○高槻市保健所長に対する事務委任規則
平成15年3月31日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条、予防接種法(昭和23年法律第68号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち高槻市保健所長(以下「保健所長」という。)に委任する事務の範囲を定めるものとする。
(平26規則13・一部改正)
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に関する事務)
第2条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第1項の規定により施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすること。
(2) 法第9条の2第1項の規定による施術所の開設及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第9条の2第2項の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(4) 法第9条の3の規定による出張のみによる業務の開始、休止若しくは廃止又は休止した業務の再開の届出の受理に関すること。
(5) 法第9条の4の規定による滞在による業務の届出の受理に関すること。
(6) 法第10条第1項の規定による施術者又は施術所の開設者からの必要な報告の徴収及び施術所への臨検検査に関すること。
(7) 法第11条第2項の規定により施術所の使用の制限及び禁止並びにその構造設備の改善等を命ずること。
(食品衛生法に関する事務)
第3条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この条において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この条において「省令」という。)、高槻市食品衛生法施行条例(平成14年高槻市条例第51号。以下この条において「条例」という。)及び高槻市食品衛生法施行細則(平成15年高槻市規則第52号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第1項の規定による指定成分等含有食品による健康被害情報の届出の受理に関すること。
(2) 法第26条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により営業者に対して、当該食品等の検査を受けるべきことを命ずること。
(3) 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業者等からの報告の徴収、営業の場所等での臨検検査及び食品等の収去に関すること。
(4) 法第30条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員による営業の施設等に対する監視及び指導に関すること。
(5) 法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の設置及び変更の届出の受理に関すること。
(6) 法第55条第1項の規定による飲食店営業等の許可に関すること。
(7) 法第56条第2項(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(8) 法第57条第1項の規定による営業の届出の受理に関すること。
(9) 法第58条第1項の規定による食品等の回収の届出の受理に関すること。
(10) 法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により違反営業者若しくは職員にその食品等を廃棄させ、及び営業者に必要な措置を命ずること。
(11) 法第60条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により違反営業者に対して、その許可を取り消し、又は営業を禁止し、若しくは停止すること。
(12) 法第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により違反営業者に対して、その施設の整備改善を命じ、営業の許可を取り消し、及び営業を禁止し、又は停止すること。
(13) 省令第71条の規定による変更の届出の受理に関すること。
(14) 省令第71条の2の規定による廃業等の届出の受理に関すること。
(15) 条例第3条の規定による乳等に関する報告を受けること。
(16) 規則第5条の規定による食品衛生管理者の廃止の届出の受理に関すること。
(17) 規則第8条第2項の規定による営業許可の有効期間の延長に関すること。
(18) 規則第13条の規定による生食用食肉取扱者の設置等の届出の受理に関すること。
(19) 規則第14条第1項の規定による許可証の再交付に関すること。
(平15規則99・平16規則7・平24規則12・平24規則49・平27規則63・令2規則35・令3規則30・一部改正)
(理容師法に関する事務)
第4条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この条において「法」という。)、高槻市理容師法施行条例(平成24年高槻市条例第68号。以下この条において「条例」という。)及び高槻市理容師法施行細則(平成15年高槻市規則第11号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条第2項の規定により業務を停止すること。
(2) 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出の受理に関すること。
(3) 法第11条第2項の規定による届出事項の変更及び理容所の廃止の届出の受理に関すること。
(4) 法第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査及び確認に関すること。
(5) 法第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(6) 法第13条第1項の規定による理容所への立入検査に関すること。
(7) 法第14条の規定により理容所の閉鎖を命ずること。
(8) 条例第4条第1項の規定による確認済証の交付に関すること。
(9) 条例第6条の規定による報告の徴収に関すること。
(10) 規則第7条第1項の規定による確認済証の再交付に関すること。
(平25規則47・一部改正)
(予防接種法に関する事務)
第5条 予防接種法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項の規定による予防接種(法第2条第3項のB類疾病に係るものに限る。次号において同じ。)に関すること。
