○高槻市都市公園条例

昭和52年3月31日

条例第15号

注 平成3年3月27日条例第7号から条文注記入る。

高槻市公園条例(高槻市条例第295号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準(第2条の3―第2条の8)

第2章 公園の管理(第2条の9―第15条の2)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第15条の3―第15条の6)

第3章 雑則(第16条―第26条)

第4章 罰則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料施設 公園施設(法第5条第1項の許可を受け、市以外の者が設置又は管理を行うものを除く。)であって有料で使用させるもののうち、別表第1に掲げるものをいう。

(平30条例7・一部改正)

(条例で定める公園施設)

第2条の2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第5項第3号の条例で定める教養施設は、高槻城公園にあっては劇場とする。

(平27条例38・追加、令3条例11・一部改正)

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準

(平24条例43・追加)

(公園の配置及び規模に関する基準)

第2条の3 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の5に定めるところによる。

(平24条例43・追加、平27条例38・旧第2条の2繰下・一部改正)

(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の4 市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市の市街地の公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平24条例43・追加、平27条例38・旧第2条の3繰下)

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の5 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例43・追加、平27条例38・旧第2条の4繰下)

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の6 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平24条例43・追加、平27条例38・旧第2条の5繰下)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の7 法第4条第1項ただし書の規定により、令第6条第1項第1号に掲げる場合における同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 法第4条第1項ただし書の規定により、令第6条第1項第2号に掲げる場合における同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の20を限度として法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 法第4条第1項ただし書の規定により、令第6条第1項第3号に掲げる場合における同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 法第4条第1項ただし書の規定により、令第6条第1項第4号に掲げる場合における同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける公園の敷地面積の100分の2を限度として法第4条第1項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例43・追加、平27条例38・旧第2条の6繰下・一部改正)

(運動施設の敷地面積の基準)

第2条の8 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平29条例31・追加)

第2章 公園の管理

(指定管理者による管理)

第2条の9 市長は、次の表の中欄に掲げる公園及び有料施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとし、指定管理者が行う業務の範囲は、それぞれ同表の右欄に定める許可に関することその他公園又は有料施設の管理に関し市長が必要と認める業務とする。

(1)

萩谷総合公園

次条第1項及び第3項の許可(以下「行為許可」という。)並びに第8条第1項に規定する許可(同項を除き、以下「使用許可」という。)

(2)

古曽部防災公園

行為許可及び使用許可

(3)

安満遺跡公園

法第6条第1項又は第3項の許可(以下「占用許可」という。)(法第7条第1項第6号の仮設工作物に係るもののうち定型的であるとして市長が定めるものに限る。)、行為許可(市長が指定する公園施設に係るものを除く。)及び使用許可

(4)

高槻城公園(市長が指定する区域に限る。以下同じ。)

行為許可

(5)

芥川緑地テニスコート

使用許可

(平30条例7・追加、令2条例43・令3条例11・令5条例29・一部改正)

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長(前条の表第1号から第4号までに掲げる公園(同表第3号に掲げる公園にあっては、同号に規定する公園施設を除く。)にあっては、指定管理者。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 興行を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日並びに事務所の所在地とする。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他市長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、行為許可をすることができる。

(1) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認める場合

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認める場合

5 市長は、行為許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平16条例26・平18条例34・平23条例24・平30条例7・令2条例43・令3条例11・一部改正)

(許可の特例)

第4条 占用許可を受けた者は、当該占用許可に係る事項については、行為許可を受けることを要しない。

(令3条例11・令5条例29・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 何人も、公園においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項の許可、占用許可又は行為許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。

(4) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。

(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 貼り紙、貼り札その他の広告物を表示すること。

(7) 市長又は指定管理者が指定した立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 市長又は指定管理者が指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(9) 市長が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(10) 公園をその用途外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(平16条例26・平23条例24・平24条例43・平30条例7・令3条例11・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長及び指定管理者は、次に掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合

