○高槻市教育委員会事務決裁規則

令和5年7月19日

高教委規則第8号

高槻市教育委員会事務決裁規則(平成24年高教委規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 権限を有する者が、その権限に属する事務について行う意思決定行為をいう。

(2) 専決 委員会の権限に属する事務について、常時委員会に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 専決をする者が不在(出張、病気その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規則に定める者が臨時に専決する者に代わって決裁することをいう。

(4) 課 高槻市教育委員会事務局組織規則(令和5年高教委規則第7号。以下「事務局組織規則」という。)第2条第1項に規定する課及び高槻市教育センター条例(平成9年条例第9号。以下「センター条例」という。)第1条に規定するセンターをいう。

(5) チーム 事務局組織規則第2条第2項及び高槻市教育センター条例施行規則(令和5年高教委規則第9号。以下「センター条例施行規則」という。)第3条第2項に規定するチームをいう。

(6) 教育次長 事務局組織規則第4条第1項第1号に規定する教育次長をいう。

(7) 理事 事務局組織規則第4条第2項第1号に規定する理事をいう。

(8) 教育次長代理 事務局組織規則第4条第2項第1号に規定する教育次長代理をいう。

(9) 参事 事務局組織規則第4条第2項第1号に規定する参事をいう。

(10) 課長 事務局組織規則第4条第1項第2号に規定する課長及びセンター条例第4条に規定する所長をいう。

(11) 主幹 事務局組織規則第4条第2項第1号及び第2号並びにセンター条例施行規則第3条第1項第1号に規定する主幹をいう。

(12) 課長代理 事務局組織規則第4条第2項第2号に規定する課長代理及びセンター条例施行規則第3条第1項第2号に規定する所長代理をいう。

(13) 副主幹 事務局組織規則第4条第2項第2号及びセンター条例施行規則第3条第1項第3号に規定する副主幹をいう。

(14) 指導主事 事務局組織規則第4条第2項第2号及びセンター条例施行規則第3条第1項第4号に規定する指導主事をいう。

(15) 主査 事務局組織規則第4条第2項第2号及びセンター条例施行規則第3条第1項第5号に規定する主査をいう。

(16) チームリーダー 事務局組織規則第4条第3項及びセンター条例施行規則第3条第3項に規定するチームリーダーをいう。

(令5高教委規則11・一部改正)

(合議)

第3条 次の各号に掲げる事務を処理する場合においては、当該各号に定める課に合議しなければならない。

(1) その事務が複数の課に関連するもの 関係ある課

(2) その事務が人事、財務、契約、法務に関連するもの 教育総務課

(令5高教委規則11・一部改正)

(理事等の承認)

第4条 理事、参事、主幹、副主幹、指導主事又は主査(チームに置くものを除く。)の担任事務(第7条第1項から第3項までに規定する教育次長が指定するものを除く。)に関する事項を処理する場合においては、当該理事、参事、主幹、副主幹、指導主事又は主査の承認を得なければならない。

(令5高教委規則11・一部改正)

(教育長の専決事項)

第5条 教育長が専決することができる事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)別表第3に掲げる者並びにフルタイム会計年度任用職員及び月額制会計年度任用職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 教育長、教育次長及び理事(以下「教育長等」という。)の出張を命令し、復命を受理すること。

(3) 教育長等の週休日の指定又は振替及び勤務時間の割り振り又は変更をすること。

(4) 教育長等の年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を承認すること。

(5) 教育長等の時間外勤務及び休日勤務を命令し、又は代休日を指定すること。

(6) 前各号に定めるもののほか教育委員会の権限に属する重要事項(委員会の議決を経る必要がない事項に限る。)

(令5高教委規則11・一部改正)

(教育次長等の専決事項)

第6条 教育次長が専決することができる事項は、別表に規定する教育次長専決事項及び教育長の決裁を要しない重要な事項とする。

2 教育次長代理が専決することができる事項は、別表に規定する教育次長代理専決事項並びに教育長及び教育次長の決裁を要しない比較的重要な事項とする。

3 課長が専決することができる事項は、別表に規定する課長専決事項に規定するもののほか、教育長、教育次長及び教育次長代理の決裁を要しない重要な事務とする。

4 チームリーダーが専決することができる事項は、別表に規定するチームリーダー専決事項とする。

5 第2項及び前項の規定により教育次長代理又はチームリーダーが専決する事務について、その権限を有する職を置かない場合については、それぞれ該当する所管の上司が当該事務を専決することができる。

(専決の特例)