(2) 法第6条第1項の規定による予防接種に関すること。
(平20規則25・平26規則13・一部改正)
(温泉法に関する事務)
第6条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第15条第1項の規定による温泉利用の許可に関すること。
(2) 法第15条第4項において準用する法第4条第3項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更に関すること。
(3) 法第16条第1項又は第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認に関すること。
(4) 法第18条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(5) 法第18条第5項の規定により同条第4項の規定による届出に係る掲示の内容の変更を命ずること。
(6) 法第34条第1項の規定による温泉利用施設の管理者からの報告の徴収等に関すること。
(7) 法第35条第1項の規定による温泉利用施設への立入検査等に関すること。
(8) 法第36条第2項の規定による知事への通知に関すること。
(平19規則43・平26規則13・一部改正)
(興行場法に関する事務)
第7条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この条において「法」という。)、高槻市興行場法施行条例(平成24年高槻市条例第69号。以下この条において「条例」という。)及び高槻市興行場法施行細則(平成15年高槻市規則第21号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第2条第1項の規定による営業許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(4) 法第6条の規定により営業許可を取り消し、又は営業の停止を命ずること。
(5) 条例第3条第6号アただし書若しくはカただし書又は第5条の規定による基準の緩和等に関すること。
(6) 規則第5条第1項の規定による営業の変更の届出の受理に関すること。
(7) 規則第6条第1項の規定による休止及び廃止の届出の受理に関すること。
(平25規則47・一部改正)
(旅館業法に関する事務)
第8条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この条において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この条において「省令」という。)、高槻市旅館業法施行条例(平成15年高槻市条例第12号。以下この条において「条例」という。)及び高槻市旅館業法施行細則(平成15年高槻市規則第41号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第3条第1項の規定による許可に関すること。
(2) 法第3条の2第1項及び第3条の3第1項の規定による営業者の地位の承継の承認に関すること。
(3) 法第3条の4第1項の規定による相続人の承認に関すること。
(4) 法第7条第1項及び第2項の規定による報告の徴収、立入検査及び関係者への質問に関すること。
(5) 法第7条の2の規定により必要な措置を命ずること。
(6) 法第8条の規定により許可を取り消し、又は旅館業の停止を命ずること。
(7) 法第8条の2の規定による意見の陳述に関すること。
(8) 省令第4条の規定による申請事項の変更の届出及び営業の停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(9) 条例第7条第4号エ(イ)ただし書若しくはオ(ア)ただし書若しくは第9条又は規則第2条の2第2項若しくは第7条の2第2項の規定による基準の緩和等に関すること。
(平25規則47・平26規則13・平30規則32・令5規則47・一部改正)
(公衆浴場法に関する事務)
第9条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この条において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この条において「省令」という。)、高槻市公衆浴場法施行条例(平成24年高槻市条例第70号。以下この条において「条例」という。)及び高槻市公衆浴場法施行細則(平成15年高槻市規則第17号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第2条第1項の規定による営業許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第4条ただし書の規定による患者の入浴の許可に関すること。
(4) 法第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(5) 法第7条第1項の規定により営業許可を取り消し、又は営業の停止を命ずること。
(6) 省令第4条の規定による申請事項等の変更の届出及び営業の停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(平25規則47・一部改正)
(医療法に関する事務)
第10条 医療法(昭和23年法律第205号。以下この条において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この条において「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この条において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第2項の規定により往診専門医師等に対し必要な報告又は関係書類等の提出を命ずること。
(2) 法第6条の8第1項の規定による広告を行った者からの報告の徴収及びその者の事務所への立入検査に関すること。
(3) 法第6条の8第2項の規定により広告を行った者に対し、広告の中止又はその内容の是正を命ずること。
(4) 法第7条第1項の規定による診療所及び助産所の開設の許可に関すること。
(5) 法第7条第2項の規定による診療所及び助産所の変更の許可に関すること。
(6) 法第8条の規定による診療所及び助産所の開設の届出の受理に関すること。
(7) 法第8条の2第2項の規定による診療所及び助産所の休止又は再開の届出の受理に関すること。
(8) 法第9条第1項の規定による診療所及び助産所の廃止の届出の受理に関すること。
(9) 法第9条第2項の規定による診療所及び助産所の開設者の死亡及び失踪の届出の受理に関すること。
(10) 法第12条第1項ただし書の規定による診療所及び助産所の管理者の設置に係る許可に関すること。
(11) 法第12条第2項の規定による診療所及び助産所の管理者の兼業に係る許可に関すること。
