○高槻市職員の旅費に関する条例

昭和43年3月28日

条例第18号

注 平成3年6月28日条例第16号から条文注記入る。

高槻市職員の旅費などに関する条例(〔昭和24年〕高槻市条例第92号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、職員(特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)並びに一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の適用を受ける職員及び高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号)第2条に規定するフルタイム会計年度任用職員(以下「一般職の職員」という。)をいう。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例12・全改、令元条例33・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤場所から新在勤場所に旅行することをいう。

(2) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第3項において同じ。)を締結したものをいう。

(平23条例12・全改、令7条例36・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が公務のために旅行(片道2キロメートル以上の旅行に限る。次項第8条及び第9条において同じ。)をした場合には、当該職員に対し、旅費(高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条に規定するフルタイム会計年度任用職員にあっては、第5条第1項に規定する交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当に限る。)を支給する。

2 職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行をした場合には、その者に対し、規則で定めるところにより旅費を支給する。

3 旅行者に旅費を支給する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、職員等に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

4 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行の旅費については、国家公務員の例に準じ、その都度、市長が定める。

(平23条例12・全改、令元条例33・令7条例36・一部改正)

(旅費の計算)

第4条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次条に定める種目及び内容に基づき、経済性及び効率性を勘案して最も合理的であると市長が認めた経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事情により当該経路及び方法により難い場合においては、その現によった経路及び方法により計算する。

2 旅費の計算の基礎となる旅行の起点及び終点は、その者が常時勤務している場所(規則で定める場合にあっては、その者が居住する場所)とする。

(令7条例36・全改)

(旅費の種目及び内容)

第5条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(以下この条において「交通費」という。)、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費並びに家族移転費とする。

2 鉄道賃は、鉄道及び軌道を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金及び特別車両料金(特別職の職員(当該職員に同行する職員を含む。)に限る。)並びにこれらの費用に付随する費用の額の合計額とする。

3 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動する場合にあっては、その都度市長が定める等級による運賃)その他必要と認められる料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額とする。

4 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動する場合にあっては、最下級の運賃)及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用の額の合計額とする。

5 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外の規則で定める交通手段を利用する移動に要する費用とし、その額は、規則で定める費用の額の合計額とする。ただし、自家用車により移動を要する場合においては、路程に応じ1キロメートル当たり市長が定める額とする。

6 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員の例に準じて規則で定める額(次項において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る規則で定める特別の事情がある場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

7 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

8 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円とする。ただし、前2項の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1夜当たり1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 1夜当たり800円

9 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第11項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

10 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際、家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年(任命権者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があると認める場合には、任命権者が認める期間)以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

(令7条例36・全改)

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第6条 旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼を取り消され、変更され、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(令7条例36・全改)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第7条 旅費の支給を受けることができる者が、旅行中の天災又は交通事故その他その者の責めに帰することができない事情により、旅費額の全部又は一部を喪失した場合においては、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(令7条例36・全改)

(退職者等の旅費)

第8条 旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下この項において「退職等」という。)となった職員に対しては、退職等となる前の職務に相当する者として退職等の日にいた地から当該旅行前に常時勤務していた地に旅行をするものとして計算した旅費を支給する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となった職員については、この限りでない。

2 職員が旅行中に死亡した場合には、前項の規定に準じて当該職員の旅費に相当する額をその遺族に支給する。

(令7条例36・全改)

(事務引継等のために必要な旅費)

第9条 事務引継又は残務整理のため、退職した者に旅行をさせる必要があると認める場合には、退職となる前の職務に相当する者として、職員の例に準じて旅費を支給する。

(令7条例36・全改)

(旅費の調整)

第10条 任命権者は、職員が国又は他の地方公共団体等から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(令7条例36・全改)

(旅行中に年度経過又は職務の変更があった場合)

第11条 旅行中における年度の経過又は職務の変更により、旅費を区分して計算する必要が生じた場合においては、年度の経過又は職務の変更の後に最初の目的地に到着した日をもってその路程を区分し、計算する。

