○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月9日

条例第328号

注 平成2年12月20日条例第30号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21条例1・追加)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第1号、第2号及び第3号の2に規定する職 別表第1に規定する額

(2) 法第3条第3項第3号に規定する職 次に掲げる職の区分に応じ、それぞれに定める額

 市長が任命する職 別表第2に規定する額

 教育委員会が任命する職 別表第3に規定する額

2 報酬が月額又は年額以外で支給される職にあっては、その職務を行った都度、支給する。

3 報酬が月額で支給される職にあっては、その職に就いた日から報酬を支給し、任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、その職を離れた日までの報酬を支給する。ただし、任期満了によりその職を離れ、その任期満了の日の翌日に再び同じ職に就いたときは、その報酬の支給については、引き続きその職にあったものとみなす。

4 前項本文の規定にかかわらず、報酬が月額で支給される職にある者について職の異動により報酬額に異動を生じたときは、その異動を生じた日から新たな額の報酬を支給する。

5 前2項の規定により報酬を支給する場合において、月の初日から支給する場合又は月の末日まで支給する場合を除き、その報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

6 報酬が年額で支給される職にあっては、年度の途中における月の初日にその職に就いたとき又は月の末日にその職を離れたときは月割りによって計算した額を、月の途中にその職に就いたとき又はその職を離れたときはその月を除く部分について月割りによって計算した額とその月の月額相当額をその月の現日数を基礎として日割りによって計算した額との合計額をそれぞれ支給する。

7 前2項の計算において、1円未満の端数が生じた場合は、別に定めるものを除くほか、その支給額につき49銭以下は切り捨て50銭以上は1円に切り上げるものとする。

8 報酬の支給方法は、規則で定める。

(平2条例30・平4条例14・平6条例19・一部改正、平21条例1・旧第1条繰下・一部改正、平23条例2・令元条例33・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費(高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「旅費条例」という。)第5条第1項に規定する運賃等、日当及び宿泊料に限る。)を支給する。

2 前項の規定による旅費の額及び支給方法は、前条第1項第1号に掲げる職にあっては旅費条例別表第1に規定する1号区分の職員の例により、同項第2号に掲げる職にあっては同表に規定する2号区分の職員の例による。

3 農業委員会の仲介委員に対しては、費用弁償として仲介の会議に出席した日1日につき9,100円を支給する。

4 前3項に定めるもののほか、市長が必要があると認めるときは、特別職の職員が会議に出席するために要する経費として市長が定める額を費用弁償として支給することができる。

(平2条例30・平4条例14・平5条例12・平6条例19・平13条例2・一部改正、平21条例1・旧第2条繰下・一部改正、平23条例12・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例1・旧第3条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、この条例施行の際、従前の条例に基いてすでに支給された報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

2 昭和52年1月1日から昭和53年12月31日までの間は、第2条第2項中「(昭和43年高槻市条例第18号。以下「旅費条例」という。)別表に規定する1号区分の例による。ただし、別表末尾に掲げる職員のうち必要があるものについては、旅費条例別表に規定する3号区分」とあるのは「(昭和43年高槻市条例第18号)の職員」と読み替えるものとする。

(昭和32年7月3日条例第353号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和32年10月30日条例第360号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月20日条例第363号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和33年7月25日条例第384号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、国民健康保険運営協議会の委員に関する規定は、昭和33年6月1日から適用する。

(昭和35年6月27日条例第538号)

この条例は、公布の日から施行し、公民館運営審議会の委員に関する規定は、昭和35年6月1日から、その他の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年1月28日条例第452号)

この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定中第1号から第12号までの規定は、昭和35年10月1日から、第2条第3項の改正規定及び別表の改正規定中第13号から第25号までの規定は、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年3月31日条例第458号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月1日条例第491号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年6月24日条例第528号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年1月18日条例第550号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第2条第3項の改正規定及び別表の改正規定中第14号から第30号までの規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第558号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第613号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月19日条例第647号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月25日条例第658号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年6月26日条例第27号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和42年10月9日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月2日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和44年12月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中第1号から第21号までの改正規定は、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年10月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の第2条第2項の規定は昭和46年1月1日から、同条第3項の規定は昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年10月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の第45号を加える改正規定は、高槻都市計画国鉄高槻駅前市街地再開発事業施行に関する条例(昭和46年高槻市条例第38号)の施行の日から施行する。

