○高槻市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年5月31日

条例第170号

注 平成14年3月27日条例第2号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例2・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用されたものを除く。)は、その職務を行うために職員となった日から10日以内に、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

(平14条例2・平20条例23・令4条例2・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平14条例2・全改)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後10日以内に新たに職員となつた者は第2条の規定にかかわらず、この条例施行後10日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和36年6月20日条例第472号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第23号)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令4条例2・一部改正)

画像

高槻市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年5月31日 条例第170号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和26年5月31日 条例第170号
昭和36年6月20日 条例第472号
平成14年3月27日 条例第2号
平成20年9月30日 条例第23号
令和4年3月25日 条例第2号