(2) 公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理のため必要があると認める場合

(平16条例26・全改、平30条例7・一部改正)

(使用日等)

第7条 有料施設を使用することができる日及び時間(次項において「使用日等」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長及び指定管理者は、必要があると認めるときは、その管理する有料施設の使用日等を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者にあっては、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(平17条例44・追加、平21条例28・一部改正、平30条例7・旧第7条の3繰上)

(使用許可)

第8条 有料施設を使用しようとする者は、市長(第2条の9の表第1号から第3号までに掲げる公園の有料施設及び同表第5号に掲げる有料施設にあっては、指定管理者。次項において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 市長は、使用許可に際し、施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平17条例44・平21条例28・平28条例30・平30条例7・令3条例11・一部改正)

(使用制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用許可をしない。

(1) 他人に危険を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公益を害するおそれがあると認める者

(3) 有料施設において暴力団の利益になると認める行為を行う者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者

(平16条例26・平23条例24・平30条例7・一部改正)

(目的外使用の制限)

第10条 使用許可を受けた者は、その有料施設の構造及び設備を変更し、又はその有料施設を目的外に使用してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の許可に際し、有料施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平30条例7・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請)

第11条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地とする。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 申請者の住所及び氏名

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 申請者の住所及び氏名

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の復旧方法

(6) その他市長の指示する事項

(平16条例26・平18条例34・平23条例24・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第12条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第13条 法第5条第1項の許可(第11条第1項第1号に掲げる場合に限る。)又は占用許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(令3条例11・一部改正)

(使用料)

第14条 次の各号に掲げる許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次条に定める場合を除き、当該各号に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 法第5条第1項の許可、占用許可又は行為許可 別表第2に定める額

(2) 使用許可 別表第3に定める額

(平9条例28・平16条例26・平17条例44・平21条例28・平28条例30・平30条例7・令3条例11・一部改正)

(利用料金)

第14条の2 第2条の9の表の中欄に掲げる公園及び有料施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める許可(次条第3項において単に「許可」という。)を受けた者は、それぞれの指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に対し、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 前項の利用料金のほか、第2条の9の表第1号から第3号までに掲げる公園の有料施設の附属設備を使用するときは、当該附属設備に係る利用料金を支払わなければならない。

3 前2項の利用料金(第17条から第19条までにおいて単に「利用料金」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 別表第2第2項若しくは第3項に掲げる場合又は別表第3に掲げる施設を使用する場合 それぞれこれらの表に定める利用料金の上限額

(2) 前項の附属設備を使用する場合 市長が別に定める額

4 指定管理者は、次の各号に掲げる場合には、前項(第2号を除く。)の規定により指定管理者が定める額(別表第3に掲げる施設(駐車場及び安満遺跡公園の有料施設を除く。)の使用に係るものに限る。以下この条において「利用額」という。)当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額を加算することができる。

(1) 使用者の住所(法人にあっては、事務所の所在地)が市外の場合(使用者が市内に通勤し、又は通学している場合を除く。) 利用額

(2) 使用者(萩谷総合公園のサッカー場及び野球場並びに古曽部防災公園の野球場及び体育館に係るもの(当該体育館の個人使用に係るものを除く。)に限る。)が入場料その他これに類する料金を徴収する場合 利用額の2倍に相当する額

(3) 使用者(古曽部防災公園体育館の団体使用に係るものに限る。)が冷房又は暖房を使用する場合 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれに定める額

 メインアリーナ 1時間につき2,400円

 サブアリーナ 1時間につき780円

 会議室 利用額(前2号の規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定により加算された額を含む。)の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

5 指定管理者は、市長の承認を得て、前項の規定により定めた安満遺跡公園の駐車場に係る利用料金の30パーセント以内の割引をした額をもって当該駐車場に係る回数駐車券を発行することができる。

