○高槻市職員災害用被服等貸与規則

昭和42年9月7日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市に勤務する職員が風水害等の災害に際し着用する被服等(以下「災害用被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則7・一部改正)

(貸与される職員の範囲)

第2条 災害用被服等を貸与される職員の範囲は、本市に勤務する職員で次の各号に掲げる職員以外のものとする。

(1) 常勤の監査委員

(2) 消防職員

(3) 自動車運送事業職員のうち運転手、車掌、整備員

(4) 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(平11規則11・平13規則6・平14規則7・令4規則40・一部改正)

(貸与の内容等)

第3条 災害用被服等は、上着、ズボン及び帽子とする。ただし、特に必要と認める場合には、このほか、ヘルメット及び外被を貸与する。

2 災害用被服等の様式は、別に定める。

(平14規則7・一部改正)

(着用義務)

第4条 貸与を受けた災害用被服等は、特別の理由がない限り、災害による出動中これを着用しなければならない。

(保全)

第5条 災害用被服等を貸与された者は、常に善良な管理者の注意をもって、その清潔と保全に留意しなければならない。

2 前項に規定する者は、貸与品を変造し、又はこれを他に転貸し、若しくは処分することができない。

3 貸与品の補修については、貸与を受けた者がこれを行うものとする。

(平14規則7・一部改正)

(貸与品の返還)

第6条 被貸与者が退職したときは、貸与品を返還しなければならない。

(平14規則7・一部改正)

(自己の責任による損傷又は亡失)

第7条 貸与品を故意又は過失により損傷又は亡失したとき又は前条の規定に違反して貸与品を返還しないときは、貸与品の相当金額を弁償しなければならない。

(再貸与)

第8条 貸与を受けた災害用被服等が第5条第1項に規定する注意をもって管理されているにもかかわらず職務上の理由により使用に耐えなくなったとき、又は特別の事情が生じたときは、その理由を附し、貸与品を添えて人事企画室長に再貸与を申請することができる。

(平14規則7・令3規則21・一部改正)

この規則は、昭和42年9月15日から施行する。

(平成11年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第6号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市職員被服貸与規則の規定により貸与されている同規則別表の乗用自動車運転手の項及び上記以外の男性事務職員の項に規定する夏事務服にあっては、改正後の高槻市職員被服貸与規則第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日に無償給付する。

(平成14年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(高槻市職員災害用被服等貸与規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、短時間勤務の職を占める職員とみなして、第2条(第2号に限る。)の規定による改正後の高槻市職員災害用被服等貸与規則第2条第4号の規定を適用する。

高槻市職員災害用被服等貸与規則

昭和42年9月7日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)