○高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月17日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第2条―第8条の2)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第9条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与及びパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の費用弁償に関する事項を定めるものとする。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給与の種類)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)には、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

(令6条例2・一部改正)

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、フルタイム会計年度任用職員給料表(別表第1。以下この条において「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準は、市長が定める。

3 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員の職務を給料表の等級のいずれかに格付しなければならない。

4 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市長の定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した者が退職した日に再びフルタイム会計年度任用職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が退職し、又は休職を命ぜられたときは、その日までの給料を支給する。

3 前2項の規定によりフルタイム会計年度任用職員に給料を支給する場合において、月の初日から支給する場合又は月の末日まで支給する場合を除き、その給料額は、その月の現日数から週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給料の支給方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(地域手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、一般職の職員の例による。

(給与の減額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当については、一般職の職員の例による。この場合において、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、前条第1項の勤務1時間当たりの給与額とする。

(勤勉手当)

第8条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、一般職給与条例第23条第1項に規定する基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員に対して、基準日以前6か月以内の期間における勤務成績に応じて支給する。

2 前項の勤勉手当の額は、同項のそれぞれの基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、一般職給与条例第23条第2項第1号に規定する割合を基準として任命権者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(令6条例2・追加)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償

(給与の種類)

第9条 パートタイム会計年度任用職員には、報酬を支給する。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員のうち任命権者が定める勤務の形態及び期間に基づく地方公務員共済組合の組合員の資格を有するものには、期末手当及び勤勉手当を支給する。

(令4条例25・令6条例2・一部改正)

(報酬)

第10条 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員(以下「月額制会計年度任用職員」という。)は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、その報酬の月額は、当該各号に定める額とする。

(1) その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等がフルタイム会計年度任用職員におけるものと同一であると任命権者が認めるパートタイム会計年度任用職員 当該フルタイム会計年度任用職員の給料の月額及び地域手当の月額の合計額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間で除して得たものを乗じて得た額

(2) 別表第2の区分の欄に掲げるパートタイム会計年度任用職員 それぞれ同表の報酬額の欄に定める額

2 前項第1号に定める額の計算において、1円未満の端数が生じた場合は、その額につき49銭以下は切り捨て50銭以上は1円に切り上げるものとする。

3 報酬を勤務1時間当たりの額で支給するパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額制会計年度任用職員」という。)は、月額制会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員とし、その勤務1時間当たりの報酬額は、時間額制会計年度任用職員報酬表(別表第3)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

4 パートタイム会計年度任用職員(第1項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。)の号給は、市長の定める基準に従い任命権者が決定する。

(月額制会計年度任用職員の時間外勤務及び夜間勤務に係る報酬)

第11条 月額制会計年度任用職員が当該月額制会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額(第16条第1項の勤務1時間当たりの報酬額をいう。以下この条において同じ。)に100分の125から100分の160までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の報酬を支給する。ただし、別に定めるところにより週休日を振り替えた場合において、当該週休日に月額制会計年度任用職員が勤務しなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する週休日を振り替えた場合における1週間の正規の勤務時間(以下この条において「振替後の正規の勤務時間」という。)が規則で定める時間を超えた月額制会計年度任用職員には、当該時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額の報酬を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる勤務の時間が1か月について60時間を超えた月額制会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に、当該各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の報酬を支給する。ただし、別に定めるところにより代休時間を指定された場合において、当該代休時間に月額制会計年度任用職員が勤務しなかったときは、当該代休時間の指定に代えられた時間に係る報酬のうち規則で定めるものについては、この限りでない。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 振替後の正規の勤務時間が規則で定める時間を超えてした勤務 100分の50

4 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた月額制会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額の報酬を支給する。

(時間額制会計年度任用職員の時間外勤務及び夜間勤務に係る報酬)

第12条 時間額制会計年度任用職員が当該時間額制会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の100から100分の160までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の報酬を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(当該勤務をした日における当該勤務の時間と正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの勤務を除く。)の時間が1か月について60時間を超えた時間額制会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額の報酬を支給する。ただし、別に定めるところにより代休時間を指定された場合において、当該代休時間に時間額制会計年度任用職員が勤務しなかったときは、当該代休時間の指定に代えられた時間に係る報酬のうち規則で定めるものについては、この限りでない。

3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた時間額制会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額の報酬を支給する。

(宿直勤務に係る報酬)

第13条 宿直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには、その勤務1回につき、一般職給与条例第20条第1項に規定する額の報酬を支給する。

2 前項の宿直勤務は、前2条の勤務に含まれないものとする。

(月額制会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 新たに月額制会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給し、報酬額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。ただし、退職した者が退職した日に再び月額制会計年度任用職員となったときは、その日の翌日から報酬を支給する。

2 月額制会計年度任用職員が退職し、又は休職を命ぜられたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により月額制会計年度任用職員に報酬(第11条及び前条の規定により支給する報酬を除く。)を支給する場合において、月の初日から支給する場合又は月の末日まで支給する場合を除き、その報酬額は、その月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給方法)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法は、市長が定める。