(令7条例36・全改)

(旅費の返納)

第12条 任命権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

(令7条例36・全改)

(旅費の支給額の上限)

第13条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第5条第2項から第5項までに規定する各費用について、第4条及び当該各項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第4条並びに第5条第6項第7項及び第9項から第11項までの規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例36・全改)

(旅費の特例)

第14条 この条例に定めるもののほか、旅費の種目、支給額及び支給方法に関し特に必要な事由が生じたときは、国家公務員の例に準じ、その都度市長が定める。

(令7条例36・旧第25条繰上・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例33・一部改正、令7条例36・旧第26条繰上)

 抄

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和52年1月1日から昭和53年12月31日までの間は、第20条第1号中「運賃及び別表第2による日当」とあるのは「運賃」と、同条第2号中「運賃(別表第1の区分による特別車両料金を含む。)及び別表第2による日当」とあるのは「運賃」と、同条第3号中「運賃(別表第1の区分による特別車両料金を含む。)」とあるのは「運賃」と、別表第1中「

区分

職名

鉄道賃

宿泊料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

車賃

片道100キロメートル以上

片道100キロメートル未満

1号

市長、助役、収入役及び消防長

運賃と特別車両料金

運賃

7,000円

2,500円

実費

2号

行政職給料表1等級の1、1等級の2及び2等級の職務にある者

運賃と特別車両料金

運賃

6,500円

2,100円

実費

3号

行政職給料表3等級、4等級及び5等級の職務にある者

運賃と特別車両料金(ただし、行政職給料表5等級の職務にある者は運賃のみ)

運賃

6,000円

1,800円

実費

」とあるのは「

鉄道賃

宿泊料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

車賃

運賃

6,000円

1,800円

実費

」と読み替えるものとする。この場合において、第11条及び別表第2の規定は、適用しない。

(昭和44年5月9日条例第22号)

1 この条例は、昭和44年5月10日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年6月19日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年12月25日条例第43号)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 高槻市消防団条例(高槻市条例第655号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年12月27日条例第59号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年12月1日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年6月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第63号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

5 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例附則第3項、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例附則第2項、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例附則第2項及び改正後の高槻市消防団条例附則第2項の規定並びに改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例附則第3項及び改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例附則第3項の規定中旅費に関する部分は、基準日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年12月22日条例第45号)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び改正後の高槻市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年10月5日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第4号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月19日条例第27号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第35号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第42号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が在職する場合におけるその者に係る給与、旅費及び退職手当の支給並びに表彰については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第3号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年7月15日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の高槻市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例第5条、第17条から第18条の2まで及び別表第2の規定は、平成23年5月6日以後に出発する旅行について適用する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日条例第36号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に改正前の高槻市職員の旅費に関する条例第21条の規定により解職又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第12条の規定は、新条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

5 次に掲げる条例の規定中「別表第1及び別表第2に規定する1号区分の職員」を「の適用を受ける特別職の職員」に改める。

(1) 高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(高槻市条例第318号)第4条

(2) 高槻市公営企業の管理者に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)第6条

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 高槻市消防団条例(高槻市条例第655号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市職員の旅費に関する条例

昭和43年3月28日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第18号
昭和44年5月9日 条例第22号
昭和44年6月19日 条例第27号
昭和45年12月25日 条例第43号
昭和47年12月27日 条例第59号
昭和49年12月1日 条例第54号
昭和51年6月29日 条例第15号
昭和51年12月27日 条例第63号
昭和53年12月22日 条例第45号
昭和59年10月5日 条例第28号
昭和61年3月31日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第4号
平成3年6月28日 条例第16号
平成3年12月19日 条例第27号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第35号
平成17年3月25日 条例第8号
平成18年12月20日 条例第42号
平成21年3月26日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第3号
平成23年7月15日 条例第12号
令和元年12月17日 条例第33号
令和7年12月19日 条例第36号