○高槻市教育センター条例施行規則

令和5年7月19日

高教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市教育センター条例(平成9年高槻市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 高槻市教育センター(以下「センター」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育課程、教育評価等の調査及び研究に関すること。

(3) 教育図書及び教育資料の収集及び保管に関すること。

(4) 教育相談に関すること。

(5) 不登校児童生徒支援室に関すること。

(6) 教育センター及び高槻市教育会館の管理及び運営に関すること。

(7) その他教育に係る研修、調査研究、相談等に関すること。

(職員)

第3条 条例に定めるもののほか、センターに次の職員を置くことができる。

(1) 主幹

(2) 所長代理

(3) 副主幹

(4) 指導主事

(5) 主査

(6) 主任

2 所長は、必要があると認めるときは、センターの事務を分掌させるため、チームを設置することができる。

3 所長は、前項の規定によりチームを設置したときは、所属する主幹、所長代理、副主幹、指導主事又は主査のうちからチームリーダーを選任しなければならない。

(職務権限)

第4条 センターに置く職の職務権限は、次のとおりとする。

(1) 所長 上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主幹(チームに置くものを除く。)は、上司の命を受けて、所長の業務指示の下、担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。

(3) 所長代理 所長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) チームリーダー 上司の命を受けて担任事務を掌理し、チームの所属職員を指揮監督する。

(5) 副主幹、指導主事及び主査(チームに置くものを除く。)は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。

(6) 総括主任及び主任は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。

(事務の応援)

第5条 高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)は、委員会の所管事務につき緊急に処理する必要があると認めるときは、センターの職員にその所属にかかわらず事務の応援を命じることができる。

(担任事務)

第6条 チームに置く主幹、副主幹、指導主事及び主査の担任事務は、特命事項を除き、当該チームが分掌する事務とする。

2 主幹、副主幹、指導主事及び主査(前項に規定するものを除く。)の担任事務は、特命事項を除き、センターが分掌する事務のうちから職員ごとに委員会が定める。

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

高槻市教育センター条例施行規則

令和5年7月19日 教育委員会規則第9号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年7月19日 教育委員会規則第9号