(12) 法第15条第3項の規定による診療所のエックス線装置の設置等の届出(第25号に該当するものを除く。)の受理に関すること。
(13) 法第18条ただし書の規定による診療所の専属薬剤師の配置義務の免除に係る許可に関すること。
(14) 法第23条の2の規定による診療所に係る人員の増員命令又は業務の停止命令に関すること。
(15) 法第24条第1項の規定により診療所及び助産所の使用の制限及び禁止並びに修繕及び改築を命ずること。
(16) 法第25条第1項の規定による病院、診療所及び助産所の開設者又は管理者からの報告の徴収並びに病院、診療所及び助産所への立入検査に関すること。
(17) 法第25条第2項の規定により病院、診療所及び助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。
(18) 法第27条の規定による診療所及び助産所の構造設備の検査及び許可証の交付に関すること。
(19) 法第28条の規定による診療所及び助産所の管理者の変更命令に関すること。
(20) 法第29条第1項の規定による診療所及び助産所の開設の許可の取消し及び閉鎖命令に関すること。
(21) 法第29条第2項の規定による診療所及び助産所の変更の許可の取消しに関すること。
(22) 法第30条の規定による診療所及び助産所の開設者に対する弁明の機会の付与に関すること。
(23) 政令第4条第1項の規定による診療所及び助産所の開設者の住所等の変更の届出の受理に関すること。
(24) 政令第4条第3項の規定による診療所及び助産所の開設届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(25) 政令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可を受けた者に係る当該診療所又は助産所の開設の届出の受理に関すること。
(26) 政令第4条の2第2項の規定による診療所及び助産所の管理者の住所等の変更の届出の受理に関すること。
(27) 省令第24条の2から第29条までの規定による診療所に係る届出の受理に関すること。
(平19規則15・平19規則43・平24規則12・一部改正)
(クリーニング業法に関する事務)
第11条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この条において「法」という。)、大阪府クリーニング業法施行条例(平成14年大阪府条例第87号。以下この条において「府条例」という。)、高槻市クリーニング業法施行条例(平成24年高槻市条例第71号。以下この条において「条例」という。)及び高槻市クリーニング業法施行細則(平成15年高槻市規則第13号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出の受理に関すること。
(2) 法第5条第2項の規定による無店舗取次店の営業の届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第3項の規定による届出事項の変更及び廃止の届出の受理に関すること。
(4) 法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認に関すること。
(5) 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(6) 法第9条の規定により業務を停止すること。
(7) 法第10条第1項の規定によるクリーニング所又は無店舗取次店の業務用車両への立入検査に関すること。
(8) 法第10条の2の規定により違反営業者に対し必要な措置を命ずること。
(9) 法第11条の規定により営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用車両の使用の停止を命ずること。
(10) 府条例第9条の規定による事務に関すること。
(11) 条例第3条第1項の規定による確認済証の交付に関すること。
(12) 条例第4条の規定による報告の徴収に関すること。
(13) 規則第8条第1項の規定による確認済証の再交付に関すること。
(平16規則43・平19規則15・平25規則47・令5規則47・一部改正)
(歯科技工士法に関する事務)
第12条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(2) 法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(3) 法第24条の規定により歯科技工所の開設者に対し、その構造設備を改善すべき旨を命ずること。
(4) 法第25条の規定により歯科技工所の使用を禁止すること。
(5) 法第27条第1項の規定による歯科技工所の開設者又は管理者からの報告の徴収及び歯科技工所への立入検査に関すること。
(平19規則15・旧第13条繰上)
(美容師法に関する事務)
第13条 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この条において「法」という。)、高槻市美容師法施行条例(平成24年高槻市条例第72号。以下この条において「条例」という。)及び高槻市美容師法施行細則(平成15年高槻市規則第12号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条第2項の規定により業務を停止すること。
(2) 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出の受理に関すること。
(3) 法第11条第2項の規定による届出事項の変更及び美容所の廃止の届出の受理に関すること。
(4) 法第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認に関すること。
(5) 法第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(6) 法第14条第1項の規定による美容所への立入検査に関すること。
(7) 法第15条の規定により美容所の閉鎖を命ずること。
(8) 条例第4条第1項の規定による確認済証の交付に関すること。
(9) 条例第6条の規定による報告の徴収に関すること。
(10) 規則第7条第1項の規定による確認済証の再交付に関すること。
(平19規則15・旧第14条繰上、平25規則47・一部改正)
(水道法に関する事務)
第14条 水道法(昭和32年法律第177号。以下この条において「法」という。)及び高槻市水道法施行細則(平成15年高槻市規則第42号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第32条の規定による専用水道の布設工事の施設基準適合の確認に関すること。