6 指定管理者は、市長の承認を得て、古曽部防災公園体育館の個人使用に係る利用額の11分の1以上の割合の割引をした額をもって当該個人使用に係る回数券を発行するものとする。

(平30条例7・追加、令2条例43・令3条例11・令5条例29・一部改正)

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 公園において暴力団の利益になると認める行為を行う者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 災害時に避難場所等として使用する場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 許可に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

(平16条例26・平17条例44・平21条例28・平23条例24・平28条例30・平30条例7・一部改正)

(意見の聴取)

第15条の2 市長は、必要があると認めるときは、第3条第4項第2号第9条第3号及び前条第1項第4号に掲げる事由の認定について、高槻警察署長の意見を聴くことができる。

(平23条例24・追加、平28条例30・一部改正)

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(平16条例26・追加)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第15条の3 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要があると認める事項

(平16条例26・追加、平23条例24・旧第15条の2繰下)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第15条の4 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号に規定する期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市長が定める方法により公示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、関係者の閲覧に供しなければならない。

(平16条例26・追加、平23条例24・旧第15条の3繰下)

(工作物等の価額の評価の方法)

第15条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例26・追加、平23条例24・旧第15条の4繰下)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条の6 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(平16条例26・追加、平23条例24・旧第15条の5繰下)

第3章 雑則

(届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長(第2条の9の表第3号の右欄に掲げる占用許可に係るものにあっては、指定管理者)に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項の許可又は占用許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置に係る工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置に係る工事を完了したとき。

(平16条例26・平30条例7・令3条例11・令5条例29・一部改正)

(使用料及び利用料金の徴収方法)

第17条 使用料及び利用料金は、許可の際、その全額を徴収する。ただし、市長(利用料金にあっては、指定管理者。第19条第3号及び第4号において同じ。)が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(平17条例44・平28条例30・平30条例7・一部改正)

(使用料及び利用料金の減免)

第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平16条例26・平17条例44・平28条例30・平30条例7・一部改正)

(使用料及び利用料金の還付)

第19条 既納の使用料及び利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。

(2) 第15条第2項の規定により市長が許可を取り消したとき。

(3) 使用開始の前日までに許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(平16条例26・平17条例44・平28条例30・平30条例7・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第20条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償義務)

第21条 公園内の土地、建物、施設及び物品を滅失し、又は損傷した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平28条例30・平30条例7・一部改正)

(保証人又は保証金)

第22条 市長は、必要があると認めるときは、法第5条第1項の許可、占用許可又は行為許可又は使用許可に際し、使用者に保証人を立てさせ、又は使用者から保証金を徴することができる。

2 前項の保証人の資格及び保証金の額は、市長が定める。

(平16条例26・平30条例7・令3条例11・一部改正)

(検査)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、公園又は公園施設の使用状況等について職員に検査させ、その使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。

2 使用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。

3 第1項に規定する職員は、要求があるときはその身分を示す証票を提示しなければならない。

(公園の区域の変更及び廃止)

第24条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第25条 第2条の9から第23条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平16条例26・平30条例7・一部改正)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

(過料)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第25条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第25条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項(第25条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平16条例26・一部改正)

第28条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例2・一部改正)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第30条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(平16条例26・平29条例31・一部改正)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高槻市民プール条例(高槻市条例第563号)

(2) 高槻市立テニスコート条例(高槻市条例第577号)

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に前項の規定による廃止前の高槻市民プール条例の規定に基づきなされた申請又は許可は、新条例の相当規定による申請又は許可とみなす。

4 新条例の施行の際、現に改正前の高槻市公園条例(以下「旧条例」という。)の規定による許可に基づいて公園において新条例第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その許可に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて新条例第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

5 新条例の施行の際、現に旧条例の規定による許可に基づいて別表第1に定める有料施設を使用している者は、その許可に基づいてなお当該有料施設を使用することができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該使用をすることについて新条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。

