○高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高槻市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則50・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める法人は別表第1に、同条第2号の規則で定める法人は別表第2にそれぞれ掲げる法人(以下これらを「派遣先団体」という。)とする。

(派遣の対象としない職員の特例)

第3条 条例第3条第3号の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 保健師、看護師その他の特定の免許又は資格を必要とする職に採用された職員のうち、任命権者が市長と協議して定めるもの

(令元規則50・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。)である派遣職員及び技能職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の等級及び給料月額については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の等級及びその日に受けることとなる給料月額に調整するものとする。

2 前項の規定により職務の等級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮するものとする。

(平16規則11・令元規則50・一部改正)

(職員派遣の期間中に退職した場合の退職手当の特例)

第5条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整するものとする。

(令元規則50・一部改正)

(報告)

第6条 任命権者は、職員派遣をした場合は、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を、当該職員派遣以後60日以内に市長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合は、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を、当該復帰以後60日以内に市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員被服貸与規則の一部改正)

3 高槻市職員被服貸与規則(高槻市規則第228号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員災害用被服等貸与規則の一部改正)

4 高槻市職員災害用被服等貸与規則(昭和42年高槻市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員安全衛生規則の一部改正)

5 高槻市職員安全衛生規則(昭和57年高槻市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

6 一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和60年高槻市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

7 高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成2年高槻市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

8 高槻市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年高槻市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員表彰規則の一部改正)

9 高槻市職員表彰規則(平成5年高槻市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月29日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月17日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日規則第27号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和元年12月17日規則第50号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則別表第1の規定(公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団に係る部分に限る。)及び第5条の規定による改正前の高槻市職員の退職管理に関する規則第9条(第3号に係る部分に限る。)は、公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第311条の規定による登記をするまでの間は、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

(平23規則5・平23規則30・平24規則28・平27規則34・平28規則29・令元規則27・令4規則11・一部改正)

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団、公益財団法人高槻市都市交流協会、公益財団法人大阪府市町村振興協会、公益財団法人大阪府三島救急医療センター、公益社団法人高槻市シルバー人材センター、公益社団法人高槻市観光協会

別表第2(第2条関係)

(平16規則11・平19規則13・平22規則19・一部改正)

高槻市土地開発公社、社会福祉法人高槻市社会福祉事業団、社会福祉法人高槻市社会福祉協議会

高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月27日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月27日 規則第7号
平成16年3月29日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年11月28日 規則第50号
平成22年4月1日 規則第19号
平成23年2月2日 規則第5号
平成23年6月17日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第34号
平成28年3月30日 規則第29号
令和元年8月9日 規則第27号
令和元年12月17日 規則第50号
令和4年3月30日 規則第11号