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高槻市立子育て総合支援センターにおける活動団体登録のご案内
1.目的
高槻市立子育て総合支援センター(以下「センター」という。)では、地域における子育て支援活動の充実に係る市民の自主的活動の推進及び交流の促進を図ることを目的として活動団体の登録を行っています。
2.登録の要件
活動団体として登録を申請される団体は、次の要件を満たすことが必要です。
- 団体の活動目的が、高槻市立子育て総合支援センター条例第1条に定めるセンターの設置目的に反しないこと。
注釈:高槻市立子育て総合支援センター条例第1条
市は、子育て支援に関する総合的な事業を行い、地域における子育て支援を推進することにより、次代を担う子どもの心身の健やかな育成を図り、もって児童の福祉の増進に寄与するため、高槻市立子育て総合支援センターを設置する。 - 団体の構成員が概ね大人10人以上であること。
- 団体の代表者が高槻市内に住所を有し、又は通勤若しくは通学していること。
- 団体の構成員の半数以上が、高槻市内に住所を有し、又は通勤若しくは通学していること。
- 団体として、子育て支援に関する活動や学習を継続的に行っていること。
- センターの利用目的が、営利、宗教又は政治活動に該当しないこと。
3.登録の申請
登録の申請は、次の書類を添えてセンター1階事務所に提出してください。
登録の更新時(登録の有効期限が終了した時)も同様とします。
- 活動団体登録申請書(様式第1号)
- 規約又はこれに準じるもの。
- 活動計画書(様式第2号)
- 活動報告書(様式第3号)
4.登録の申請時期及び有効期間
登録の申請受付は、随時行っております。なお、審査にあたり、追加書類の提出を求めることがあります。
登録の有効期間は、センターの発行する登録証の発行日の属する年度の3月31日までですので、継続を希望する団体は、毎年度末に登録の更新をお願いします。
5.登録の承認
登録の申請後、登録の適否を審査し、その結果を通知いたします。審査の結果、適当と認めた団体については、通知後、登録証を発行いたします。
6.登録の取消し
登録団体が次のいずれかに該当するときは、登録を取消すことがあります。
- 2の登録の要件を欠いていることが判明したとき。
- 申請内容に虚偽があることが判明したとき。
- センターの条例、同条例施行規則及び高槻市立子育て総合支援センターの管理及び運営に関する要綱に違反したとき。
7.登録団体への指導と支援
センターでは、登録団体の活動に対し、必要に応じて指導及び支援を行います。
8.交流会
登録団体の連携及び各種の情報の交換を行うため、定期的に交流会を開催します。
9.学習室の利用
登録団体が、1の目的を達成するための活動を行う場合で、センターの運営に支障がない時は、学習室を利用することができます。
10.チラシ等の配架
登録団体が、チラシ等の配架を希望される場合は、申込みを行うことができます。