6 新条例の施行の際、現に権原に基づいて法第2条第2項各号に掲げる公園施設を設け、又は管理している者は、その権原に基づいてなお当該公園施設を設け、又は管理することができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該公園施設を設け、又は管理することができるものとする。

7 新条例の施行の際、現に権原に基づいて法第7条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用している者は、その権原に基づいてなお公園を占用することができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用することができるものとする。

8 新条例の施行前に旧条例の規定によつてした命令、処分、手続その他の行為は、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔次のよう略〕

(昭和56年3月30日条例第12号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に占用を開始する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用を開始した者に係る占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市都市公園条例の規定による許可に基づいて施行日前から占用を開始する者が、第17条ただし書の規定により、当該許可に係る占用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の占用に係る占用料については、新条例の規定を適用する。

(昭和61年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後に占用を開始する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用を開始した者に係る占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市都市公園条例の規定による許可に基づいて施行日前から占用を開始する者が、第17条ただし書の規定により、当該許可に係る占用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の占用に係る占用料については、新条例の規定を適用する。

(平成3年3月27日条例第7号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に占用を開始する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用を開始した者に係る占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に許可を受けて公園を占用している者が、第17条ただし書の規定により、占用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の占用に係る占用料については、新条例の規定を適用する。

(平成5年12月22日条例第32号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の野球場の使用に係る使用料について適用し、同日前の野球場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年3月30日条例第2号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第19号で平成6年7月10日から施行)

(平成6年12月20日条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の4の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第19号で平成9年7月1日から施行)

(平成9年12月19日条例第28号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日以後におけるサッカー場の使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成10年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市都市公園条例の規定は、平成10年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成11年7月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第8号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成12年規則第34号で平成12年11月2日から施行)

2 この条例の施行日以後における萩谷総合公園内テニスコートの使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成12年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第10号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成14年規則第39号で別表第1城跡公園の項の改正規定及び別表第2の4の項プール(城跡公園)の表を削る改正規定の施行期日は平成14年9月11日とし、その他の改正規定の施行期日は同年11月3日から施行)

2 この条例の施行日以後における萩谷総合公園内野球場の利用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行日前においてもすることができる。

(平成16年12月21日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年6月30日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第39号で平成18年1月5日から施行)

(平成17年9月29日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第34号)

この条例は、平成19年1月5日から施行する。ただし、第3条第2項、第11条第1項及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第5号)

この条例は、平成19年6月2日から施行する。

(平成19年12月20日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市都市公園条例の規定は、平成20年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月17日条例第28号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日以後における古曽部防災公園野球場及び古曽部防災公園体育館の使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成22年9月29日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第24号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第25号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市道路占用料徴収条例、高槻市都市公園条例及び高槻市準用河川占用料徴収条例の規定は、平成24年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第43号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後における芥川緑地テニスコートの利用(月曜日に係るものに限る。)に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月19日条例第26号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月16日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第9号)

この条例は、平成28年10月3日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年6月28日条例第30号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第42号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(平成29年3月28日条例第9号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定及び次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市都市公園条例別表第3の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の萩谷総合公園テニスコートの使用に係る使用料について適用し、施行日前の萩谷総合公園テニスコートの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の萩谷総合公園テニスコートの使用に係る使用料の徴収その他附則第1項ただし書に規定する規定を施行するための必要な準備行為は、当該規定の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月28日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第1項第3号及び第4号の改正規定、別表第2第2項の表の改正規定並びに別表第2第3項の表の改正規定(「

使用料

」を「

使用料及び利用料金

」に改める部分及び同表に備考を加える部分を除く。)並びに次条第1項並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第56号で平成31年3月23日から施行)

(行為の制限に関する経過措置)

第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間において安満遺跡公園の屋根付広場及びパークセンターにおけるこの条例(同条ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の高槻市都市公園条例第3条第1項及び第3項の許可を受けた者が納付すべき使用料の額は、この条例による改正後の高槻市都市公園条例別表第2第3項の表の規定にかかわらず、同表に規定する額の2倍に相当する額とする。

