○高槻市自動車運送事業職員給与支給規程

昭和33年10月1日

高自管理規程第8号

注 平成3年7月1日高交管理規程第7号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与の額及び支給方法等を定めることを目的とする。

(平25高交管理規程2・一部改正)

(給料表等)

第2条 条例第3条第1項の給料表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料表とする。

(1) 技能職員以外の職員 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の給料月額は、第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額に、高槻市自動車運送事業職員就業規則(平成2年高交管理規程第10号)第12条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項から第5項までに規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平25高交管理規程2・全改、令3高交管理規程13・令4高交管理規程5・令5高交管理規程5・一部改正)

(昇給)

第3条 昇給は、技能職員を除く職員については給与条例及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号。以下「給与規則」という。)の規定に準じて行い、技能職員については技能職員給与規則の規定に準じて行う。

(平14高交管理規程3・全改、平19高交管理規程4・一部改正、平25高交管理規程2・旧第4条繰上)

(管理職手当等)

第4条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の額並びにその支給方法は、給与条例及び給与規則又は技能職員給与規則に規定する手当の額及び支給方法の例による。

(平9高交管理規程3・平9高交管理規程14・平9高交管理規程17・平14高交管理規程3・平18高交管理規程1・平18高交管理規程4・平23高交管理規程6・平23高交管理規程9・一部改正、平25高交管理規程2・旧第5条繰上、平26高自管理規程11・平27高交管理規程11・平28高交管理規程1・平28高交管理規程9・平29高交管理規程11・一部改正)

(休職者の給与)

第5条 休職者の給与は、給与条例及び給与規則に規定するところに準じて支給する。

(平14高交管理規程3・一部改正、平25高交管理規程2・旧第6条繰上)

(初任給の基準)

第6条 新たに採用した職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。次条において同じ。)の初任給は、初任給基準表(別表第1)に準じて定める。ただし、同表中初任給基準表(1)の適用を受けるべき職員で、同表に定めのない場合は、給与規則別表第3に規定する学歴免許等に基づき行う。

(平14高交管理規程3・全改、平23高交管理規程9・一部改正、平25高交管理規程2・旧第7条繰上・一部改正、令3高交管理規程13・一部改正)

(前歴計算)

第7条 新たに採用した職員がその職務について必要な経験年数等を有する場合の初任給は、前条の規定にかかわらず、経験年数換算表(別表第2)により換算された年数をもって相当の職務の等級及び号給に決定することができる。

(平21高交管理規程4・全改、平23高交管理規程9・一部改正、平25高交管理規程2・旧第8条繰上)

(等級別基準職務表)

第8条 職員の職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3のとおりとする。

(平14高交管理規程3・平21高交管理規程4・一部改正、平25高交管理規程2・旧第10条繰上、平28高交管理規程6・一部改正)

(昇格の基準)

第9条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、その者が現に属する職務の等級から1級上位の等級へ昇格させる資格を有するものとする。

(1) 給与条例第5条第2項に規定する場合に該当したとき。

(2) 技能職給料表の適用を受ける職員のうち、4等級に属するものの次期昇給の日の号給が56号給を超えることとなる場合であって、その者の勤務成績を考慮し、管理者が昇格させることが相当であると認めたとき。

(3) その他昇格に必要な条件が具備されたと特に管理者が認めたとき。

(平14高交管理規程3・全改、平18高交管理規程4・平21高交管理規程4・平23高交管理規程6・平23高交管理規程9・平24高交管理規程3・一部改正、平25高交管理規程2・旧第11条繰上、平26高交管理規程1・令3高交管理規程13・一部改正)

(規定の準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、給与の額及び支給方法等については、給与条例又は技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年高槻市条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(平14高交管理規程3・全改、平25高交管理規程2・旧第12条繰上、令2高交管理規程6・旧第11条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第7条の規定については、昭和33年10月1日から適用する。

2 この規程に定めある外は、一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を準用する。

3 第4条中技能職員の昇給において、平成22年4月1日以前に班長の職に在ったもので同日以降も継続して班長の職に在るもの及び同日以降新たに班長の職に就くものは、技能職給料表の2号給上位の給料を給する。また同日以降班長の職を解かれたものは、技能職給料表の2号給下位の給料を給する。ただし、同日以前に班長の職に在ったもので同日に班長の職を解かれたものには適用されない。この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平22高交管理規程7・追加)

4 前項に基づき2号給上位の給料を給されたものが班長の職を解かれた場合は2号給下位の給料を給する。ただし、同日以前に班長の職に在ったもので同日に班長の職を解かれたものには適用されない。この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平22高交管理規程7・追加)