(昭和47年2月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月14日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表に第50号及び第51号を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年7月14日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月22日条例第66号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第15条の「通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額」の部分は昭和48年9月1日から、同条のその他の部分及び同条以外の規定は昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年6月29日条例第32号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第68号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日以後の分として支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和50年6月26日条例第34号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、第56号及び第57号を加える改正規定は、高槻市農業共済条例(昭和50年高槻市条例第33号)の施行の日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第63号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

5 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例附則第3項、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例附則第2項、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例附則第2項及び改正後の高槻市消防団条例附則第2項の規定並びに改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例附則第3項及び改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例附則第3項の規定中旅費に関する部分は、基準日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月22日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項及び第2条第3項の改正規定並びに別表の改正規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分にあつては、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定中月額で支払われる報酬に係る部分にあつては、昭和52年6月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日以後の分として支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月31日条例第8号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月4日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月24日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第11条まで、第14条、次項及び附則第3項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第45号)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、改正後の高槻市公営企画管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び改正後の高槻市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年10月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例(以下「新特別職給与条例等」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償又は実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和55年5月1日条例第12号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和55年規則第20号で昭和55年5月1日から施行)

(昭和57年6月12日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の改正規定並びに別表の改正規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、第4条中高槻市消防団条例第15条の改正規定、第5条中議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の改正規定並びに第7条の規定は、昭和57年7月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、昭和57年4月1日から適用する。

3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分及び高槻市消防団条例別表の規定は、昭和57年4月1日以後の月分の報酬について適用し、同月前の月分の報酬については、なお従前の例による。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和57年10月7日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第9号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、高槻市幼稚園問題審議会に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年7月3日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定 昭和60年6月1日

(2) 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の規定並びに別表の規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例第15条の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の規定並びに高槻市実費弁償条例の規定 昭和60年7月1日

3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分及び高槻市消防団条例別表の規定は、昭和60年6月1日以後の月分の報酬について適用し、同月前の月分の報酬については、なお従前の例による。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、高槻市消防団条例の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、附則第2項各号に定める日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償及び実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ同項各号に掲げる規定による給与等の内払とみなす。

(昭和61年4月9日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月26日条例第31号)

1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年10月3日条例第40号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和61年10月3日条例第41号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和61年10月3日条例第44号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、昭和63年9月1日から適用する。

3 

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和63年9月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成元年3月31日条例第3号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の改正規定並びに別表の改正規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、第4条中高槻市消防団条例第15条の改正規定、第5条中議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の改正規定並びに第7条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、平成2年12月1日から適用する。

3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分及び高槻市消防団条例別表の規定は、平成2年12月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成3年3月27日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月19日条例第22号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第14号)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分及び高槻市消防団条例別表の規定は、平成4年10月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日条例第6号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第30号で平成5年6月1日から施行)

(平成5年3月30日条例第12号)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成5年7月20日から施行する。

(平成6年6月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第19号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額で支払われる報酬に係る部分及び高槻市消防団条例別表の規定は、平成6年10月1日以後の月分の報酬について適用し、同日前の月分の報酬については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日条例第8号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第19号で平成7年4月1日から施行)

(平成8年12月20日条例第24号)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第26号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月13日条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第1号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第20号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第4号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第15号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第41号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第43号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第44号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第47号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第49号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第50号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第7号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第57号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第1号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第10号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第7号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第27号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から第6項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第28号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第6項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第1条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表末尾の規定並びに同規定により任命権者が定めた規則又は規程及びこれらの規則又は規程に基づく就業要綱等(以下「旧条例等」という。)により算定した額に基づき支払われた報酬は、第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2から別表第4までの相当規定により支払われた報酬とみなす。

3 前項に規定する施行日前に支払われた報酬には、常勤の職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員をいう。)に対する給料及び期末手当その他の手当と権衡を失しないよう任命権者が市長の承認を得て、割増報酬として毎月の報酬の額を増額し、支払った場合の当該割増報酬を含むものとする。

