○高槻市特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則

平成2年12月12日

規則第32号

特殊な業務に従事する職員の勤務時間の特例に関する規則(〔昭和41年〕高槻市規則第317号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号。以下「条例」という。)及び高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年高槻市規則第31号)の規定に基づき、特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別の勤務に従事する職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則4・平20規則20・令元規則50・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間、週休日等は、別表に定めるところによる。ただし、同表に掲げる職員が条例第2条の3第2項に規定する短時間勤務職員である場合には、他の職員の勤務時間、休憩時間、週休日等を考慮して任命権者が別に定める。

2 任命権者は、公務の運営上の事情により、前項に規定する勤務時間とは異なる時間に勤務時間を割り振る必要があると認める場合は、同項に規定する勤務時間を任命権者が別に定める時間に変更することができる。

3 任命権者は、前項の規定を適用する場合であって、第1項に規定する休憩時間とは異なる時間に休憩時間を置く必要があると認めるときは、同項に規定する休憩時間を任命権者が別に定める時間に変更することができる。

4 任命権者は、特別の事情があると認めるときは、前3項の規定による勤務時間、休憩時間、週休日等を変更することができる。

(平29規則14・全改)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(高槻市規則第258号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年8月1日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(高槻市規則第258号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第44号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年10月27日規則第45号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月28日規則第26号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成7年5月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第47号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年5月20日規則第19号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日規則第55号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第8号)

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第29号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第34号)

この規則は、平成24年7月2日から施行する。

(平成24年9月7日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第44号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月3日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月17日規則第49号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第44号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和元年12月17日規則第50号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4規則13・全改、令5規則38・一部改正)

職員の区分

勤務時間

休憩時間

週休日

備考

1

総務課に勤務する職員のうち車両運転業務に従事する者で指定するもの

午前7時15分から午後4時15分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

正午から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

日曜日及び土曜日


2

中央図書館(ミューズ子ども分室を除く。)、芝生図書館及び阿武山図書館に勤務する職員

A

午前9時から午後6時までの範囲内で館長が定める時刻から時刻まで

1時間の範囲内で館長が定める時刻から時刻まで

火曜日及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日


B

午前10時30分から午後7時30分までの範囲内で館長が定める時刻から時刻まで

小寺池図書館及び服部図書館に勤務する職員

月曜日及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日

中央図書館ミューズ子ども分室に勤務する職員

午前9時から午後6時までの範囲内で中央図書館長が定める時刻から時刻まで

1時間の範囲内で中央図書館長が定める時刻から時刻まで

日曜日及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日

子ども読書支援業務及び天神山書庫・配送業務に従事する職員


日曜日及び土曜日

3

ふれあい文化センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時30分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで(土曜日にあっては、午前8時30分から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで)

正午から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで(土曜日を除く。)

日曜日及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日


4

市民課に勤務する職員

午前8時30分から午後5時30分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

A

正午から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

日曜日及び土曜日(パスポートセンターに勤務する職員にあっては、土曜日及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日)


B

午後1時から午後2時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

5

市営葬儀に従事する職員

午前8時30分から午後5時30分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで(土曜日にあっては、午前8時30分から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで)

1時間の範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで(土曜日を除く。)

日曜日及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日


6

葬祭センターに勤務する職員

午前8時45分から午後5時45分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで(土曜日にあっては、午前8時45分から午後1時15分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで)

1時間の範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで(土曜日を除く。)