(2) 法第33条第3項の規定による申請事項の変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出の受理に関すること。
(4) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道の管理業務の委託の届出の受理に関すること。
(5) 法第36条第1項の規定により専用水道の施設の改善を指示すること。
(6) 法第36条第2項の規定により水道技術管理者の変更を勧告すること。
(7) 法第36条第3項の規定により簡易専用水道の管理について必要な措置をとるべき旨を指示すること。
(8) 法第39条第2項又は第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(9) 規則第6条第2項の規定による届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(10) 規則第7条の規定による専用水道の廃止の届出の受理に関すること。
(平19規則15・旧第15条繰上、平26規則13・一部改正)
(柔道整復師法に関する事務)
第15条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第18条第1項の規定により柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすること。
(2) 法第19条第1項の規定による施術所の開設及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第19条第2項の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(4) 法第21条第1項の規定による施術所の開設者又は柔道整復師からの報告の徴収及び施術所への立入検査に関すること。
(5) 法第22条の規定により施術所の使用の制限及び禁止並びにその構造設備の改善等を命ずること。
(平19規則15・旧第17条繰上、平26規則13・旧第16条繰上)
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関する事務)
第16条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項又は第2項の規定による特定建築物の届出の受理に関すること。
(2) 法第5条第3項の規定による届出事項の変更及び特定建築物でなくなった旨の届出の受理に関すること。
(3) 法第11条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び関係者への質問に関すること。
(4) 法第13条第2項の規定による説明及び資料の提出の要求に関すること。
(5) 法第13条第3項の規定による維持管理方法の改善の通知及び必要な措置の勧告に関すること。
(平19規則15・旧第18条繰上・一部改正、平26規則13・旧第17条繰上)
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関する事務)
第17条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この条において「法」という。)及び高槻市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成15年高槻市規則第39号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第3条の規定による食鳥処理の事業の許可に関すること。
(2) 法第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更に係る許可に関すること。
(3) 法第6条第3項の規定による変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(5) 法第8条の規定により食鳥処理の事業の停止を命ずること。
(6) 法第9条の規定により食鳥処理場の整備改善を命じ、食鳥処理場の使用を禁止し、並びに許可の取消し及びその事業の停止を命ずること。
(7) 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置及び変更の届出の受理に関すること。
(8) 法第13条の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
(9) 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止及び再開の届出の受理に関すること。
(10) 法第15条の規定による食鳥検査に関すること。
(11) 法第16条第1項の規定による確認規程の認定に関すること。
(12) 法第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定に関すること。
(13) 法第16条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
(14) 法第16条第7項の規定による報告を受けること。
(15) 法第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出の受理に関すること。
(16) 法第16条第9項の規定により技術的な指導及び助言を行うこと。
(17) 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出の受理に関すること。
(18) 法第20条の規定により必要な措置を採ること。
(19) 法第37条第1項の規定による報告の徴収に関すること。
(20) 法第38条第1項の規定による施設への立入検査、関係者への質問及び収去に関すること。
(21) 規則第13条の規定による確認規程認定証の再交付に関すること。
(平15規則99・一部改正、平19規則15・旧第19条繰上、平24規則12・一部改正、平26規則13・旧第18条繰上)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する事務)
第18条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この条において「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この条において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による医師からの届出の受理に関すること。
(2) 法第12条第4項(同条第9項及び第10項において準用する場合を含む。)において準用する同条第3項の規定による知事への通報に関すること。
(3) 法第13条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による獣医師からの届出の受理に関すること。