4 旧条例等の規定に基づき、特別職の職員に対して、年度の初日から年度の末日までの間の勤務に対して支払われた報酬の総額が当該勤務について新条例別表第2から別表第4までの相当規定により算定した額と異なる場合においても、調整しないものとする。

5 施行日から平成21年3月31日までの間の勤務に係る報酬についての新条例別表第2から別表第4までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

別表第2第11号

294,900円

307,400円

256,800円

267,700円

214,200円

223,300円

201,500円

210,100円

195,100円

203,400円

188,800円

196,800円

別表第2第12号

182,400円

190,200円

1,430円

1,490円

179,200円

186,900円

別表第2第13号

182,400円

190,200円

6,400円

6,600円

176,100円

183,600円

別表第3第6号

214,200円

223,300円

195,100円

203,400円

207,800円

216,700円

201,500円

210,100円

184,300円

192,600円

188,800円

196,800円

別表第3第7号

182,400円

190,200円

147,400円

134,200円

179,200円

186,900円

別表第3第8号

161,800円

166,800円

176,100円

183,600円

別表第4

179,200円

186,900円

6 第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成21年4月1日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

7 高槻市交通災害共済条例を廃止する条例(平成19年高槻市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例(平成20年高槻市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月26日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第6項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第1号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第2号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2から別表第4までの規定は、施行日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第17号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第18号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第2号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務に係る報酬について適用し、施行日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成23年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月15日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第11号の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年6月28日条例第29号)

1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第76号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第13号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第24号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第32号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第40号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第49号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第52号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第37号で平成26年12月1日から施行)

(平成27年3月19日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第24号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例第1条及び第6条の規定、第2条の規定による改正後の高槻市職員定数条例第1条の規定並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例第1条及び第6条の規定、第2条の規定による改正前の高槻市職員定数条例第1条の規定並びに第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月16日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月16日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月16日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月16日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月16日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第53号)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成27年12月17日条例第54号)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第2号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第13号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第20号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第23号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日条例第29号)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年6月28日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第16号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第13号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第35号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年7月12日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第21号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第22号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第24号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月12日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月12日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年8月13日から施行する。

(令和元年7月12日条例第7号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第11号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第27号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第24号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第26号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第5号)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第20号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第21号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第22号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第23号)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年7月20日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第14号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平2条例30・平3条例3・平3条例16・平3条例22・平4条例14・平5条例6・平5条例12・平6条例8・平6条例19・平7条例8・平8条例24・平10条例11・平10条例26・平11条例12・平12条例1・平12条例20・平13条例1・平13条例8・平13条例9・平13条例10・平13条例25・平14条例4・平14条例15・平14条例41・平14条例43・平14条例44・平14条例47・平14条例49・平14条例50・平15条例2・平15条例7・平15条例16・平15条例33・平17条例57・平18条例1・平18条例10・平19条例7・平19条例27・平20条例4・平20条例11・平20条例28・一部改正、平21条例1・旧別表・一部改正、平21条例12・平21条例26・平22条例18・平22条例27・平23条例1・平23条例2・平23条例16・平24条例22・平24条例29・平24条例36・平25条例2・平25条例7・平25条例13・平25条例19・平25条例24・平26条例8・平26条例10・平26条例32・平26条例40・平27条例2・平27条例5・平27条例17・平27条例24・平27条例25・平27条例30・平27条例32・平27条例33・平27条例41・平27条例45・平27条例54・平28条例2・平28条例3・平28条例13・平28条例20・平28条例23・平28条例29・平28条例35・平28条例39・平28条例44・平29条例4・平29条例5・平29条例10・平29条例16・平29条例26・平29条例33・平30条例4・平30条例8・平30条例13・平30条例14・平30条例35・平30条例46・平30条例57・平31条例17・平31条例8・平31条例21・平31条例22・平31条例24・平31条例25・令元条例1・令元条例5・令元条例7・令元条例11・令元条例27・令2条例24・令2条例26・令3条例5・令3条例20・令3条例21・令3条例22・令3条例23・令3条例33・令4条例13・令4条例14・令4条例16・令4条例28・令5条例16・令5条例17・令5条例18・令5条例27・一部改正)

区分

報酬額

1 教育委員会の委員

月額 198,000円

2 代表監査委員

月額 206,000円

3 識見を有する者のうちから選任された監査委員(代表監査委員を除く。)