2 この条例の施行の際、現にこの条例(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の高槻市都市公園条例第3条第1項及び第3項の規定により市長が行った安満遺跡公園における許可(施行日以後の行為に係るものに限る。)は、この条例による改正後の高槻市都市公園条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第3項の規定により安満遺跡公園の指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)が行った許可とみなす。

(有料施設に関する経過措置)

第3条 施行日以後の安満遺跡公園の有料施設の使用に係る新条例第8条第1項に規定する使用許可は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、当該使用許可は、指定管理者に代わって市長が行うものとする。

2 前項の規定による使用許可を受けた者は、新条例第14条第1項及び第14条の2第1項の規定にかかわらず、使用料を納付しなければならない。

3 前項の使用料の額は、新条例別表第3第5項に定める利用料金の上限額とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月25日条例第25号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号で令和3年3月27日から施行)

2 この条例の施行の日以後における安満遺跡公園の歴史拠点施設の使用に係る使用許可その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年6月26日条例第43号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定により市長が行った許可(改正後の高槻市都市公園条例(以下「新条例」という。)第2条の9に規定する高槻城公園におけるこの条例の施行の日以後の行為に係るものに限る。)は、新条例第3条第1項又は第3項の規定により高槻城公園の指定管理者が行った許可とみなす。

(令3条例11・一部改正)

(令和3年3月26日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次条第4項及び第5項並びに附則第3条の規定(高槻市都市公園条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第43号)第14条の2第1項の改正規定の改正規定に限る。) 公布の日

(2) 第1条の規定及び附則第3条の規定(前号に規定する改正規定を除く。) 令和3年4月1日

(高槻市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の高槻市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第2第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」とう。)以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の申請に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際、現に第2条の規定による改正前の高槻市都市公園条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項の規定により市長が行った許可(施行日以後の使用に係るものに限る。)は、新条例第8条第1項の規定により指定管理者が行った許可とみなす。

3 新条例第14条の2及び別表第3の規定は、施行日以後の申請に係る利用料金について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

4 施行日前の申請に係る施行日以後の新条例別表第3に掲げる施設(萩谷総合公園及び古曽部防災公園の駐車場並びに安満遺跡公園の有料施設を除く。)の使用に係る旧条例第14条第1項の規定の適用については、同項第1号中「別表第2」とあるのは「高槻市都市公園条例の一部を改正する条例(令和3年高槻市条例第11号。次号において「改正条例」という。)第2条の規定による改正後の別表第2」と、同項第2号中「別表第3に定める額」とあるのは「改正条例第2条の規定による改正後の別表第3に定める額(同条の規定による改正後の第14条の2第4項の規定に準じて加算した額を含む。)」とする。

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(高槻市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 高槻市都市公園条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月14日条例第29号)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第5項の規定 公布の日

(2) 別表第3の改正規定及び附則第4項の規定 規則で定める日

(令和5年規則第36号で令和5年8月15日から施行)

2 この条例の施行の際、現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定により市長が行った安満遺跡公園における改正後の高槻市都市公園条例(以下「新条例」という。)第2条の9の表第3号の右欄に掲げる占用許可(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係るものに限る。)は、同号の規定により安満遺跡公園の指定管理者が行った占用許可とみなす。

3 新条例第14条の2及び別表第2の規定は、施行日以後の申請に係る利用料金について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

4 新条例別表第3の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「2号施行日」という。)以後の芥川緑地テニスコートの利用に係る利用料金について適用し、2号施行日前の芥川緑地テニスコートの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

5 2号施行日以後における芥川緑地テニスコートの利用に係る利用料金の徴収その他附則第1項第2号に掲げる規定を施行するための必要な準備行為は、2号施行日前においても行うことができる。

別表第1(第2条、第7条関係)