(報酬の減額)

第16条 月額制会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額して給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの報酬額は、第10条第1項に規定する報酬の月額に12を乗じて得た額を、当該月額制会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

3 時間額制会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間に係る報酬は支給しない。

(期末手当)

第17条 第9条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当に係る在職期間は同項の資格を有する期間に限るものとし、期末手当基礎額は次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額制会計年度任用職員 一般職給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該月額制会計年度任用職員が受けるべき第10条第1項に規定する報酬の月額

(2) 時間額制会計年度任用職員 一般職給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該時間額制会計年度任用職員が受けるべき第10条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に当該基準日において当該時間額制会計年度職員について定められた1週間当たりの勤務時間数及び52をそれぞれ乗じて得た額を12で除して得た額

(勤勉手当)

第17条の2 第8条の2の規定は、第9条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、第8条の2第2項中「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「第17条各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額」と読み替えるものとする。

(令6条例2・追加)

(費用弁償)

第18条 公務のために旅行したパートタイム会計年度任用職員には、その旅行について費用弁償として旅費(高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「旅費条例」という。)第5条第1項に規定する運賃等、日当及び宿泊料に限る。)を支給する。

2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法については、旅費条例別表第1に規定する2号区分の職員の例による。

3 月額制会計年度任用職員(第10条第1項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)及び時間額制会計年度任用職員であって、これらの者を一般職給与条例第1条に規定する職員とみなしたならば一般職給与条例第15条の2第1項各号に掲げる職員に該当するものには、費用弁償としてその通勤に要する費用を支給する。

4 月額制会計年度任用職員に係る前項の規定による費用弁償の額、支給方法及び返納については、一般職の職員の通勤手当の例による。

5 時間額制会計年度任用職員に係る第3項の規定による費用弁償の額は、1日当たり2,500円を超えない範囲内で市長が定める額とする。ただし、その額の1か月当たりの合計額は、50,000円を超えない範囲内で市長が定める額とする。

6 時間額制会計年度任用職員に係る第3項の規定による費用弁償の支給方法及び返納に関する事項は、市長が定める。

第4章 雑則

(休職者の給与)

第19条 会計年度任用職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その給与の全額を支給する。

2 会計年度任用職員が高槻市職員の分限に関する条例(高槻市条例第209号)第1条の2第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害であると認められるときは、その休職の期間中、その給与の100分の100以内の額を支給することができる。

3 前項に規定する会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員及び第9条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員に限る。)が、前項に規定する期間内で一般職給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、市長が定める日に、第17条の規定の例による額の期末手当を支給することができる。

4 前項の規定の適用を受ける会計年度任用職員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

5 休職にされた会計年度任用職員(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた会計年度任用職員を含む。)には、前各項及び他の条例に定めるもののほか、その休職の期間(その許可が効力を有する間を含む。)については、いかなる給与も支給しない。

(準用)

第20条 一般職給与条例第10条の2及び第26条の2の規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和元年高槻市条例第33号)第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号。以下「旧報酬条例」という。)別表第2第14号及び第15号、別表第3第6号及び第7号並びに別表第4に掲げる職にあった者のうち施行日に月額制会計年度任用職員となるもの(職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識及び技術が引き続く者として市長が定める者に限る。)に係る施行日から令和4年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)における報酬の月額は、第10条第1項の規定にかかわらず、施行日から令和3年3月31日までの間にあっては附則別表第1に定めるとおりとし、同年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては附則別表第2に定めるとおりとする。この場合において、第16条第2項及び第17条第1号中「第10条第1項」とあるのは、「附則第2項」と読み替えるものとする。

3 経過措置期間における前項に規定する者については、第10条第4項の規定は、適用しない。

4 経過措置期間における附則第2項に規定する者に係る期末手当の額は、第17条の規定にかかわらず、同項後段の規定により読み替えられた同条第1号に定める額に、令和2年6月及び同年12月に支給する場合には100分の55、令和3年6月及び同年12月に支給する場合には100分の77.7を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の一般職給与条例第22条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、第19条第3項中「第17条」とあるのは、「附則第4項」と読み替えるものとする。

(令3条例24・一部改正)

5 施行日の前日に旧報酬条例別表第2第15号に規定する保育所等嘱託員の職にあった者のうち施行日に時間額制会計年度任用職員となるもの(職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識及び技術が引き続く者として市長が定める者に限る。)に係る勤務1時間当たりの報酬額は、第10条第3項の規定にかかわらず、1,460円とする。この場合において、第17条第2号中「第10条第3項」とあるのは、「附則第5項」と読み替えるものとする。

