和61年4月8日 高交管理規程第7号
昭和63年7月1日 高交管理規程第6号
平成元年4月18日 高交管理規程第6号
平成2年6月4日 高交管理規程第6号
平成3年7月1日 高交管理規程第7号
平成3年10月5日 高交管理規程第10号
平成7年3月31日 高交管理規程第4号
平成7年3月31日 高交管理規程第5号
平成7年5月12日 高交管理規程第9号
平成7年10月3日 高交管理規程第10号
平成14年4月1日 高交管理規程第4号
平成15年4月1日 高交管理規程第8号
平成17年4月1日 高交管理規程第4号
平成18年9月27日 高交管理規程第9号
平成19年3月19日 高交管理規程第4号
平成22年3月31日 高交管理規程第6号
平成24年3月30日 高交管理規程第4号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成26年3月31日 高交管理規程第3号
平成28年3月31日 高交管理規程第2号
平成31年3月7日 高交管理規程第1号
平成31年4月26日 高交管理規程第6号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号
令和2年3月16日 高交管理規程第3号
令和3年3月22日 高交管理規程第1号
令和3年11月12日 高交管理規程第18号