(平21条例28・全改、平25条例9・平27条例26・平28条例9・平28条例30・平29条例9・平30条例7・令2条例25・令3条例11・令5条例29・一部改正)

公園名

有料施設

使用することができる日

使用することができる時間

摂津峡公園

野外劇場

通年

午前9時から午後5時まで

芥川緑地

テニスコート

1月5日から12月27日まで

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前9時から午後5時まで

4月、5月及び9月

午前9時から午後6時まで

6月から8月まで

午前9時から午後7時まで

駐車場

1月5日から12月27日まで

6月から9月までを除く月

午前8時から午後6時30分まで

6月から9月まで

午前8時から午後7時30分まで

萩谷総合公園

テニスコート

1月5日から12月27日まで(毎月のうち指定管理者が市長の承認を得て定める1日を除く。)

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前9時から午後5時まで

4月、5月及び9月

午前9時から午後6時まで

6月から8月まで

午前9時から午後7時まで

サッカー場

1月5日から12月27日まで(毎月のうち指定管理者が市長の承認を得て定める1日を除く。)

7月及び8月を除く月

午前9時から午後5時まで

7月及び8月

午前9時から午後7時まで

野球場

1月から3月まで及び9月から12月まで

午前9時から午後5時まで

4月及び5月

午前9時から午後6時まで

6月から8月まで

午前9時から午後7時まで

駐車場

通年

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前7時30分から午後6時まで

4月、5月及び9月

午前7時30分から午後7時まで

6月から8月まで

午前7時30分から午後8時まで

古曽部防災公園

野球場

1月5日から12月27日まで(毎月のうち指定管理者が市長の承認を得て定める1日を除く。)

1月から3月まで及び9月から12月まで

午前9時から午後5時まで

4月及び5月

午前9時から午後6時まで

6月から8月まで

午前9時から午後7時まで

体育館

午前9時から午後9時まで

駐車場

通年

午前7時30分から午後10時まで

安満遺跡公園

パークセンター

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後7時まで

歴史拠点施設

駐車場

通年

終日

別表第2(第14条、第14条の2関係)

(平3条例7・平5条例32・平6条例2・平6条例25・平9条例2・平9条例28・平10条例5・平11条例9・平12条例8・平12条例39・平14条例10・平17条例26・平17条例44・平18条例34・平19条例5・平19条例29・平20条例5・平21条例28・平23条例25・平24条例43・平28条例9・平29条例31・平30条例7・令元条例4・令2条例25・令2条例43・令3条例11・令5条例29・一部改正)

1 公園施設を設け、又は管理する場合

種別

使用料

公園施設を設け、又は管理する場合

高槻市行政財産使用料条例(高槻市条例第574号)第5条の規定により計算した額

備考

1 公募により法第5条第1項の許可を受ける者に使用料の額を提案させる場合の使用料は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以上であって、当該提案に係る額を勘案して市長が定める額とする。ただし、法第5条の2第1項に規定する公募設置等指針を定める場合は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 公園施設を設ける場合 設置面積1平方メートルにつき1年で2,000円

(2) 公園施設を管理する場合 管理面積1平方メートルにつき1年で4,000円

2 備考1の場合において、公園施設を設け、又は管理する期間が1年に満たない場合又は当該期間に1年未満の端数がある場合の使用料の額は、同備考の規定による額を日割りによって計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 公園を占用する場合

