○高槻市職員被服貸与規則

昭和38年1月29日

規則第228号

注 平成2年10月25日規則第30号から条文注記入る。

(目的及び貸与される職員の範囲)

第1条 本市に勤務する職員で次に掲げる者を除く職員に対する被服の貸与については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(1) 消防職員

(2) 教育委員会、交通部又は水道部の職員

(3) 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(平13規則6・平14規則7・平16規則25・平30規則27・令4規則16・令4規則40・一部改正)

(貸与の内容)

第2条 被服を貸与する職員の区分、貸与品目、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 人事企画室長は、被服を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)の申出により、当該被服に係る前項の貸与期間を延長することができる。

3 前項の申出は、所属長を経て行うものとする。

4 第1項の貸与期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに対応する翌年度の月の末日をもって1年とする。

(平14規則7・平30規則27・令3規則21・一部改正)

第2条の2 前条第1項の規定にかかわらず、人事企画室長は、必要があると認めるときは、職員(別表に規定する職員を除く。)の申出により、当該職員に被服を貸与することができる。この場合における貸与品目、貸与数及び貸与期間は、別に定めるものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の申出について準用する。

(平30規則27・追加、令3規則21・一部改正)

(被服の様式)

第3条 貸与される被服の様式は、別に定めるものとする。

(着用義務)

第4条 貸与期間中の被服(以下「貸与品」という。)は、特別の理由がない限り、勤務時間中に着用しなければならない。ただし、第2条の2第1項の規定による貸与に係る貸与品は、所属長が勤務に必要と認める時間中に着用しなければならない。

2 前項の理由により貸与品の着用が困難であるときは、その旨を所属長を経て人事企画室長に届け出なければならない。

(平14規則7・平30規則27・令3規則21・一部改正)

(保全)

第5条 被貸与者は、常に善良な管理者の注意をもって、その清潔と保全に留意しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を変造し、他に転貸し、又は処分してはならない。

3 貸与期間中における補修については、被貸与者が行うものとする。

(平14規則7・平16規則25・平30規則27・一部改正)

(貸与品の返還)

第6条 貸与品がその貸与期間を経過したとき又は被貸与者が死亡したときは、当該貸与品の返還を要しない。

2 被貸与者が退職(死亡による退職を除く。)をしたときは、貸与品を返還しなければならない。

(平14規則7・平30規則27・一部改正)

(自己の責任による損傷又は亡失)

第7条 貸与品を故意若しくは過失により損傷若しくは亡失をしたとき又は前条第2項の規定に違反して貸与品を返還しないときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて計算した金額を弁償しなければならない。

(平30規則27・一部改正)

(中途採用者等に対する貸与)

第8条 年度の中途において新規に採用され、又は復職したことにより貸与される被服に係る第2条第4項の貸与期間の計算については、同項中「属する月」とあるのは、「属する月以後であって、当該月の属する年度の10月又はその翌年度の4月のいずれか早い月」とする。

2 前項の被服には、第6条第2項の規定により返還された被服をもって充てることができる。この場合における貸与期間は、第2条第1項の規定にかかわらず、当該被服の貸与期間の残存期間とする。

(平14規則7・平30規則27・一部改正)

(再貸与)

第9条 被貸与者は、貸与品を第5条第1項に規定する注意をもって管理したにもかかわらず、職務上の理由により当該貸与品が使用に耐えなくなったときは、その理由を付し、当該貸与品を添えて人事企画室長に被服の再貸与を申請することができる。

2 前項の貸与品に係る貸与期間は、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定にかかわらず、再貸与の申請を行った時までとし、当該申請により再貸与される被服については、前条の規定を準用する。

(平14規則7・平16規則25・平30規則27・令3規則21・一部改正)

(施行細目)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平14規則7・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、衛生関係作業員等で被服等をすでに貸与されている者についてその貸与された作業服外被及び長靴については、これを第2条第1項に規定する別表中5号に準ずるものとし、その貸与期間については、なお従前の例による。

(昭和39年6月17日規則第261号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年4月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市職員被服等貸与規則別表の規定は、昭和53年6月1日以後の職員に対する被服等の貸与から適用する。

(昭和58年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月18日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後において最初に貸与する被服等に限り、改正後の高槻市職員被服等貸与規則別表乗用自動車運転手の項及び上記以外の男子事務職員の項の規定の適用については、同項中「

1

1

」とあるのは、「

2

1

」とする。

(昭和61年5月9日規則第37号)