(4) 法第13条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)において準用する同条第4項の規定による知事への通報に関すること。
(5) 法第15条第1項の規定による感染症の発生の状況、動向及び原因の調査に関すること。
(6) 法第15条第8項の規定により質問又は調査に応ずべきことを命じること。
(7) 法第17条の規定による健康診断の勧告及び健康診断の措置の実施に関すること。
(8) 法第18条の規定による感染症の患者又は無症状病原体保有者の就業制限に関すること。
(9) 法第19条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による感染症の患者の入院に関すること。
(10) 法第20条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による感染症の患者の入院に関すること。
(11) 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送に関すること。
(12) 法第22条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による感染症の患者の退院及び病原体の保有の確認等に関すること。
(13) 法第24条の2の規定による入院している感染症の患者又はその保護者からの苦情の申出に関すること。
(14) 法第27条の規定による感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いのある場所の消毒に関すること。
(15) 法第28条の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。
(16) 法第29条の規定による感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物件に係る必要な措置に関すること。
(17) 法第30条第1項の規定により感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、及び禁止すること。
(18) 法第30条第2項ただし書の規定による埋葬の許可に関すること。
(19) 法第31条第1項の規定による生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。
(20) 法第32条の規定による感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入りを制限し、又は禁止すること。
(21) 法第35条第1項の規定による質問及び調査に関すること。
(22) 法第37条第1項の規定による入院患者の医療に係る申請の受理及び同項各号に掲げる医療に要する費用の負担の決定に関すること。
(23) 法第37条の2の規定による結核患者の医療に係る申請の受理及び当該申請の決定に関すること。
(24) 法第44条の3第1項又は第2項の規定による報告の徴収等に関すること。
(25) 法第45条の規定による新感染症に係る健康診断に関すること。
(26) 法第46条の規定による新感染症の所見がある者の入院に関すること。
(27) 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送に関すること。
(28) 法第48条第1項の規定による新感染症の所見がある者の退院に関すること。
(29) 法第48条第4項の規定による新感染症の公衆へのまん延の確認に関すること。
(30) 法第50条の規定による新感染症に係る消毒その他の措置に関すること。
(31) 法第50条の2第1項又は第2項の規定による報告の徴収等に関すること。
(32) 法第53条の2第3項の規定による定期の健康診断の実施に関すること。
(33) 省令第20条の3第3項及び第6項の規定による患者票の交付及び返納に関すること。
(34) 省令第20条の3第5項の規定による変更の届出の受理に関すること。
(平19規則15・旧第21条繰上・一部改正、平25規則47・旧第20条繰上、平26規則13・旧第19条繰上、令3規則25・令5規則17・一部改正)
(健康増進法に関する事務)
第19条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第20条第1項の規定による特定給食施設の事業開始の届出の受理に関すること。
(2) 法第20条第2項の規定による特定給食施設に係る届出事項の変更の届出並びに当該事業の休止及び廃止の届出の受理に関すること。
(3) 法第22条の規定による栄養管理の実施に係る指導及び助言に関すること。
(4) 法第23条第1項の規定により管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告すること。
(5) 法第23条第2項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(6) 法第24条第1項の規定による報告の徴収、立入検査等に関すること。
(7) 法第61条第1項(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による製造施設等への立入検査及び特別用途食品その他食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたものの収去に関すること。
(8) 法第66条第1項の規定により必要な措置をとるべき旨を勧告すること。
(9) 法第66条第2項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(10) 法第66条第4項の規定による誇大表示に係る勧告等の権限を行使した旨の通知に関すること。
(平15規則77・追加、平19規則15・旧第22条繰上、平25規則47・旧第21条繰上、平26規則13・旧第20条繰上、平27規則63・平28規則46・令2規則12・一部改正)
(食品表示法に関する事務)
第20条 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第6条第1項又は第3項の規定により表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨を指示すること。
(2) 法第6条第5項の規定により同条第1項又は第3項の規定による指示に係る措置をとるべきことを命ずること。
(3) 法第6条第8項の規定により食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきこと又はその業務を停止すべきことを命ずること。
(4) 法第7条の規定による公表に関すること。
(5) 法第8条第1項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査、質問及び収去に関すること。
