○高槻市自動車運送事業非常勤職員給与支給規程

令和2年4月1日

高交管理規程第4号

(趣旨)

第1条 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高槻市条例第689号)第18条の規定に基づき、非常勤職員(同条例第18条に規定する企業職員で職員以外のものをいう。以下同じ。)の給与の額及び支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 非常勤職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する非常勤職員をいう。以下同じ。)の給料の月額は、フルタイム会計年度任用職員給料表(別表第1)によるものとし、フルタイム会計年度任用職員給料表等級別基準職務表(別表第2)に定める職種の区分に応じて適用する。

2 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する非常勤職員をいう。以下同じ。)のうち、給料を月額で支給するもの(以下「月額制会計年度任用職員」という。)の給料の月額は、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる技術及び職務経験等が同一であると自動車運送事業の管理者(以下「管理者」という。)が認めるフルタイム会計年度任用職員の給料の月額に、当該月額制会計年度任用職員について定められた1週間(別表第2に規定するバス運転業務従事職員(以下「バス運転業務従事職員」という。)にあっては、1年間。以下この項において同じ。)当たりの勤務時間を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間で除して得たものを乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その額につき49銭以下は切り捨て50銭以上は1円に切り上げた額)とする。

3 パートタイム会計年度任用職員のうち、月額制会計年度任用職員以外のもの(以下「時間額制会計年度任用職員」という。)の勤務1時間当たりの給料額は、時間額制会計年度任用職員給料表(別表第3)によるものとし、時間額制会計年度任用職員給料表等級別基準職務表(別表第4)に定める職種の区分に応じて適用する。

4 前3項に規定するもののほか、非常勤職員の給料については、高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「会計年度任用職員」という。)の例による。

(手当)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、一般職給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、次条において準用する会計年度任用職員給与条例第7条第1項の勤務1時間当たりの給与額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の地域手当については、一般職の職員の例による。

3 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当については、会計年度任用職員給与条例第18条第3項の規定による費用弁償の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当及び夜間勤務手当については、会計年度任用職員給与条例第11条及び第12条の規定により支給する報酬の例による。

5 パートタイム会計年度任用職員の期末手当については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当に係る在職期間は当該資格を有する期間に限るものとし、期末手当基礎額は次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額制会計年度任用職員 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高槻市条例第357号。以下「一般職給与条例」という。)第22条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該月額制会計年度任用職員が受けるべき前条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 時間額制会計年度任用職員 一般職給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該時間額制会計年度任用職員が受けるべき前条第3項に規定する勤務1時間当たりの給料額及びこれに対する地域手当の額の合計額に当該基準日において当該時間額制会計年度任用技能職員について定められた1週間当たりの勤務時間数及び52をそれぞれ乗じて得た額を12で除して得た額

6 月額制会計年度任用職員(別表第2の3等級に該当する職員を除く。)の勤勉手当は、一般職の職員の例による。この場合において、勤勉手当に係る在職期間は当該資格を有する期間に限るものとし、勤勉手当基礎額は、一般職給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該月額制会計年度任用職員が受けるべき前条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とし、勤勉手当の成績率は、100分の97.5を超えない範囲内で管理者が定める割合に、月額制会計年度任用職員のうちバス運転業務従事職員について定められた1年間当たりの勤務時間をフルタイム会計年度任用職員のうちバス運転業務従事職員について定められた1年間当たりの勤務時間で除して得たものを乗じて得たものとする。

7 非常勤職員の特殊勤務手当については、一般職の職員の例による。

8 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、退職手当条例第2条第2項に規定する者(会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和元年高槻市条例第33号)附則第2条第2項の適用を受ける者を含む。)の例による。

(令2高交管理規程9・一部改正)

(給与の減額)

第5条 会計年度任用職員給与条例第7条の規定は、非常勤職員(時間額制会計年度任用職員を除く。)について準用する。

2 時間額制会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間に係る給料及びこれに対する地域手当は支給しない。

(規定の準用)

第6条 前3条に定めるもののほか、非常勤職員の給与については、会計年度任用職員給与条例の例による。

(施行細目)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業非常勤職員給与支給規程第4条第7項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月28日高交管理規程第15号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月26日高交管理規程第11号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日高交管理規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日高交管理規程第12号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5高交管理規程4・一部改正)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1号給

204,300

189,700

178,300

2号給

205,500

190,900

179,500

3号給

206,500

191,900

180,700

4号給

207,300

192,700

181,900

5号給

207,900

193,300

183,100

6号給

208,300

193,700


7号給

208,500

193,900

8号給

208,600

194,000

別表第2(第3条関係)

フルタイム会計年度任用職員給料表等級別基準職務表

職務の等級

職務

1等級

バス運転業務従事職員

2等級

バス運行補助業務従事職員、バス整備業務従事職員

3等級

行政事務業務従事職員

別表第3(第3条関係)

(令3高交管理規程15・令4高交管理規程11・令5高交管理規程4・令5高交管理規程12・一部改正)

時間額制会計年度任用職員給料表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1号給

1,022

935

927

2号給

1,026

940

931

3号給

1,030

944

935

4号給

1,035

948

940

5号給

1,039

953

944

別表第4(第3条関係)

時間額制会計年度任用職員給料表等級別基準職務表

職務の等級

職務

1等級

バス運転業務

2等級

バス運行補助業務

3等級

事務職

高槻市自動車運送事業非常勤職員給与支給規程

令和2年4月1日 高交管理規程第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和2年4月1日 高交管理規程第4号
令和2年6月26日 高交管理規程第9号
令和3年9月28日 高交管理規程第15号
令和4年9月26日 高交管理規程第11号
令和5年3月24日 高交管理規程第4号
令和5年9月27日 高交管理規程第12号