月額 174,000円

4 市議会議員のうちから選任された監査委員

月額 62,000円

5 選挙管理委員会の委員長

月額 59,000円

6 選挙管理委員会の委員

月額 50,000円

7 公平委員会の委員長

月額 36,000円

8 公平委員会の委員

月額 30,000円

9 農業委員会の会長

月額 73,000円

10 農業委員会の副会長

月額 59,000円

11 農業委員会の常任委員

月額 56,000円

12 農業委員会のその他の委員

月額 50,000円

13 固定資産評価審査委員会の委員

日額 16,600円

14 専門委員(男女共同参画苦情処理委員を除く。)

月額 39,500円

15 専門委員(男女共同参画苦情処理委員)

日額 16,600円

16 選挙長

日額 10,800円

17 投票管理者

投票所に係る者

1選挙ごとに 12,800円

期日前投票所に係る者

日額 11,300円(職務を行う時間が9時間を超える場合にあっては、12,050円)

18 開票管理者

1選挙ごとに 10,800円

19 選挙立会人

日額 8,900円

20 投票立会人

投票所に係る者

日額 10,900円(立会時間が6時間30分以下の場合にあっては、5,450円)

期日前投票所に係る者

日額 9,600円(立会時間が5時間45分以下の場合にあっては5,125円以内で規則で定める額、9時間を超える場合にあっては10,250円)

不在者投票指定施設に係る者

日額 10,900円(立会時間が7時間以下の場合にあっては、その額の範囲内で規則で定める額)