第7条 事務の円滑かつ適正な執行上必要な場合には、教育次長、教育次長代理又は課長が専決する事務であって、課長代理が所管する事務又は理事、参事、主幹、副主幹若しくは主査が担任する事務のうち教育次長が指定するものについては、あらかじめ教育長の承認を得て、当該事務を所管する課長代理又は当該事務を担任する理事、参事、主幹、副主幹又は主査が専決することができる。事務の円滑かつ適正な執行上必要な場合には、教育次長、教育次長代理又は課長が専決する事務であって、課長代理が所管する事務又は理事、参事、主幹、副主幹若しくは主査が担任する事務のうち教育次長が指定するものについては、あらかじめ教育長の承認を得て、当該事務を所管する課長代理又は当該事務を担任する理事、参事、主幹、副主幹又は主査が専決することができる。

(令5高教委規則11・一部改正)

(専決の制限)

第8条 この規則に定める専決事項のうち、次に掲げる事項については、全て関係上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属すること。

(2) 疑義のあること。

(3) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。

(4) 先例となること。

(5) 合議先において意見を異にすること。

(6) 特に上司から指定された事項に関すること。

(専決に関する報告)

第9条 上司から指示を受けた事項その他上司が必要と認める事項について専決(代決を含む。)をしようとする者は、あらかじめ関係上司に報告しなければならない。

2 専決をした場合において、専決した者が必要と認めるときは、その専決した事項を関係上司に報告しなければならない。

(教育長が不在のときの代決)

第10条 教育長が専決する事務について、教育長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)がその事務を代決する。

(1) 教育次長

(2) 当該事務を担任する理事

(令5高教委規則11・一部改正)

(教育次長が不在のときの代決)

第11条 教育次長が専決する事務について、教育次長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者が当該事務を代決する。

(1) 教育次長代理

(2) 当該事務を担任する参事

(3) 当該事務を所管する課長

(令5高教委規則11・一部改正)

(教育次長代理が不在のときの代決)

第12条 教育次長代理が専決する事務について、教育次長代理が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を担任する参事

(2) 当該事務を所管する課長

(3) 当該事務を所管する課長代理

(4) 当該事務を担当するチームのチームリーダー

(令5高教委規則11・一部改正)

(課長が不在のときの代決)

第13条 課長が専決する事務について、当該課長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を所管する課長代理

(2) 当該事務を担当するチームのチームリーダー

(代決の制限)

第14条 第10条から前条までの規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項又は至急に処理しなければならない事項に限る。

2 前項の場合において、あらかじめ代決してはならないものと指示された事項及び次に掲げる事項については、代決することができない。

(1) 職員の進退に関する事項

(2) 異例であると認められる事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 成規の解釈上疑義がある事項

(5) 紛議論争があるもの及び将来その原因となると認められる事項

(代決の特例)

第15条 第5条から第7条までの規定により専決する者及び第10条から第13条までの規定により代決する者が不在の場合において、その事務がなお特に至急に処理しなければならないときは、当該専決する者の所属する上司の決裁を得ることによってこれを処理することができる。

(代決後の報告)

第16条 代決した事項については、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供さなければならない。

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年8月1日高教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令5高教委規則11・一部改正)

1 人事に関する事項

事項

教育次長

教育次長代理

課長

チームリーダー

(1) 出張を命令し、及びその復命を受理すること。

教育次長代理及び参事

課長及び主幹(チームに置くものを除く。以下この項の表において同じ。)

課長代理、副主幹、指導主事、主査及びチームリーダー(チームに置くものを除く。以下この項の表において同じ。)

チーム員

(2) 週休日の指定又は振替及び勤務時間の割り振り又は変更をすること。

教育次長代理及び参事

課長及び主幹

課長代理、副主幹、指導主事、主査、チームリーダー及びチーム員


(3) 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を承認すること。

教育次長代理及び参事

課長及び主幹

課長代理、副主幹、指導主事、主査、チームリーダー及びチーム員


(4) 時間外勤務及び休日勤務を命令し、又は代休日を指定すること。

教育次長代理及び参事

課長及び主幹

課長代理、副主幹、指導主事、主査、チームリーダー及びチーム員


(5) フルタイム会計年度任用職員及び月額制会計年度任用職員の再任及び分限(休職に係るものに限る。次号において同じ。)を行うこと。




(6) 時間額制会計年度任用職員の任用及び分限を行うこと。




(7) 会計年度任用職員の職務に専念する義務を免除すること。




2 財務に関する事項

事項

教育次長

教育次長代理

課長

チームリーダー

(1) 職員の給与及び旅費の支出を行うこと。




高槻市教育委員会事務決裁規則

令和5年7月19日 教育委員会規則第8号

(令和5年8月1日施行)