○特別職の職員の給与に関する条例

昭和27年8月18日

条例第215号

注 平成2年12月20日条例第30号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 常勤の監査委員

(平3条例16・平18条例42・一部改正)

(給与)

第2条 特別職の職員に対しては、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

(平6条例30・平18条例21・平18条例42・一部改正)

(給料)

第3条 給料の月額は、別表に定めるところによる。

(平6条例30・全改)

(手当)

第4条 地域手当及び通勤手当の月額は、一般職の職員の例による。

2 期末手当の額は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)現在(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びにこれらの合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の222.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第22条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する在職期間の算定は、一般職の職員の例による。

(平6条例30・全改、平9条例31・平11条例18・平12条例44・平13条例32・平14条例59・平15条例31・平17条例52・平18条例21・平18条例42・平21条例25・平22条例26・平26条例78・平28条例1・平28条例49・平29条例39・平30条例64・令元条例37・令2条例47・令4条例17・令4条例35・令5条例37・一部改正)

(規定の準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、給与の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(平9条例27・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から施行する。

2 昭和52年1月1日から昭和53年12月31日までの間は、第3条第1項中「別表による」とあるのは「別表に掲げる額に、市長及び助役にあつてはそれぞれ100分の97、収入役にあつては100分の98を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

3 昭和57年12月に支給する期末手当に限り、第5条において準用する昭和57年12月に一般職の職員に支給する期末手当に関する条例(昭和57年高槻市条例第40号)第2条中「100分の190を乗じて得た額に28,000円を加えた額」とあるのは「100分の190を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平21条例20・追加)

(昭和28年1月29日条例第234号)

この条例は、公布の日から施行し、その適用期日は市長が別に定める。

(昭和28年告示第15号で昭和28年2月1日から適用)

(昭和29年3月2日条例第261号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和31年11月9日条例第330号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月30日条例第358号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年6月3日条例第374号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年12月18日条例第393号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年3月30日条例第425号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年6月27日条例第436号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年1月28日条例第449号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年6月1日条例第493号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月19日条例第594号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。

(昭和39年1月18日条例第548号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月29日条例第614号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月26日条例第629号)

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和41年2月19日条例第650号)

この条例は、昭和41年3月1日から施行する。

(昭和42年6月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月21日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年12月22日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和46年3月12日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和47年2月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年6月14日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第69号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年6月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第63号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年6月1日から適用する。

2 新条例の規定は、前項の規定にかかわらず、改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条において準用する昭和52年6月に一般職の職員に支給する期末手当に関する条例(昭和52年高槻市条例第22号)及び一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第23条の規定に基づいて、昭和52年6月に支払われた期末手当及び勤勉手当については、適用しない。

3 旧条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年6月13日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月10日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例(以下「新特別職給与条例等」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償又は実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和55年6月13日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月8日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から適用する。

(昭和56年6月12日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月12日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の改正規定並びに別表の改正規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、第4条中高槻市消防団条例第15条の改正規定、第5条中議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の改正規定並びに第7条の規定は、昭和57年7月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、昭和57年4月1日から適用する。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和57年6月14日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月9日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年7月3日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定 昭和60年6月1日

(2) 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の規定並びに別表の規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例第15条の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の規定並びに高槻市実費弁償条例の規定 昭和60年7月1日

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、高槻市消防団条例の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、附則第2項各号に定める日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償及び実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ同項各号に掲げる規定による給与等の内払とみなす。

(昭和60年12月23日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)、特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年10月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、昭和63年9月1日から適用する。

3 

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和63年9月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成2年12月20日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、平成2年12月1日から適用する。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、附則第6項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、附則第7項の規定による改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、附則第8項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附則第9項の規定による改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「新給与条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(住居手当等の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、附則第6項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、附則第7項の規定による改正前の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、附則第8項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附則第9項の規定による改正前の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支払われた住居手当、期末手当及び勤勉手当は、新給与条例等の規定による住居手当、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日条例第14号)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第19号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の期末手当の額に関する特例)

6 平成6年12月に支給する期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、旧条例第22条第2項の規定により算定した額とする。

7 平成6年12月に期末手当を支給された職員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成6年12月の期末手当の額と平成6年12月に新条例第22条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(市長等の期末手当の額に関する特例)

8 前2項の規定は、特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者の期末手当の額の算定について準用する。この場合において、前項中「新条例第22条第2項の規定にかかわらず」とあるのは、「第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。

(平成9年12月19日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定、第22条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第23条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中給与条例第9条第5項及び附則第14項中「第12項又は」を削り、同項を附則第15項とし、附則第13項の次に1項を加える改正規定、第2条並びに附則第9項並びに第12項の規定 平成12年4月1日

(平成12年12月19日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)並びに第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(特別職の職員及び議会の議員の期末手当の額に関する特例)