種別

単位

占用料及び利用料金

法第7条第1項第1号に掲げるもの

第一種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線

1本につき 1年

2,200円

第二種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線

3,400円

第三種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線

4,600円

第一種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

1,980円

第二種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

3,200円

第三種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

4,400円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき 1年

20円

地下電線その他地下に設ける線類

10円

変圧塔その他これに類するもの

1個につき 1年

3,000円

法第7条第1項第2号に掲げるもの

地下埋設物

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

100円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

150円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

200円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

400円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1,000円

外径が1メートル以上のもの

2,000円

マンホールその他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき 1年

1,000円

法第7条第1項第4号に掲げるもの

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき 1年

1,300円

公衆電話所

3,000円

法第7条第1項第6号に掲げるもの

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき 1日

40円

令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの

占用面積1平方メートルにつき 1か月

1,100円

令第12条第2項第9号に掲げるもの

300円

備考

1 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 期間の計算については、年を単位とするものにあっては1年に満たない期間は月割計算(1か月に満たない端数は、1か月とする。)によるものとし、月を単位とするものにあっては1か月に満たない期間は1か月(占用期間が15日以内の場合は、月額の半額とする。)とするものとする。

6 1件の占用料の額に1円未満の端数があるとき又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

種別

単位

使用料及び利用料金

行商、募金その他これらに類する行為をする場合

1平方メートルにつき1日

200円(萩谷総合公園及び古曽部防災公園のうち、市長が指定する区域にあっては、高槻市行政財産使用料条例第5条の規定により計算した額)

業として写真を撮影する場合

1人につき 1日

520円

業として映画を撮影する場合

1件につき 1日

4,190円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合

1平方メートルにつき1日

10円(萩谷総合公園及び古曽部防災公園のうち、市長が指定する区域にあっては、高槻市行政財産使用料条例第5条の規定により計算した額)

興行を行う場合

備考 安満遺跡公園の屋根付広場及びパークセンターにおける利用料金の上限額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。

別表第3(第14条、第14条の2関係)

(平21条例28・追加、平27条例26・平28条例9・平28条例30・平28条例42・平29条例9・平29条例31・平30条例7・令元条例4・令2条例25・令3条例11・令5条例20・令5条例29・一部改正)

1 摂津峡公園

野外劇場

使用料

1回1時間につき150円

備考 この表は、本市住民以外の者が使用する場合について適用し、本市住民が使用する場合は、無料とする。

2 芥川緑地

(1) テニスコート

利用料金(団体使用・1面につき)

1時間につき620円

(2) 駐車場

駐車できる車両の種類

使用料(1日1回につき)

普通自動車

1時間までごとに100円(3時間を超える場合は、400円)

備考

1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。

2 この表の使用料は、駐車場に入場してから使用料を精算するまでの時間により算定する。

3 この表の規定にかかわらず、最初の15分以内のうち規則で定める時間における駐車に係る使用料は、無料とする。

3 萩谷総合公園

(1) テニスコート

利用料金(団体使用・1面につき)

1時間につき620円

(2) サッカー場

利用料金(団体使用)

午前

午後

夜間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで(7月及び8月に限る。)

11,840円

11,840円

5,920円

(3) 野球場

利用料金(団体使用)

1時間につき3,280円

(4)駐車場

駐車できる車両の種類

利用料金(1日1回につき)

普通自動車及び準中型自動車

1時間までごとに100円(3時間を超える場合は、400円)

中型自動車

1,000円

大型自動車

2,000円

備考

1 この表において「普通自動車」、「準中型自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」とは、それぞれ道路交通法施行規則第2条の表に規定する普通自動車、準中型自動車、中型自動車及び大型自動車をいう。

2 この表の利用料金は、駐車場に入場してから利用料金を精算するまでの時間により算定する。

3 この表の規定にかかわらず、最初の15分以内のうち規則で定める時間における駐車に係る利用料金は、無料とする。

4 古曽部防災公園

(1) 野球場

利用料金(団体使用)

1時間につき2,400円

(2) 体育館

ア 団体使用

利用料金及び使用時間帯


使用施設

利用料金

午前

午後(1)

午後(2)

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

メインアリーナ

全面

9,280円

9,280円

9,280円

15,360円

1/2面

4,640円

4,640円

4,640円

7,680円

サブアリーナ

3,600円

3,600円

3,600円

5,960円

会議室

全室

440円

440円

440円

760円

1/2室

220円

220円

220円

380円

備考 この表は、使用者が団体で施設を専用して使用する場合について適用する。

イ 個人使用

利用料金及び使用時間帯


使用施設及び使用者

利用料金

午前

午後(1)

