○高槻市立歴史館条例

平成14年12月20日

条例第57号

(設置)

第1条 市は、郷土の考古、歴史、民俗、美術工芸等に関する資料(以下「歴史館資料」という。)を収集し、保存し、広く一般に公開するとともに、歴史、文化等の地域に関する情報を発信し、もって市民の文化の向上に資するため、高槻市立歴史館(以下「歴史館」という。)を設置する。

(平22条例22・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 歴史館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高槻市立しろあと歴史館

高槻市城内町1番7号

高槻市立今城塚古代歴史館

高槻市郡家新町48番8号

2 高槻市立しろあと歴史館の分館として、高槻市立歴史民俗資料館を高槻市城内町3番10号に置く。

(平22条例22・全改)

(事業)

第3条 歴史館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 実物、標本、模写、模型、文献、写真、フィルム等の歴史館資料の収集及び保存に関すること。

(2) 歴史館資料の調査及び研究に関すること。

(3) 歴史館資料の展示及び利用に関すること。

(4) 講座、講演会等の開催その他文化財の保護に係る啓発及び普及に関すること。

(5) 歴史、文化等の地域に関する情報の発信に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(平22条例22・旧第4条繰上・一部改正、令元条例3・一部改正)

(所管)

第3条の2 市長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、歴史館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとする。

(令元条例3・追加)

(観覧等の許可)

第4条 歴史館資料を観覧、閲覧、模写、撮影等(以下「観覧等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平22条例22・旧第5条繰上、令元条例3・一部改正)

(観覧等の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、歴史館資料の観覧等を許可しない。

(1) 歴史館資料を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その他市長が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(平22条例22・旧第6条繰上、令元条例3・一部改正)

(観覧料の徴収等)

第6条 歴史館の観覧料は、無料とする。ただし、特別な企画による展示を行う場合は、1,040円を限度として、その都度市長が定める額の観覧料を徴収するものとする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の観覧料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平22条例22・旧第7条繰上・一部改正、令元条例4・一部改正)

(許可の取消し)

第7条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は観覧等を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第5条各号に掲げる事由が生じたとき。

(平22条例22・旧第8条繰上・一部改正、令元条例3・一部改正)

(開館時間)

第8条 歴史館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、歴史館への入館は、午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間又は入館時間を延長し、又は短縮することができる。

(平22条例22・追加、令元条例3・一部改正)

(休館日)

第9条 歴史館の休館日は、次のとおりとする。ただし、高槻市立今城塚古代歴史館のうち第3条第5号に掲げる事業に係る施設については、市長が別に定める。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(平22条例22・全改、令元条例3・一部改正)

(原状回復等)

第10条 歴史館の施設若しくは設備又は歴史館資料を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、歴史館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例3・一部改正)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成15年規則第29号で平成15年3月30日から施行)

2 高槻市立歴史民俗資料館条例(昭和57年高槻市条例第28号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月29日条例第22号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第44号で平成23年4月1日から施行)

2 議会の議決又は同意に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例(高槻市条例第575号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月12日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年8月13日から施行する。

(高槻市立歴史館条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この条例の施行の際、現に前条の規定による改正前の高槻市立歴史館条例の規定により教育委員会が行った許可その他の行為は、同条の規定による改正後の高槻市立歴史館条例の規定により市長が行った許可その他の行為とみなす。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

高槻市立歴史館条例

平成14年12月20日 条例第57号

(令和元年10月1日施行)