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私立学校等へ通学中の児童生徒の皆様へ 給食費相当額を支援します

ページID:171659 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

現時点の情報を掲載しています。新たに情報が確定次第、このページを更新します。

私立学校就学者等給食費相当額給付金事業について

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、私立等の小中学校に通学する児童生徒を養育する保護者の方へ市立の小中学生の給食費相当額の給付金を支給します。

対象期間

4月1日から翌年3月31日までの1年間を支給対象期間とします。

対象者

基準日(申請年度の2月1日)時点で以下の要件を満たす児童生徒が属する世帯の世帯主

  1. 申請年度において学齢が小学校1年生から中学校3年生であること
  2. 高槻市立小中学校以外の私立学校等に通学していること
  3. 高槻市教育委員会の学齢簿に記録されていること

※ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません

  • 高槻市立小中学校以外の私立学校等に通学し、その学校で給食費無償化の対象となっている場合
  • 国や大阪府などの施策により、給食費無償化事業の対象となっている場合

給付金額

給付金額については、市立小中学校の給食費相当額である月額(小学生は5,200円 中学生は6,000円)に、8月分を除く11カ月分を乗じた額を上限として支給します。
ただし、年度途中に転入等があった場合は、月の1日を基準日として支給対象月数を判断し、給付金額を調整します。

例1)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで私立学校に通学していた場合
   小学生の場合:月額5,200円 × 11カ月分 = 57,200円(上限額)
   中学生の場合:月額6,000円 × 11カ月分 = 66,000円(上限額)

例2)令和8年6月15日に高槻市に転入し、令和9年3月31日まで私立学校に通学していた場合
   小学生の場合:月額5,200円 × 8カ月分(7・9・10・11・12・1・2・3月分) = 41,600円
   中学生の場合:月額6,000円 × 8カ月分(7・9・10・11・12・1・2・3月分) = 48,000円

例3)令和8年4月1日から私立学校に通学していたが、令和8年6月15日に高槻市外に転出した場合
   基準日である令和9年2月1日に高槻市に住民登録がないため、支給対象外となります。

申請方法

支給までの流れやスケジュール等については、詳細が決まり次第、お知らせいたします。

 


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