○技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成14年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(平16条例8・令元条例33・一部改正)

(給与の種類)

第2条 技能職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(平18条例21・平23条例12・一部改正)

(給与の基準)

第3条 技能職員の給与の額及び支給方法は、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準として、その職務と責任の特殊性を考慮して定めるものとする。

(非常勤の技能職員の給与)

第4条 前2条の規定にかかわらず、技能職員のうち非常勤のもの(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)については、その他の技能職員の給与との均衡を考慮し、給与を支給する。

(令元条例33・全改、令4条例29・一部改正)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平14条例59・旧第3項繰上)

(平成14年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条中高槻市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号)」を加える部分を除く。)、同条例第10条の改正規定、同条例第15条第1項の改正規定(同項第2号及び第3号の改正規定を除く。)及び同条第2項の改正規定並びに同条例附則第13項の改正規定並びに附則第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 暫定再任用短時間勤務職員は、短時間勤務の職を占める職員とみなして、第10条(第1号に限る。)の規定による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第20条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成14年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成14年3月27日 条例第3号
平成14年12月20日 条例第59号
平成16年3月26日 条例第8号
平成18年3月29日 条例第21号
平成21年3月26日 条例第2号
平成23年7月15日 条例第12号
令和元年12月17日 条例第33号
令和4年12月20日 条例第29号