(6) 法第8条第7項の規定による事務の委託に関すること。
(7) 法第10条の2第1項の規定による食品の回収の届出の受理に関すること。
(8) 法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付に関すること。
(9) 法第12条第3項の規定による調査に関すること。
(平27規則63・追加、令3規則30・一部改正)
(大阪府特設水道条例に関する事務)
第21条 大阪府特設水道条例(昭和33年大阪府条例第30号。以下この条において「府条例」という。)及び大阪府特設水道条例施行規則(昭和33年大阪府規則第74号。以下この条において「府規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 府条例第5条第1項の規定による特設水道の布設工事の施設基準適合の確認に関すること。
(2) 府条例第6条の規定による特設水道の給水開始前の届出の受理並びに水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 府条例第7条の規定による特設水道の廃止又は設置者の変更の届出の受理に関すること。
(4) 府条例第12条の規定により水道施設の改善を指示すること。
(5) 府条例第14条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(6) 府規則第5条の規定による申請事項の変更の届出の受理に関すること。
(平26規則13・追加、平27規則63・旧第20条繰下)
(大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例に関する事務)
第22条 大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第13号。以下この条において「府条例」という。)及び大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則(平成12年大阪府規則第141号。以下この条において「府規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 府条例第2条に規定する申請の受理に関すること。
(2) 府条例第3条第2項第1号に掲げる事務のうち同条第1項第2号に規定する許可及び申請の受理に関すること。
(3) 府条例第4条第1項第1号から第4号までに規定する報告の徴収、命令、立入検査、質問、診察、改善計画の提出の要求及び指定医の指定に関すること。
(4) 府条例第7条に規定する申請及び届出の受理並びに登録証明書の交付並びに府規則第2条に規定する申請及び返納の受理に関すること。
(5) 府規則第3条に規定する申請の受理に関すること。
(平15規則77・旧第23条繰下、平19規則15・旧第24条繰上・一部改正、平24規則12・一部改正、平25規則47・旧第23条繰上、平26規則13・一部改正、平27規則63・旧第22条繰下・一部改正、平28規則3・平28規則46・一部改正、令3規則30・旧第23条繰上)
(大阪府遊泳場条例に関する事務)
第23条 大阪府遊泳場条例(平成12年大阪府条例第35号。以下この条において「府条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 府条例第3条第1項の規定による遊泳場の開設許可の申請の受理に関すること。
(2) 府条例第17条第1項の規定による遊泳場の開設者からの報告の徴収、遊泳場への立入検査及び関係者への質問に関すること。
(平15規則77・旧第24条繰下、平19規則15・旧第25条繰上、平23規則29・一部改正、平25規則47・旧第24条繰上、平27規則63・旧第23条繰下、令3規則30・旧第24条繰上)
(平15規則77・旧第25条繰下、平19規則15・旧第26条繰上、平20規則17・旧第25条繰下、平25規則47・旧第26条繰上、平27規則63・旧第25条繰下、令3規則30・旧第26条繰上)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月16日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月25日規則第7号)抄
1 この規則は、平成16年2月27日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第43号)抄
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月19日規則第43号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成23年5月30日規則第29号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第47号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 高槻市水道法施行細則(平成15年高槻市規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年10月26日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第3号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月16日規則第32号)抄
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日規則第35号)抄
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第30号)抄
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
4 大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例の一部を改正する条例(令和2年大阪府条例第89号)附則第2項及び第3項の規定によりふぐ処理業を行う者に係る同条例附則第4項に規定する事務については、この規則の施行後においても、なお従前の例による。ただし、第2条の規定による廃止前の高槻市ふぐ処理業の規制に関する規則第9条第2項に規定する証明書の様式にあっては、この限りでない。
(令5規則20・一部改正)
附則(令和5年3月27日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第20号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第47号)抄
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。