○高槻市教育センター条例

平成9年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 教育に関する研修、調査研究、相談等を行い、もって教育の充実と伸展に資するため、高槻市教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、高槻市城内町1番1号とする。

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育に関する専門的又は技術的事項の調査及び研究に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 高槻市教育研究所設置条例(昭和32年高槻市条例第340号)は、廃止する。

高槻市教育センター条例

平成9年3月28日 条例第9号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年3月28日 条例第9号