○高槻市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和43年3月28日

規則第5号

注 平成13年3月29日規則第5号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令)

第2条 職員が公務のため旅行するときは、任命権者の承認を受けなければならない。

(平21規則17・一部改正)

(旅行役務提供者等)

第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令8規則6・全改)

(居住地を起点又は終点とする場合)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める場合は、公務の開始時刻又は終了時刻、旅行に要する時間、公務の内容その他その旅行における事情を勘案し、その者が居住する場所から直ちに目的地に旅行すること又は目的地から直ちに当該居住する場所に至ることが合理的であると任命権者が認めた場合とする。

(令8規則6・全改)

(その他の交通費に係る交通手段等)

第5条 条例第5条第5項に規定する規則で定める交通手段は、次の各号に掲げる交通手段とし、同項に規定する規則で定める費用は、当該各号に定める費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車 運賃及びこれに付随する費用

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。) 運賃及びこれに付随する費用

(3) 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車 賃料及びこれに付随する費用

(4) 前3号に掲げる交通手段以外の交通手段 その移動に付随する費用

2 条例第5条第5項ただし書の規定により自家用車により移動を要する場合の費用は、全路程(第10条第1項第3号の規定により交通費を支給しない距離を除く。)を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(令8規則6・全改)

(宿泊費基準額等)

第6条 条例第5条第6項に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第5条第6項に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、任命権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(令8規則6・全改)

(転居費の算定方法等)

第7条 条例第5条第9項に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用を除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令8規則6・追加)

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第8条 条例第6条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第5条第9項及び第11項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第6条に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第5条第2項から第5項までに掲げる各費用について、条例第4条及び当該各項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第4条並びに第5条第6項第7項及び第9項から第11項までの規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして任命権者が認めた額

(令8規則6・追加)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第9条 条例第7条に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(令8規則6・追加)

(旅費の調整)

第10条 条例第10条の規定により旅費の調整を行う場合及びその調整方法は、次のとおりとする。

(1) 公用車により旅行する場合における交通費は、支給しない。ただし、第5条第1項第4号に定める費用にあっては、この限りでない。

(2) 職員の旅費の計算に係る経路と当該職員の通勤経路との間に重複する区間がある場合において、当該職員が一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第15条の2第1項第1号又は第3号の規定により通勤手当を支給されているときは、当該重複する区間に係る交通費は、支給しない。ただし、任命権者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(3) 第4条の規定によりその者が居住する場所を旅行の起点又は終点とする場合において、一般職の職員の給与に関する条例第15条の2第1項第2号の規定により通勤手当を支給されている職員が自家用車により旅行するときは、当該職員が通勤のために使用する自家用車の片道の使用距離(その者が居住する場所を旅行の起点かつ終点とする場合については、往復の使用距離)に相当する距離に係る交通費は、支給しない。

(4) 自家用車に同乗して旅行する場合における交通費は、支給しない。

(5) 船舶及び航空機を利用する旅行をする場合における宿泊費は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合のほかは、支給しない。

2 一般職の職員が特別職の職員又は他の条例の規定により当該職員の例によるとされる職員に同行する場合における旅費の額は、特別職の職員の旅費の額とする。

3 前2項に定めるもののほか、旅費の調整について必要な事項は、任命権者が定める。

(平13規則5・平16規則17・平21規則17・平23規則33・平25規則70・一部改正、令8規則6・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平21規則17・追加、令8規則6・旧第8条繰下)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 高槻市職員の旅費などに関する条例施行細則(高槻市規程第41号)及び高槻市職員の特別旅行の旅費取扱規程(高槻市規程第60号)は、廃止する。

(昭和44年6月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月27日規則第63号)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年12月28日規則第52号)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則の規定及び改正後の職員以外の者に対する旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年1月31日規則第1号)

1 この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則第7条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第70号)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和8年3月6日規則第6号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令8規則6・追加)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

特別職の職員

一般職の職員

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

高槻市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和43年3月28日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和43年3月28日 規則第5号
昭和44年6月28日 規則第29号
昭和50年12月27日 規則第63号
昭和53年12月28日 規則第52号
昭和54年1月31日 規則第1号
平成13年3月29日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第17号
平成23年7月15日 規則第33号
平成25年9月30日 規則第70号
令和8年3月6日 規則第6号