6 前項に規定する者については、第10条第4項の規定は適用せず、当該者に係る第11条第1項及び第12条第1項の規定の適用については、第11条第1項本文中「月額制会計年度任用職員が」とあるのは「月額制会計年度任用職員(附則第5項に規定する者を含む。以下この条及び第18条第4項において同じ。)が」と、第12条第1項中「時間額制会計年度任用職員が」とあるのは「時間額制会計年度任用職員(附則第5項に規定する者を除く。以下この条並びに第18条第5項及び第6項において同じ。)が」とする。

7 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

8 令和2年12月に支給する期末手当(附則第2項に規定する者に係るものを除く。)に係る期末手当基礎額に乗じる支給割合は、第8条及び第17条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第47号)第1条の規定による改正前の一般職給与条例の例による。

(令2条例47・追加)

9 令和5年12月に支給する期末手当に係る期末手当基礎額に乗じる支給割合は、第8条及び第17条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年高槻市条例第37号)第1条の規定による改正前の一般職給与条例の例による。

(令5条例37・追加)

附則別表第1(附則第2項関係)

(令2条例6・一部改正)

1 専門業務に従事する者

(単位 円)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

9等級

報酬月額

245,213

212,889

215,957

205,575

199,441

193,679

187,545

181,882

177,635

2 事務・技術業務に従事する者

(単位 円)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

報酬月額

187,545

178,580

177,635

175,747

172,916

169,707

142,850

附則別表第2(附則第2項関係)

(令2条例6・一部改正)

1 専門業務に従事する者

(単位 円)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

9等級

報酬月額

230,428

210,102

203,080

193,379

187,650

182,199

176,470

171,205

167,232

2 事務・技術業務に従事する者

(単位 円)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

報酬月額

176,470

168,155

167,232

165,477

162,797

159,840

134,528

(令和2年3月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第47号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第34号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第3の規定は、令和4年2月1日から適用する。

3 改正前の高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づき令和4年2月1日以後の分として支給された報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和4年9月22日条例第25号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 令和4年12月に支給する期末手当に係る高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例第17条の規定の適用については、同条中「資格」とあるのは、「資格(高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高槻市条例第25号)による改正前の同項の資格を含む。)」とする。

(令和5年3月16日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日条例第30号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第2号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 次に掲げる条例の規定中「第243条の2の2第8項」を「第243条の2の8第8項」に改める。

(1) 高槻市自動車運送事業の設置等に関する条例(高槻市条例第681号)第5条

(2) 高槻市水道事業の設置等に関する条例(高槻市条例第682号)第5条

(3) 高槻市下水道等事業の設置等に関する条例(平成27年高槻市条例第60号)第6条

4 高槻市監査委員条例(昭和51年高槻市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 高槻市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例(令和2年高槻市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

(令6条例2・全改)

フルタイム会計年度任用職員給料表

1 専門業務に従事する者

(単位 円)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

9等級

1

259,500

237,500

229,900

219,400

213,200

207,300

201,100

195,400

191,100

2

260,700

238,700

231,100

220,600

214,400

208,500

202,300

196,600

192,300

3

261,900

239,900

232,300

221,800

215,600

209,700

203,500

197,800

193,500

4

263,100

241,100

233,500

223,000

216,800

210,900

204,700

199,000

194,700

5

264,300

242,300

234,700

224,200

218,000

212,100

205,900

200,200

195,900

2 事務・技術業務に従事する者

(単位 円)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

1

201,100

192,100

191,100

189,200

186,300

183,100

179,000

178,900

2

202,300

193,300

192,300

190,400

187,500

184,300

180,200

180,100

3

203,500

194,500

193,500

191,600

188,700

185,500

181,400

181,300

4

204,700

195,700

194,700

192,800

189,900

186,700

182,600

182,500

5

205,900

196,900

195,900

194,000

191,100

187,900

183,800

183,700

別表第2(第10条関係)

(令3条例10・令5条例3・一部改正)

区分

報酬額

1

労働相談員

53,200円

2

教育なやみの電話相談員

88,300円

別表第3(第10条関係)

(令6条例2・全改)

時間額制会計年度任用職員報酬表

(単位 円)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

9等級

10等級

1

1,780

1,510

1,420

1,340

1,290

1,270

1,230

1,200

1,165

1,110

2

1,785

1,515

1,425

1,345

1,295

1,275

1,235

1,205

1,170

1,115

3

1,790

1,520

1,430

1,350

1,300

1,280

1,240

1,210

1,175

1,120

4

1,795

1,525

1,435

1,355

1,305

1,285

1,245

1,215

1,180

1,125

5

1,800

1,530

1,440

1,360

1,310

1,290

1,250

1,220

1,185

1,130

高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月17日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月17日 条例第32号
令和2年3月25日 条例第6号
令和2年11月30日 条例第47号
令和3年3月26日 条例第10号
令和3年3月26日 条例第24号
令和3年9月24日 条例第34号
令和4年3月1日 条例第1号
令和4年9月22日 条例第25号
令和5年3月16日 条例第3号
令和5年9月26日 条例第30号
令和5年12月15日 条例第37号
令和6年3月26日 条例第2号