○高槻市立ふれあい文化センター条例施行規則

平成13年3月30日

規則第16号

高槻市立解放会館条例施行規則(昭和50年高槻市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市立ふれあい文化センター条例(平成13年高槻市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、高槻市立ふれあい文化センター使用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、第1項の規定による申請をした者に対し、高槻市立ふれあい文化センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平30規則49・一部改正)

(入館の制限事由)

第3条 条例第12条に規定する特別の事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 他の入館者に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はするおそれのあるとき。

(2) 前号に掲げる事由のほか、管理及び運営上支障があると認められるとき。

(平30規則49・旧第5条繰上・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 館内の清潔の保持に努めること。

(3) 他の入館者に迷惑となる行為をしないこと。

(4) その他市長が指示すること。

(平30規則49・旧第6条繰上)

(損傷、滅失届等)

第5条 入館者は、高槻市立ふれあい文化センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平30規則49・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平15規則86・旧第11条繰上、平30規則49・旧第8条繰上)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市立解放会館条例施行規則の規定により交付されている許可書は、この規則の相当規定により交付された許可書とみなす。

3 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

6 高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年4月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月31日規則第3号)

1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年9月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平24規則3・全改、平31規則27・一部改正)

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(平24規則3・全改、平31規則27・一部改正)

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高槻市立ふれあい文化センター条例施行規則

平成13年3月30日 規則第16号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第16号
平成15年4月1日 規則第67号
平成15年10月6日 規則第86号
平成24年1月31日 規則第3号
平成30年9月26日 規則第49号
平成31年4月26日 規則第27号