○高槻市自動車運送事業職員退職手当支給規程

昭和42年3月2日

高自管理規程第3号

注 平成3年3月26日高交管理規程第3号から条文注記入る。

第1条 この規程は、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員に対して支給する退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第15条の規定により職員に対して支給する退職手当の支給については、高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)の例による。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 昭和52年1月1日から同年3月31日までの間は、第5条中「55歳」とあるのは「40歳」と、「53歳」とあるのは「40歳」と読み替えるものとする。

(昭和42年10月14日高自管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年9月16日から適用する。

(昭和45年6月1日高自管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月15日高自管理規程第20号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日現在において、すでに年齢満58歳をこえている者及び女子職員ですでに結婚若しくは出産の事実が発生し、又はその在職期間が3年以上(車掌については、在職期間が6月以上)経過しているもののうち、次の各号の1に該当するものについては、この規程を適用することが出来る。

(1) 昭和46年8月2日から昭和47年3月31日までに年齢満58歳に達した者

(2) 女子職員で昭和47年2月2日から昭和47年3月31日までに結婚若しくは出産の事実が発生し、又はその在職期間が3年以上(車掌については、在職期間が6月以上)を経過したもの

3 前項に規定する者が、この規程の適用を受けて退職しようとする場合における退職の申出期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、この規程の施行日昭和48年8月15日から昭和48年8月24日までとし、その退職の発令は昭和47年4月30日づけとする。

4 昭和47年3月31日に在職する女子職員でこの規程の適用を受けて退職しようとする者に対する改正後の第5条の適用については、昭和48年3月31日までの間に限り、同条中「在職期間が3年以上(車掌については、在職期間が6月以上)の女子職員」とあるのは「女子職員」とする。

(昭和52年1月1日高交管理規程第2号)

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和57年3月31日高交管理規程第5号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月28日高交管理規程第13号)

1 この規程は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、第1条の高槻市自動車運送事業職員就業規程第22条の改正規定、第2条の高槻市自動車運送事業職員の特殊勤務手当に関する規程の改正規定及び第3条の高槻市自動車運送事業職員の勤務時間に関する規程の改正規定は、公布の日から施行し、第5条の高槻市自動車運送事業職員退職手当支給規程の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日から平成6年3月31日までの間に職員が退職した場合において、改正前の高槻市自動車運送事業職員退職手当支給規程第2条の規定に基づき高槻市職員の退職手当に関する条例(高槻市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成3年高槻市条例第2号)による改正前の高槻市職員の退職手当に関する条例をいう。)の例により又は第3条の規定に基づき高齢職員の退職手当等についての特別措置に関する条例の例により計算した退職手当の額(以下「旧退職手当の額」という。)が、改正後の高槻市自動車運送事業職員退職手当支給規程(以下「新退職手当規程」という。)第2条の規定に基づき高槻市職員の退職手当に関する条例(高槻市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成3年高槻市条例第2号)による改正後の高槻市職員の退職手当に関する条例をいう。)の例により計算した退職手当の額よりも多いときは、新退職手当規程第2条の規定にかかわらず、旧退職手当の額をもってその者の退職手当の額とする。

高槻市自動車運送事業職員退職手当支給規程

昭和42年3月2日 高自管理規程第3号

(平成3年3月26日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月2日 高自管理規程第3号
昭和42年10月14日 高自管理規程第8号
昭和45年6月1日 高自管理規程第10号
昭和48年8月15日 高自管理規程第20号
昭和52年1月1日 高交管理規程第2号
昭和57年3月31日 高交管理規程第5号
昭和57年12月28日 高交管理規程第13号
平成3年3月26日 高交管理規程第3号