21 開票立会人

1選挙ごとに 8,900円

22 臨時に補充された選挙管理委員

日額 10,200円

23 国民健康保険運営協議会の委員

日額 9,100円

24 公民館運営審議会の委員

日額 9,100円

25 防災会議の委員

日額 9,100円

26 防災会議の専門委員

日額 9,100円

27 都市計画審議会の委員

日額 9,100円

28 開発審査会の委員

日額 16,600円

29 特別職報酬等審議会の委員

日額 9,100円

30 非常勤職員公務災害補償等認定委員会の委員

日額 9,100円

31 非常勤職員公務災害補償等審査会の委員

日額 9,100円

32 町名地番改正調査委員会の委員

日額 9,100円

33 スポーツ推進委員

月額 9,200円

34 文化財保護審議会の委員

日額 9,100円

35 環境・温暖化対策審議会の委員

日額 9,100円

36 緑地環境保全等審議会の委員

日額 9,100円

37 環境影響評価委員会の委員

日額 9,100円

38 奨学生選考委員会の委員

日額 9,100円

39 青少年問題協議会の委員

日額 9,100円

40 建築審査会の委員

日額 16,600円

41 ホテル等建築審議会の委員

日額 9,100円

42 ぱちんこ遊技場建築審議会の委員

日額 9,100円

43 産業振興審議会の委員

日額 9,100円

44 財産区管理委員

日額 9,100円

45 社会教育委員

日額 9,100円

46 光化学スモッグ被害者認定審査会の委員

日額 9,100円

47 保健医療審議会の委員

日額 9,100円

48 民生委員推薦会の委員

月額 5,600円

49 図書館協議会の委員

日額 9,100円

50 介護認定審査会に設置する合議体の長

日額 25,000円

51 介護認定審査会の委員

日額 15,000円

52 人権施策推進審議会の委員

日額 9,100円

53 男女共同参画審議会の委員

日額 9,100円

54 社会福祉審議会の委員

日額 9,100円

55 感染症診査協議会の委員

日額 9,100円

56 国民保護協議会の委員

日額 9,100円

57 国民保護協議会の専門委員

日額 9,100円

58 障害支援区分認定審査会に設置する合議体の長

日額 25,000円

59 障害支援区分認定審査会の委員

日額 15,000円

60 景観審議会の委員

日額 9,100円

61 公正職務審査会の委員

日額 9,100円

62 廃棄物減量等推進審議会の委員

日額 9,100円

63 農林業活性化審議会の委員

日額 9,100円

64 退職手当審査会の委員

日額 9,100円

65 指定管理者選定委員会の委員

日額 9,100円

66 入札等監視委員会の委員

日額 9,100円

67 まちづくり交付金事業事後評価委員会の委員

日額 9,100円

68 老人ホーム入所判定委員会の委員

日額 9,100円

69 感染症発生動向調査委員会の委員

日額 9,100円

70 自殺対策連絡協議会の委員

日額 9,100円

71 予防接種委員会の委員

日額 9,100円

72 乳幼児療育事業入室等選考委員会の委員

日額 15,000円

73 文化振興審議会の委員

日額 9,100円

74 史跡整備指導検討会の委員

日額 9,100円

75 市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の委員

日額 9,100円

76 子ども・子育て会議の委員

日額 9,100円

77 スポーツ推進審議会の委員

日額 9,100円

78 小児慢性特定疾病審査会の委員

日額 9,100円

79 地域包括ケア推進会議の委員

日額 9,100円

80 いじめ再調査委員会の委員

日額 25,000円

81 総合計画審議会の委員

日額 9,100円

82 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会の委員

日額 9,100円

83 行政不服等審査会の委員

日額 16,600円

84 みらい創生審議会の委員

日額 9,100円

85 農地利用最適化推進委員

月額 50,000円

86 安満遺跡公園内店舗運営事業者選定委員会の委員

日額 9,100円

87 バリアフリー推進協議会の委員

日額 9,100円

88 民営化認定こども園運営事業者選定委員会の委員

日額 9,100円

89 債権管理審議会の委員

日額 9,100円

90 空家等対策審議会の委員

日額 9,100円

91 いじめ問題専門委員会の委員

日額 25,000円

92 下水道等事業審議会の委員

日額 9,100円

93 自動車運送事業審議会の委員

日額 9,100円

94 水道事業審議会の委員

日額 9,100円

95 芥川城跡調査委員会の委員

日額 9,100円

96 情報化計画審議会の委員

日額 9,100円

97 PFI事業者選定委員会の委員

日額 9,100円

98 ESCO事業者選定委員会の委員

日額 9,100円

99 文化財保存活用推進協議会の委員

日額 9,100円

100 学校運営協議会の委員

日額 3,000円

101 地域公共交通協議会の委員

日額 9,100円

備考 第16号及び第19号に掲げる職にある者が2暦日にわたり継続して職務を行ったときは、1日分の報酬を支給する。

別表第2(第2条関係)

(平21条例1・追加・一部改正、平22条例1・平22条例2・平22条例17・平23条例2・平23条例3・平23条例13・平23条例16・平24条例20・平25条例2・平26条例49・平26条例52・平27条例2・平27条例22・平27条例53・平28条例3・平29条例2・平30条例1・平30条例41・平31条例3・令元条例3・令元条例33・令2条例17・一部改正)

区分

支給区分

報酬額

1

産業医

月額

77,700円

2

保健センター管理医

月額

324,000円

3

保育所嘱託医

小児科医

年額

266,400円(定員120人以上の保育所に勤務する者にあっては、302,400円)を当該保育所の小児科医の人数で除して得た額

歯科医

年額

106,800円(定員120人以上の保育所に勤務する者にあっては、115,200円)を当該保育所の歯科医の人数で除して得た額

4

認定こども園嘱託医

小児科医

年額

266,400円(定員120人以上の認定こども園に勤務する者にあっては、302,400円)を当該園の小児科医の人数で除して得た額

歯科医

年額

基本報酬82,000円に管理報酬16,200円及び人数割報酬(園児1人につき280円)を加えた額を当該園の歯科医の人数で除して得た額

5

認定こども園薬剤師

年額

30,200円

6

認定こども園分室嘱託医(小児科医)

年額

266,400円を当該分室の小児科医の人数で除して得た額

7

福祉事務所嘱託医

一般

月額

169,000円

精神科医

月額

42,200円

8

精神保健指定医

日額

20,160円(診察を行わない場合にあっては、10,080円)

9

電子自治体推進員

月額

167,500円

備考

1 第4号の人数割報酬の園児の数は、10月1日(途中退職の場合は、当該月の1日)現在のものとする。

2 正規の勤務時間(任命権者が職員ごとに別に定める勤務時間をいう。)が定められている職にある者が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

別表第3(第2条関係)

