○高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月27日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員派遣(第2条―第12条)

第3章 退職派遣(第13条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例23・一部改正)

第2章 職員派遣

(公益的法人等への派遣)

第2条 任命権者は、公益的法人等のうち、次に掲げるものとの間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次条に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 法第2条第1項第1号に規定する法人で、市が基本金その他これに準ずるものを出資しているもののうち、規則で定めるもの

(2) 法第2条第1項第3号に規定する法人のうち、規則で定めるもの

(3) 法第2条第1項第4号に規定する団体

(平16条例8・平20条例23・一部改正)

(派遣の対象としない職員)

第3条 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げるものとする。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用された職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用される職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用期間中の職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 高槻市職員の定年等に関する条例(昭和59年高槻市条例第17号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 高槻市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは高槻市職員の分限に関する条例(高槻市条例第209号。以下本則において「分限条例」という。)第1条の2各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(令元条例33・令4条例29・一部改正)

(取決めにおいて定める事項)

第4条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第2条の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第5条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法若しくはこの条例の規定又は第2条の取決めに適合しなくなった場合

(3) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に掲げる事由に該当することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当し、又は分限条例第1条の2第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に掲げる事由に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第6条 派遣職員(企業職員(地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第9条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給与の100分の100以内を支給することができる。

(平16条例8・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の給料表に定める職務の等級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うものとする。

(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第8条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能職員である職員を除く。次条において同じ。)に関する一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下本則において「給与条例」という。)第26条第1項又は第7項の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。第10条第1項において同じ。)を公務とみなす。

(職務に復帰した職員等に関する高槻市職員の退職手当に関する条例の特例)

第9条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号。以下本則において「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の6第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の6第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に対する退職手当条例第6条の6第1項及び第8条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の6第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、法第4条第2項に規定するその職員派遣の期間中に保有する職に係る部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、その額を調整するものとする。

(平21条例4・一部改正)

(派遣職員等に関する高槻市職員公務災害等見舞金支給条例の特例)

第10条 派遣職員及び職員派遣後職務に復帰した職員に関する高槻市職員公務災害等見舞金支給条例(平成2年高槻市条例第4号。以下「見舞金条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務を公務とみなす。

2 前項の場合において、同項に規定する職員が、同一の事由につき派遣先団体から見舞金条例に定める見舞金に相当するものの支給を受けたときは、当該支給された額の限度において見舞金条例に定める見舞金を支給しない。

(企業職員又は技能職員である派遣職員の給与)

第11条 企業職員又は技能職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものについては、その職員派遣の期間中、給与を支給することができる。

(報告)

第12条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

第3章 退職派遣

(特定法人)

第13条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、市が資本金その他これに準ずるものを出資しているもののうち、規則で定めるものとする。

(平20条例23・一部改正)

(退職派遣の対象としない職員)

第14条 第3条の規定は、法第10条第1項の条例で定める職員について準用する。

(退職派遣者を採用しなければならない場合)

第15条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないとき又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法若しくはこの条例の規定又は法第10条第1項の取決めに適合しなくなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要その他特別の事情により退職派遣者を職員として採用することが必要であると認められる場合

(退職派遣者を採用することができない場合)

第16条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号の規定により免職の処分をすることが適当であると認められるときとする。

(取決めにおいて定める事項)

第17条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じた職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(退職派遣者の採用時における処遇)

第18条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員(企業職員である職員及び技能職員である職員を除く。以下第21条までにおいて同じ。)として採用された場合におけるその者の給料表に定める職務の等級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うものとする。

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第19条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する給与条例第26条第1項又は第7項の規定の適用については、特定法人において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第20条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の6第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の6第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平21条例4・一部改正)

第21条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるために退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の退職手当条例第8条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第8条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 職員が、法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職し、かつ、引き続き特定法人の役職員として在職した後引き続いて同項の規定により職員として採用された場合における職員に支給する退職手当条例の規定による退職手当の額は、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、その額を調整するものとする。

(採用された職員に関する見舞金条例の特例)

第22条 第10条の規定は、法第10条第1項の規定により採用された職員について準用する。

(報告)

第23条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び法第10条第1項の規定により採用された職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3章第4章及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

2 第3章の規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(高槻市職員定数条例の一部改正)

3 高槻市職員定数条例(高槻市条例第136号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正)

4 高槻市職員の服務の宣誓に関する条例(高槻市条例第170号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の分限に関する条例の一部改正)

5 高槻市職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

7 高槻市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

8 高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月26日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第23号)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

2 高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月26日条例第4号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条中高槻市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号)」を加える部分を除く。)、同条例第10条の改正規定、同条例第15条第1項の改正規定(同項第2号及び第3号の改正規定を除く。)及び同条第2項の改正規定並びに同条例附則第13項の改正規定並びに附則第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用職員に対する第9条の規定による改正後の高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第3条の規定の適用については、同条第1号中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「、第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

第20条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月27日 条例第2号
平成16年3月26日 条例第8号
平成20年9月30日 条例第23号
平成21年3月26日 条例第4号
令和元年12月17日 条例第33号
令和4年12月20日 条例第29号