5 当分の間、第5条第1項中「及び宿日直手当」とあるのは「、宿日直手当及び特例一時金」とする。

(平13高交管理規程11・追加、平22高交管理規程7・旧第3項繰下)

6 当分の間、第10条の規定によりその例によることとされた給与条例(以下この項において「例による給与条例」という。)附則第17項の規定の適用を受ける職員の給与の額が、令和5年4月1日以後において高槻市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年高槻市条例第29号)による改正前の例による給与条例の規定を適用した場合における給与の額に満たないときは、当該職員の給与の額は、管理者が別に定める。

(令5高交管理規程5・追加)

(昭和34年5月8日高自管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月3日高自管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年4月2日高自管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年2月24日高自管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1中(2)(4)(8)については、昭和36年7月1日から、(3)については、昭和36年10月1日から、(6)については、昭和37年1月1日から、それぞれ適用する。

(昭和36年4月5日高自管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月23日高自管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年7月10日高自管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年8月30日高自管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和39年2月3日高自管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年5月2日高自管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年2月22日高自管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月19日高自管理規程第4号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月8日高自管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年3月2日高自管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年12月28日高自管理規程第23号)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年1月25日高自管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年1月12日高自管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 現に在職する高校卒車掌の昇格基準は、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和43年4月6日高自管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月24日高自管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月15日高自管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日高自管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年4月7日高自管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日高自管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の第6条の規定は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月19日高自管理規程第3号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月1日高自管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月23日高自管理規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年1月14日高自管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条の改正部分は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年4月13日高自管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第6条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年5月7日高自管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和46年10月19日高自管理規程第18号)

この規程は、昭和46年9月13日から施行する。

(昭和47年1月10日高自管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年9月11日高自管理規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年1月19日高自管理規程第3号)

この規程は、昭和48年1月19日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月5日高自管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年5月8日高自管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月30日高自管理規程第22号)

この規程は、公布の日から施行し、住居手当に関する部分は昭和46年4月1日から、その他の部分については昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年2月27日高自管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年7月29日高自管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月26日高自管理規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年5月21日高自管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年5月23日高自管理規程第14号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 別表第1初任給基準表の適用を受ける職員の昇給時期は、次のとおりとする。

(1) 昭和50年3月31日において正式採用されている職員については、同年4月1日後の次期昇給の時期を3か月(昭和50年7月1日を昭和50年4月1日に、昭和50年10月1日を昭和50年7月1日に、昭和51年1月1日を昭和50年10月1日に、昭和51年4月1日を昭和51年1月1日に)短縮する。

(2) 昭和50年3月31日において正式採用されていない職員については、正式採用後の次期昇給の時期を3か月短縮する。

(3) 昭和50年4月1日以後に採用された者については、第1回目の昇給期間については3か月を短縮して調整を行うことができるものとする。この措置により、昭和50年3月31日現在在職する者で均衡を失しているものについては、これを調整することができる。

(昭和50年7月18日高交管理規程第19号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

2 昭和50年7月1日において在職する職員で改正前の別表第1初任給基準表の適用を受けていたものが、改正後の別表第1初任給基準表の適用を受ける者との間に均衡を失することとなる場合は、これを調整することができるものとする。

(昭和50年10月22日高交管理規程第24号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 昭和50年10月1日において在職する職員で改正前の別表第1初任給基準表の適用を受けていたものが、改正後の別表第1初任給基準表の適用を受ける者との間に均衡を失することとなる場合は、これを調整することができるものとする。

(昭和50年11月5日高交管理規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月5日高交管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、昭和50年12月1日から適用する。

2 改正前の高槻市自動車運送事業職員給与規程の規定に基づいて、昭和50年12月1日以後の分として支払われた通勤手当は、新規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和52年1月1日高交管理規程第1号)

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年11月1日高交管理規程第21号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、昭和52年6月1日から適用する。

2 改正前の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程の規定に基づいて、昭和52年6月1日以後の分として支払われた通勤手当は、新規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和53年9月21日高交管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月30日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和57年3月6日高交管理規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日高交管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支払われた通勤手当は、新規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和60年1月24日高交管理規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月7日高交管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年3月1日から適用する。

(昭和60年4月5日高交管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月20日高交管理規程第19号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年4月1日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月8日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月1日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月5日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日高交管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年11月7日高交管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日高交管理規程第17号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年4月1日高交管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日高交管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日高交管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高交管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年2月3日高交管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日高交管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日高交管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日高交管理規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日高交管理規程第9号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日前に在職する技能職員の同日以後における昇給、職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及び昇格については、改正後の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程第4条、第10条及び第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月29日高交管理規程第2号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日高交管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日高自管理規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程の規定は、平成26年12月1日を基準日として支給する勤勉手当から適用する。