(平21条例1・追加・一部改正、平22条例1・平22条例2・平23条例2・平24条例20・平24条例76・平25条例2・平26条例39・平27条例2・平27条例22・平28条例3・平29条例2・平30条例1・平31条例3・令元条例3・令元条例33・令5条例19・一部改正)

区分

支給区分

報酬額

1

学校医及び学校歯科医

幼稚園医及び幼稚園歯科医

年額

基本報酬82,000円に管理報酬16,200円及び人数割報酬(園児1人につき280円)を加えた額を当該園の幼稚園医又は幼稚園歯科医の人数で除して得た額

小学校医及び小学校歯科医

年額

基本報酬190,000円(樫田小学校にあっては、201,000円)に、管理報酬37,800円及び人数割報酬(担当する児童生徒1人につき237円)を加えた額

中学校医及び中学校歯科医

年額

2

学校薬剤師

幼稚園薬剤師

年額

30,200円

小学校薬剤師及び中学校薬剤師

年額

145,000円

3

学校教職員産業医

月額

77,700円

備考 別表第2備考1の規定は第1号の人数割報酬の園児及び児童生徒の数について、同表備考2の規定はこの表に掲げる職について準用する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月9日 条例第328号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月9日 条例第328号
昭和32年7月3日 条例第353号
昭和32年10月30日 条例第360号
昭和32年12月20日 条例第363号
昭和33年7月25日 条例第384号
昭和35年6月27日 条例第438号
昭和36年1月28日 条例第452号
昭和36年3月31日 条例第458号
昭和37年6月1日 条例第491号
昭和38年6月24日 条例第528号
昭和39年1月18日 条例第550号
昭和39年3月28日 条例第558号
昭和40年3月29日 条例第613号
昭和41年2月19日 条例第647号
昭和41年6月25日 条例第658号
昭和42年6月26日 条例第27号
昭和42年10月9日 条例第36号
昭和42年12月21日 条例第45号
昭和43年3月28日 条例第19号
昭和43年6月24日 条例第27号
昭和44年3月31日 条例第10号
昭和44年7月2日 条例第40号
昭和44年10月1日 条例第44号
昭和44年12月22日 条例第63号
昭和45年10月19日 条例第35号
昭和46年3月31日 条例第10号
昭和46年10月1日 条例第43号
昭和47年2月2日 条例第3号
昭和47年3月31日 条例第14号
昭和47年10月2日 条例第52号
昭和48年6月14日 条例第40号
昭和48年7月14日 条例第56号
昭和48年12月22日 条例第66号
昭和49年6月29日 条例第32号
昭和49年12月26日 条例第68号
昭和50年6月26日 条例第34号
昭和51年7月1日 条例第18号
昭和51年10月1日 条例第51号
昭和51年12月27日 条例第63号
昭和52年12月22日 条例第44号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和53年7月4日 条例第24号
昭和53年10月24日 条例第36号
昭和53年12月22日 条例第45号
昭和54年10月1日 条例第26号
昭和55年3月10日 条例第2号
昭和55年5月1日 条例第12号
昭和57年6月12日 条例第25号
昭和57年10月7日 条例第32号
昭和58年12月24日 条例第31号
昭和59年3月26日 条例第9号
昭和60年7月3日 条例第19号
昭和61年4月9日 条例第24号
昭和61年6月26日 条例第31号
昭和61年10月3日 条例第40号
昭和61年10月3日 条例第41号
昭和61年10月3日 条例第44号
昭和62年3月26日 条例第1号
昭和63年9月30日 条例第16号
昭和63年10月1日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第3号
平成2年12月20日 条例第30号
平成3年3月27日 条例第3号
平成3年6月28日 条例第16号
平成3年12月19日 条例第22号
平成4年9月30日 条例第14号
平成5年3月30日 条例第6号
平成5年3月30日 条例第12号
平成6年6月30日 条例第8号
平成6年9月30日 条例第19号
平成7年3月24日 条例第8号
平成8年12月20日 条例第24号
平成10年3月27日 条例第11号
平成10年12月18日 条例第26号
平成11年7月13日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第20号
平成13年3月28日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年3月28日 条例第9号
平成13年3月28日 条例第10号
平成13年9月28日 条例第25号
平成14年3月27日 条例第4号
平成14年3月27日 条例第15号
平成14年12月20日 条例第41号