6 特別職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける者(以下「特別職の職員」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定の適用を受ける者(以下「議会の議員」という。)に対して平成12年12月に支給する期末手当の額は、新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により算定した額とする。

7 平成12年12月に期末手当を支給された特別職の職員及び議会の議員に対して平成13年3月に支給すべき期末手当の額は、新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成12年12月の期末手当の額と平成12年12月に新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成13年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(特別職の職員及び議会の議員の期末手当の額に関する特例)

5 特別職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける者(以下「特別職の職員」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定の適用を受ける者(以下「議会の議員」という。)に対して平成13年12月に支給する期末手当の額は、新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により算定した額とする。

6 平成13年12月に期末手当を支給された特別職の職員及び議会の議員に対して平成14年3月に支給すべき期末手当の額は、新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成13年12月の期末手当の額と平成13年12月に新特別職給与条例第4条第2項及び新議員報酬等条例第5条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成14年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び附則第4項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項及び第5条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(平成15年12月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第42号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者に係る第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項、第6条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第3項並びに附則第3項及び第4項並びに第7条の規定による改正後の高槻市表彰条例第5条第4号及び第7条第2号アの規定の適用については、その者がそれぞれ助役として在職した期間、月数及び年数を通算するものとする。

(平20条例1・一部改正)

3 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が在職する場合におけるその者に係る給与、旅費及び退職手当の支給並びに表彰については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の改正規定(「100分の212.5」を「100分の192.5」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第78号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成26年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成26年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成27年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成27年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月16日条例第49号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成28年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成28年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成29年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第64号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成30年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき平成30年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月17日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第22条第4項及び第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「新一般職給与条例」という。)第22条第4項の規定は、令和元年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

4 新一般職給与条例第23条第2項の規定は、令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当について適用する。

5 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、令和元年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づき平成31年4月1日以後の分として支給された給与は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき令和元年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第47号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条

2 特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の適用を受ける職員又は市議会議員に係る令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別職給与条例第4条第2項の規定又は第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

6 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、令和4年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき令和4年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平2条例30・平3条例16・平4条例14・平6条例19・平18条例42・一部改正)

市長等の給料月額

区分

給料月額

市長

1,065,000円

副市長

935,000円

常勤の監査委員

583,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和27年8月18日 条例第215号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和27年8月18日 条例第215号
昭和28年1月29日 条例第234号
昭和29年3月2日 条例第261号
昭和31年11月9日 条例第330号
昭和32年10月30日 条例第358号
昭和33年6月3日 条例第374号
昭和33年12月18日 条例第393号
昭和35年3月30日 条例第425号
昭和35年6月27日 条例第436号
昭和36年1月28日 条例第449号
昭和37年6月1日 条例第493号
昭和38年3月19日 条例第594号
昭和39年1月18日 条例第548号
昭和40年3月29日 条例第614号
昭和41年2月19日 条例第650号
昭和42年6月19日 条例第23号
昭和42年12月21日 条例第44号
昭和44年12月22日 条例第60号
昭和46年3月12日 条例第4号
昭和47年2月2日 条例第4号
昭和48年6月14日 条例第42号
昭和49年12月26日 条例第69号
昭和51年6月29日 条例第15号
昭和51年12月27日 条例第63号
昭和52年12月22日 条例第45号
昭和54年6月13日 条例第16号
昭和54年12月10日 条例第27号
昭和55年3月10日 条例第2号
昭和55年6月13日 条例第14号
昭和55年12月8日 条例第32号
昭和56年6月12日 条例第23号
昭和57年6月12日 条例第25号
昭和57年6月14日 条例第26号
昭和57年12月9日 条例第40号
昭和59年3月31日 条例第13号
昭和60年7月3日 条例第19号
昭和60年12月23日 条例第28号
昭和63年10月1日 条例第17号
平成2年12月20日 条例第30号
平成3年3月26日 条例第1号
平成3年6月28日 条例第16号
平成4年9月30日 条例第14号
平成6年9月30日 条例第19号
平成6年12月20日 条例第30号
平成9年12月19日 条例第27号
平成9年12月19日 条例第31号
平成11年12月21日 条例第18号
平成12年12月19日 条例第44号
平成13年12月19日 条例第32号
平成14年12月20日 条例第59号
平成15年12月1日 条例第31号
平成17年12月1日 条例第52号
平成18年3月29日 条例第21号
平成18年12月20日 条例第42号
平成20年3月28日 条例第1号
平成21年5月25日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第26号
平成26年12月19日 条例第78号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第49号
平成29年12月20日 条例第39号
平成30年12月20日 条例第64号
令和元年12月17日 条例第37号
令和2年11月30日 条例第47号
令和4年3月25日 条例第17号
令和4年12月20日 条例第35号
令和5年12月15日 条例第37号