(平成27年3月31日高交管理規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日高交管理規程第11号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月14日高交管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程の規定は、平成27年12月1日を基準日として支給する勤勉手当について適用する。

(平成28年3月31日高交管理規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日高交管理規程第8号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月27日高交管理規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程の規定は、平成28年12月1日を基準日として支給する勤勉手当について適用する。

(平成29年12月26日高交管理規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程第4条の規定は、平成29年12月1日を基準日として支給する勤勉手当について適用する。

(平成30年3月29日高交管理規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日高交管理規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日高交管理規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令2高交管理規程10・旧附則・一部改正)

2 第3条による改正後の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までにおいて、臨時的任用職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事したときは、当該作業に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)を支給する。

(令2高交管理規程10・追加)

(令和2年6月26日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の会計年度任用職員制度の導入に伴う関係規程の整備等に関する規程附則第2項の規定は、令和2年1月28日から適用する。

(令和3年3月31日高交管理規程第13号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 第2条第1項第1号の規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同号の規定の適用を受ける職員の給料月額については、一般職の職員の給与に関する条例及び高槻市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第49号)附則第2条第1項から第3項までの例による。

3 施行日以降に新たに行政職給料表又は技能職員給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、新たに行政職給料表又は技能職員給料表の適用を受けることとなった職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(令和4年3月31日高交管理規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日高交管理規程第5号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(短時間勤務の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用される職員をいう。)をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する職員をいう。)とみなして、この規程による改正後の高槻市自動車運送事業職員給与支給規程第2条第2項の規定を適用する。

別表第1(第6条関係)

(平14高交管理規程3・全改、平15高交管理規程9・平18高交管理規程1・平18高交管理規程4・平19高交管理規程4・平21高交管理規程4・平23高交管理規程9・平24高交管理規程3・平25高交管理規程2・令3高交管理規程13・一部改正)

初任給基準表(1)

 

学歴免許

初任給

修学年数

(年)

等級

号給

大学卒

博士課程修了

8

45

21

修士課程修了

8

33

18

大学院後期修了

8

49

22

大学院前期修了

8

37

19

医大卒

8

33

18

新大卒

8

25

16

旧大卒

8

29

17

短大卒

短大3卒

8

21

15

短大2卒

8

17

14

旧専5卒

8

25

16

旧専4卒

8

21

15

旧専3卒

8

17

14

準専2卒

8

13

13

高校卒

新高4卒

8

13

13

新高3卒

8

9

12

旧中5卒

8

15

11

旧中4卒

8

11

10

中学卒

新高1卒

8

11

10

新中卒

8

11

9

高小卒

8

1

8

小学卒

8

1

6

初任給基準表(2)

職名

初任給

技能職員

4等級17号給

備考 採用時の年齢が18歳未満の者については、その年齢に応じて調整する。

別表第2(第7条関係)

(平21高交管理規程4・追加、平25高交管理規程2・一部改正)

経験年数換算表(1)

経験年数換算基礎期間

換算率

備考

最終学歴校の卒業から本市に採用された年月までの期間

5割

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

最終学歴の直前の学歴校の卒業から最終学歴校の卒業までの期間(在学期間は、正規の修学年数とする。)

5割

初任給基準表に定める最終学歴による初任給に達しない場合は、この限りでない。

備考 最高換算年数は、10年とする。

経験年数換算表(2)

経験年数換算基礎期間

換算率

備考

18歳から本市に採用された年月日の年齢までの期間

5割

部内の他の技能職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

備考 最高換算年数は、10年とする。

別表第3(第8条関係)

(平14高交管理規程3・全改、平15高交管理規程9・平17高交管理規程4・平19高交管理規程4・一部改正、平21高交管理規程4・旧別表第2繰下・一部改正、平22高交管理規程7・平23高交管理規程6・平23高交管理規程9・平24高交管理規程3・平25高交管理規程2・平25高交管理規程3・平26高交管理規程1・平28高交管理規程6・一部改正)