この規則は、昭和61年5月10日から施行する。

(昭和61年7月21日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中つきのき学園に勤務する職員の冬服に係る部分は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第6号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市職員被服貸与規則の規定により貸与されている同規則別表の乗用自動車運転手の項及び上記以外の男性事務職員の項に規定する夏事務服にあっては、改正後の高槻市職員被服貸与規則第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日に無償給付する。

(平成14年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日規則第28号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員被服貸与規則の規定は、現に貸与している被服から適用する。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月31日規則第25号)

1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市職員被服貸与規則の規定により貸与されている同規則別表の栄養士、電話交換手並びに保育所及びふれあい文化センターの女性用務員の項及び上記以外の女性事務職員の項に規定する夏事務服上にあっては、改正後の高槻市職員被服貸与規則第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日に無償給付する。

(平成22年3月25日規則第9号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員被服貸与規則(以下「新規則」という。)別表の規定中貸与期間に係る部分は、現に貸与している被服から適用する。

3 新規則別表備考2の規定は、この規則の施行の日以後に貸与する被服から適用する。

(平成23年3月29日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第68号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月16日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市職員被服貸与規則の規定により貸与(再貸与を含む。)をされている同規則別表の幼稚園教員の夏半袖ポロシャツ、冬体操服上及び夏冬兼用スカート並びに保育士、保育所看護師及び認定こども園に勤務する教員の夏半袖ポロシャツ、夏体操服下及び冬体操服上下に係る貸与期間については、改正後の高槻市職員被服貸与規則第2条第1項及び第8条第2項(同規則第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日までとする。

(平成31年3月26日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(高槻市職員被服貸与規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員(短時間勤務の職(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、短時間勤務の職を占める職員とみなして、第2条(第1号に限る。)の規定による改正後の高槻市職員被服貸与規則第1条第3号の規定を適用する。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平2規則30・平5規則22・平7規則29・平11規則7・平11規則11・平12規則22・平13規則6・平14規則13・平15規則28・平16規則20・平16規則25・平22規則9・平23規則16・平24規則18・平25規則68・平27規則28・平30規則27・平31規則14・令元規則18・令3規則21・令4規則16・令5規則38・一部改正)

職員の区分

貸与品目

貸与数

貸与期間

埋蔵文化財調査センターに勤務する職員

夏技術服上下

1

2年

冬技術服上下

1

2年

夏替えズボン

1

2年

冬替えズボン

1

2年

給食調理員

夏冬兼用白衣上

1

1年

夏冬兼用体操服下

1

1年

エネルギーセンターに勤務する職員

夏作業服上下

1

1年

冬作業服上下

1

1年

資源循環推進課及び清掃業務課に勤務する職員

夏作業服上下

1

1年

冬作業服上下

1

1年

冬替えズボン

1

1年

環境政策課、都市創造部、街にぎわい部(文化財課及び将棋のまち推進課を除く。)及び農業委員会事務局に勤務する職員並びに保健所に勤務する技術職員

夏技術服上下

1

2年

冬技術服上下

1

3年

備考 新規に採用された職員に対する最初の被服その他人事企画室長が必要と認める場合における被服の貸与数は、貸与品目のそれぞれにつき2とする。

高槻市職員被服貸与規則

昭和38年1月29日 規則第228号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和38年1月29日 規則第228号
昭和39年6月17日 規則第261号
昭和43年4月13日 規則第14号
昭和48年4月9日 規則第28号
昭和54年3月31日 規則第19号
昭和58年4月1日 規則第17号
昭和60年11月18日 規則第40号
昭和61年5月9日 規則第37号
昭和61年7月21日 規則第54号
昭和61年8月1日 規則第58号
昭和62年5月20日 規則第30号
平成元年4月18日 規則第14号
平成2年10月25日 規則第30号
平成5年3月31日 規則第22号
平成7年6月1日 規則第29号
平成11年3月25日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第11号
平成12年4月1日 規則第22号
平成13年3月29日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第7号
平成14年3月27日 規則第13号
平成15年3月18日 規則第28号
平成16年4月1日 規則第20号
平成16年5月31日 規則第25号
平成22年3月25日 規則第9号
平成23年3月29日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年9月30日 規則第68号
平成27年3月31日 規則第28号
平成30年4月16日 規則第27号
平成31年3月26日 規則第14号
令和元年7月22日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年12月20日 規則第40号
令和5年8月1日 規則第38号