平成14年12月20日 条例第43号
平成14年12月20日 条例第44号
平成14年12月20日 条例第47号
平成14年12月20日 条例第49号
平成14年12月20日 条例第50号
平成15年3月17日 条例第2号
平成15年3月17日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第16号
平成15年12月16日 条例第33号
平成17年12月20日 条例第57号
平成18年3月29日 条例第1号
平成18年3月29日 条例第10号
平成19年3月19日 条例第7号
平成19年12月20日 条例第27号
平成20年3月28日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年12月19日 条例第28号
平成21年3月26日 条例第1号
平成21年3月26日 条例第12号
平成21年12月17日 条例第26号
平成22年3月30日 条例第1号
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年6月29日 条例第17号
平成22年6月29日 条例第18号
平成22年12月16日 条例第27号
平成23年3月17日 条例第1号
平成23年3月17日 条例第2号
平成23年3月17日 条例第3号
平成23年7月15日 条例第12号
平成23年7月15日 条例第13号
平成23年9月28日 条例第16号
平成24年3月28日 条例第20号
平成24年3月28日 条例第22号
平成24年6月28日 条例第29号
平成24年12月19日 条例第36号
平成24年12月19日 条例第76号
平成25年3月28日 条例第2号
平成25年3月28日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第13号
平成25年3月28日 条例第19号
平成25年3月28日 条例第24号
平成26年3月27日 条例第8号
平成26年3月27日 条例第10号
平成26年3月27日 条例第32号
平成26年3月27日 条例第39号
平成26年3月27日 条例第40号
平成26年6月27日 条例第49号
平成26年6月27日 条例第52号
平成27年3月19日 条例第2号
平成27年3月19日 条例第5号
平成27年3月19日 条例第17号
平成27年3月19日 条例第22号
平成27年3月19日 条例第24号
平成27年3月19日 条例第25号
平成27年7月16日 条例第30号
平成27年7月16日 条例第32号
平成27年7月16日 条例第33号
平成27年7月16日 条例第41号
平成27年7月16日 条例第45号
平成27年12月17日 条例第53号
平成27年12月17日 条例第54号
平成28年3月29日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第13号
平成28年3月29日 条例第20号
平成28年3月29日 条例第23号
平成28年6月28日 条例第29号
平成28年6月28日 条例第35号
平成28年9月27日 条例第39号
平成28年12月16日 条例第44号
平成29年3月28日 条例第2号
平成29年3月28日 条例第4号
平成29年3月28日 条例第5号
平成29年3月28日 条例第10号
平成29年3月28日 条例第16号
平成29年6月23日 条例第26号
平成29年9月26日 条例第33号
平成30年3月28日 条例第1号
平成30年3月28日 条例第4号
平成30年3月28日 条例第8号
平成30年3月28日 条例第13号
平成30年3月28日 条例第14号
平成30年3月28日 条例第35号
平成30年6月26日 条例第41号
平成30年7月12日 条例第46号
平成30年12月20日 条例第57号
平成31年3月22日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第8号
平成31年3月22日 条例第17号
平成31年3月22日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第22号
平成31年3月22日 条例第24号
平成31年3月22日 条例第25号
令和元年6月19日 条例第1号
令和元年7月12日 条例第3号
令和元年7月12日 条例第5号
令和元年7月12日 条例第7号
令和元年7月12日 条例第11号
令和元年9月25日 条例第27号
令和元年12月17日 条例第33号
令和2年3月25日 条例第17号
令和2年3月25日 条例第24号
令和2年3月25日 条例第26号
令和3年3月26日 条例第5号
令和3年3月26日 条例第20号
令和3年3月26日 条例第21号
令和3年3月26日 条例第22号
令和3年3月26日 条例第23号
令和3年7月20日 条例第33号
令和4年3月25日 条例第13号
令和4年3月25日 条例第14号
令和4年3月25日 条例第16号
令和4年12月20日 条例第28号
令和5年3月16日 条例第16号
令和5年3月16日 条例第17号
令和5年3月16日 条例第18号
令和5年3月16日 条例第19号
令和5年7月14日 条例第27号