○高槻市立歴史館条例施行規則

令和元年8月9日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市立歴史館条例(平成14年高槻市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧者等の遵守事項)

第2条 歴史館資料の観覧等をする者(以下「観覧者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展覧中の歴史館資料に触れないこと。

(2) 歴史館において喫煙し、若しくは火気を使用し、又は所定の場所以外で飲食しないこと。

(3) 他の観覧者等の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。

(5) その他市長が指示すること。

(観覧等の制限)

第3条 条例第5条第3号の市長が認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 歴史館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 現に展示がされている歴史館資料について、閲覧、模写、撮影等をするとき。

(3) 寄託された歴史館資料にあっては、観覧等に関する所有者の同意がないとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(歴史館資料の取扱い)

第4条 条例並びに前2条及び第7条に定めるもののほか、歴史館資料の取扱いについては、高槻市文化財等の取扱いに関する規則(令和元年高槻市規則第21号)の定めるところによる。

(観覧料の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定により観覧料を減額する場合は次に掲げる者である場合とし、減額する額は5割に相当する額(算出した額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者を介護する者(介護を必要とする者1人につき介護する者は1人に限る。)

(6) その他市長が特に必要と認める者

2 条例第6条第2項の規定により観覧料を免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 観覧者等が小学生若しくは中学生又はこれらの者を引率する教職員である場合(教育課程における学習活動として観覧をする場合に限る。)

(2) その他市長が特に必要があると認める場合

3 観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、高槻市立歴史館観覧料(減額・免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(観覧料の還付)

第6条 条例第6条第3項ただし書の規定により観覧料を還付する場合及びその額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災その他観覧者等の責めによらない事由により歴史館資料の観覧等をすることができない場合 全額

(2) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合 市長が定める額

2 観覧料の還付を受けようとする者は、高槻市立歴史館観覧料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損傷、滅失届等)

第7条 観覧者等は、歴史館の施設若しくは設備又は歴史館資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(職員)

第8条 歴史館に、館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則(令和元年高教委規則第6号)による廃止前の高槻市立歴史館条例施行規則(平成15年高教委規則第1号。以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、この規則の規定により提出されている申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年10月3日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立歴史館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市立歴史館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令5規則46・全改)

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(令5規則46・全改)

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高槻市立歴史館条例施行規則

令和元年8月9日 規則第20号

(令和5年10月3日施行)