○高槻市職員の定年等に関する条例
昭和59年7月6日
条例第17号
注 平成13年3月28日条例第5号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例5・平17条例7・一部改正)
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、保健所で勤務する医師である職員の定年は、年齢65年とする。
(平17条例7・一部改正)
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、市長が定める。
(平17条例7・一部改正)
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(平13条例5・旧第6条繰上)
附 則抄
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高齢職員の退職手当等についての特別措置に関する条例の一部改正)
3 高齢職員の退職手当等についての特別措置に関する条例(高槻市条例第525号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成13年3月28日条例第5号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。