午後(2)

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

メインアリーナ

サブアリーナ

一般

300円

300円

300円

300円

小学生・中学生

150円

150円

150円

150円

トレーニング室

一般

300円

300円

300円

300円

備考

1 この表は、使用者が個人で施設を共同して使用する場合について適用する。

2 この表において「一般」とは、就学前の児童、小学生及び中学生を除いた者をいう。

(3) 駐車場

駐車できる車両の種類

利用料金(1日1回につき)

普通自動車及び準中型自動車

1時間までごとに100円(3時間を超える場合は、400円)

中型自動車

1,000円

大型自動車

2,000円

備考

1 この表の規定にかかわらず、次に掲げる駐車に係る利用料金は、無料とする。

(1) 最初の15分以内のうち規則で定める時間における駐車

(2) 有料施設のうち市長が定めるもの及び高槻市立総合スポーツセンター条例(昭和61年高槻市条例第18号)第1条に規定するセンターの利用の申請のための駐車

2 前項第4号の表の備考1及び2の規定は、この表について準用する。

5 安満遺跡公園

(1) パークセンター

使用施設

利用料金(1時間につき)

工作・調理室

1,120円

多目的スタジオ

910円

多目的室1

500円

多目的室2

500円

備考 次の各号のいずれかに該当する場合の利用料金の上限額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。

(1) 使用者の住所(法人にあっては、事務所の所在地)が市外の場合

(2) 使用者が営利を図ることを目的として使用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合

(2) 駐車場

駐車できる車両の種類

利用料金(1日1回につき)

普通自動車及び準中型自動車

30分までごとに100円(3時間30分を超える場合は、800円)

中型自動車

1,000円

大型自動車

2,000円

備考

1 市長は、必要があると認めるときは、普通自動車及び準中型自動車にあってはこの表に規定する額の2倍に相当する額又は1日1回につき1,600円を、中型自動車及び大型自動車にあってはこの表に規定する額の2倍に相当する額を利用料金の上限額とすることができる。

2 第3項第4号の表の備考の規定は、この表について準用する。

(3) 歴史拠点施設

使用施設

利用料金(1時間につき)

歴史体験室

1,000円

多目的スペース

1,100円

備考 第1号の表の備考の規定は、この表について準用する。

高槻市都市公園条例

昭和52年3月31日 条例第15号

(令和5年8月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第15号
昭和56年3月30日 条例第12号
昭和61年3月31日 条例第11号
平成3年3月27日 条例第7号
平成5年12月22日 条例第32号
平成6年3月30日 条例第2号
平成6年12月20日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第2号
平成9年12月19日 条例第28号
平成10年3月27日 条例第5号
平成11年7月13日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第8号
平成12年12月19日 条例第39号
平成14年3月27日 条例第10号
平成16年12月21日 条例第26号
平成17年6月30日 条例第26号
平成17年9月29日 条例第44号
平成18年9月29日 条例第34号
平成19年3月19日 条例第5号
平成19年12月20日 条例第29号
平成20年3月28日 条例第5号
平成21年12月17日 条例第28号
平成22年9月29日 条例第23号
平成23年9月28日 条例第18号
平成23年12月16日 条例第24号
平成23年12月16日 条例第25号
平成24年12月19日 条例第43号
平成25年3月28日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第26号
平成27年7月16日 条例第38号
平成28年3月29日 条例第9号
平成28年6月28日 条例第30号
平成28年12月16日 条例第42号
平成29年3月28日 条例第9号
平成29年9月26日 条例第31号
平成30年3月28日 条例第7号
令和元年7月12日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第25号
令和2年6月26日 条例第43号
令和3年3月26日 条例第11号
令和5年3月16日 条例第20号
令和5年7月14日 条例第29号