日曜日及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日


7

公園墓地管理事務所に勤務する職員

午前8時30分から午後5時30分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

正午から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日


8

清掃業務課に勤務する職員

午前7時30分から午後4時30分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

正午から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

日曜日及び土曜日


9

エネルギーセンターに勤務する職員

平常勤務

午前7時30分から午後4時30分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

正午から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

日曜日及び土曜日

交替制

A

午前7時45分から午後4時15分まで

所長が定める時刻から時刻まで合計45分間

日曜日及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日

B

午前6時45分から午後4時15分まで

所長が定める時刻から時刻まで合計1時間

C

午前6時45分から午前10時45分まで

なし

D

午前8時15分から午後零時15分まで

10

保育所に勤務する職員

所長

午前8時30分から午後5時30分までの範囲内で所長が定める時刻から時刻まで

正午から午後1時までの範囲内で所長が定める時刻から時刻まで

日曜日及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日


給食調理員

午前8時15分から午後5時15分までの範囲内で所長が定める時刻から時刻まで

正午から午後1時までの範囲内で所長が定める時刻から時刻まで

看護師

午前8時45分から午後5時45分までの範囲内で所長が定める時刻から時刻まで

午後零時30分から午後1時30分までの範囲内で所長が定める時刻から時刻まで

その他の職員

午前7時30分から午前10時30分までの間に交替で時差出勤し、午後4時から午後7時の間に交替で時差退勤する。

1時間の範囲内で所長が定める時刻から時刻まで

11

認定こども園に勤務する職員

園長

午前8時30分から午後5時30分までの範囲内で園長が定める時刻から時刻まで

正午から午後1時までの範囲内で園長が定める時刻から時刻まで

日曜日及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日


給食調理員

午前8時15分から午後5時15分までの範囲内で園長が定める時刻から時刻まで

正午から午後1時までの範囲内で園長が定める時刻から時刻まで

養護教諭

午前8時45分から午後5時45分までの範囲内で園長が定める時刻から時刻まで

午後零時30分から午後1時30分までの範囲内で園長が定める時刻から時刻まで

その他の職員

午前7時30分から午前10時30分までの間に交替で時差出勤し、午後4時から午後7時までの間に交替で時差退勤する。

1時間の範囲内で園長が定める時刻から時刻まで

12

子育て総合支援センターに勤務する職員

A

午前8時30分から午後5時30分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

1時間の範囲内で所長が定める時刻から時刻まで

日曜日及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日

交替制

B

午前10時15分から午後7時15分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

13

富田青少年交流センター及び春日青少年交流センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時30分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで(土曜日にあっては、午前8時30分から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで)

正午から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで(土曜日を除く。)

日曜日及び16週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日


14

青少年センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時30分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

正午から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

日曜日及び16週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日


15

多文化共生・国際理解教育事業に従事する職員

A

正午から午後8時45分まで

1時間の範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

日曜日及び木曜日

1週間のうちA勤務は2日とし、B勤務は3日とする。

B

午前9時15分から午後6時まで

16

歴史館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時30分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

1時間の範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで

休館日(12月28日から翌年の1月3日までの日を除く。)及び52週間ごとの期間内で職員ごとに指定する日


17

教育委員会に勤務する職員のうち教育委員会が指定する者

教育委員会規則で定める。

18

消防本部及び消防署に勤務する職員のうち消防長が指定する者

消防本部訓令で定める。

高槻市特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則

平成2年12月12日 規則第32号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成2年12月12日 規則第32号
平成3年8月1日 規則第30号
平成5年3月31日 規則第20号
平成5年3月31日 規則第22号
平成5年9月30日 規則第44号
平成5年10月27日 規則第45号
平成7年3月31日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第16号
平成7年4月28日 規則第26号
平成7年12月22日 規則第47号
平成8年5月20日 規則第19号
平成9年3月28日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第13号
平成9年4月1日 規則第15号
平成11年3月25日 規則第7号
平成12年4月1日 規則第22号
平成13年3月29日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年3月27日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第22号
平成15年4月1日 規則第67号
平成15年10月6日 規則第87号
平成16年4月1日 規則第20号
平成16年12月28日 規則第55号
平成17年3月18日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第17号
平成17年6月27日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年4月1日 規則第20号
平成22年3月30日 規則第11号
平成23年3月29日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年6月29日 規則第34号
平成24年9月7日 規則第42号
平成25年3月28日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第20号
平成26年11月27日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年6月3日 規則第40号
平成27年7月17日 規則第49号
平成29年3月30日 規則第14号
平成29年9月26日 規則第44号
平成31年3月29日 規則第25号
令和元年7月22日 規則第18号
令和元年12月17日 規則第50号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年9月29日 規則第52号
令和3年3月26日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年8月1日 規則第38号