等級別基準職務表

1等級

1 部長の職務

2 理事の職務

2等級

1 次長又はこれに相当するものの職務

2 参事の職務

3等級

1 課長又はこれに相当するものの職務

2 主幹の職務

4等級

1 営業所の所長の職務

2 課長代理又はこれに相当するものの職務

3 副主幹の職務

5等級

1 営業所の副所長の職務

2 主査の職務

6等級

主任の職務

7等級

高度の知識、技術若しくは経験を必要とする業務を行う職員又はこれに相当するものの職務

8等級

知識、技術若しくは経験を必要とする業務を行う職員又はこれに相当するものの職務

技能職員等等級別基準職務表

1等級

総括主任の職務

2等級

主任の職務

3等級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

4等級

技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

高槻市自動車運送事業職員給与支給規程

昭和33年10月1日 高自管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和33年10月1日 高自管理規程第8号
昭和34年5月8日 高自管理規程第4号
昭和35年3月3日 高自管理規程第10号
昭和35年4月2日 高自管理規程第2号
昭和36年2月24日 高自管理規程第1号
昭和36年4月5日 高自管理規程第3号
昭和37年4月23日 高自管理規程第1号
昭和38年7月10日 高自管理規程第5号
昭和38年8月30日 高自管理規程第6号
昭和39年2月3日 高自管理規程第9号
昭和39年5月2日 高自管理規程第14号
昭和40年2月22日 高自管理規程第3号
昭和40年3月19日 高自管理規程第4号
昭和40年7月8日 高自管理規程第9号
昭和41年3月2日 高自管理規程第14号
昭和41年12月28日 高自管理規程第33号
昭和42年1月25日 高自管理規程第2号
昭和43年1月12日 高自管理規程第1号
昭和43年4月6日 高自管理規程第5号
昭和43年12月24日 高自管理規程第12号
昭和44年3月15日 高自管理規程第2号
昭和44年3月31日 高自管理規程第3号
昭和44年4月7日 高自管理規程第7号
昭和44年12月18日 高自管理規程第13号
昭和45年3月19日 高自管理規程第3号
昭和45年6月1日 高自管理規程第10号
昭和45年10月23日 高自管理規程第16号
昭和46年1月14日 高自管理規程第1号
昭和46年4月13日 高自管理規程第10号
昭和46年5月7日 高自管理規程第12号
昭和46年10月19日 高自管理規程第18号
昭和47年1月10日 高自管理規程第1号
昭和47年9月11日 高自管理規程第16号
昭和48年1月19日 高自管理規程第3号
昭和48年4月5日 高自管理規程第8号
昭和48年5月8日 高自管理規程第13号
昭和48年10月30日 高自管理規程第22号
昭和49年2月27日 高自管理規程第2号
昭和49年7月29日 高自管理規程第15号
昭和49年10月26日 高自管理規程第16号
昭和50年5月21日 高自管理規程第10号
昭和50年5月23日 高自管理規程第14号
昭和50年7月18日 高交管理規程第19号
昭和50年10月22日 高交管理規程第24号
昭和50年11月5日 高交管理規程第25号
昭和51年2月5日 高交管理規程第1号
昭和52年1月1日 高交管理規程第1号
昭和52年11月1日 高交管理規程第21号
昭和53年9月21日 高交管理規程第11号
昭和54年7月30日 高交管理規程第10号
昭和57年3月6日 高交管理規程第1号
昭和59年4月1日 高交管理規程第6号
昭和60年1月24日 高交管理規程第1号
昭和60年3月7日 高交管理規程第5号
昭和60年4月5日 高交管理規程第12号
昭和60年6月20日 高交管理規程第19号
昭和61年4月1日 高交管理規程第4号
昭和61年4月8日 高交管理規程第7号
昭和62年1月1日 高交管理規程第1号
平成元年4月18日 高交管理規程第6号
平成3年7月1日 高交管理規程第7号
平成3年10月5日 高交管理規程第10号
平成9年4月1日 高交管理規程第3号
平成9年11月7日 高交管理規程第14号
平成9年12月26日 高交管理規程第17号
平成12年4月1日 高交管理規程第2号
平成13年12月19日 高交管理規程第11号
平成14年4月1日 高交管理規程第3号
平成15年4月1日 高交管理規程第9号
平成17年4月1日 高交管理規程第4号
平成17年4月1日 高交管理規程第6号
平成18年2月3日 高交管理規程第1号
平成18年4月1日 高交管理規程第4号
平成19年3月19日 高交管理規程第4号
平成21年3月31日 高交管理規程第4号
平成22年3月31日 高交管理規程第7号
平成23年7月15日 高交管理規程第6号
平成23年11月30日 高交管理規程第9号
平成24年3月30日 高交管理規程第3号
平成25年3月29日 高交管理規程第2号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成26年3月31日 高交管理規程第1号
平成26年12月19日 高自管理規程第11号
平成27年3月31日 高交管理規程第3号
平成27年10月30日 高交管理規程第11号
平成28年3月14日 高交管理規程第1号
平成28年3月31日 高交管理規程第6号
平成28年9月30日 高交管理規程第8号
平成28年12月27日 高交管理規程第9号
平成29年12月26日 高交管理規程第11号
平成30年3月29日 高交管理規程第3号
平成31年3月22日 高交管理規程第3号
令和2年4月1日 高交管理規程第6号
令和2年6月26日 高交管理規程第10号
令和3年3月31日 高交管理規程第13号
令和4年3月31日 高交管理規程第5号
令和5年3月24日 高交管理規程第5号