○高槻市行政財産使用料条例

昭和39年6月19日

条例第574号

注 平成3年3月27日条例第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業の用に供する行政財産を除く。以下同じ。)の使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例15・全改、令元条例4・一部改正)

(使用の許可の申請)

第2条 市の行政財産を使用しようとする者は、使用日3日前までに市長(教育委員会が管理する行政財産にあっては、教育委員会)に申請し、許可を受けなければならない。

(平19条例15・一部改正)

(損害の賠償)

第3条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用中に備品及び建物等に損傷を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平19条例15・一部改正)

(使用料の納付)

第4条 使用者は、使用料を納付しなければならない。

(平19条例15・一部改正)

(使用料の額)

第5条 使用料の額の基準は、使用期間1か月につき、次の各号に掲げる行政財産の区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額とする。この場合において、当該使用に係る許可が消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定に該当する場合及び第1号に規定する目的で土地を使用する場合以外の場合については、当該額に当該額の100分の10に相当する額を加算する。

(1) 土地(電柱、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、高槻市道路占用料徴収条例(昭和43年高槻市条例第16号)別表に定める額とする。)

当該土地の価額×(2.5/1000)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)

(2) 建物

当該建物の価額×(5/1000)×(当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の延面積)

(3) 前2号に掲げる行政財産以外の行政財産

市長が別に定める算式

2 前項第1号及び第2号の行政財産の価額は、台帳に登載された価額とする。

3 使用期間が1か月に満たない場合又は使用期間に1か月未満の端数がある場合の使用料の額の基準は、第1項の規定による額を日割りによって計算した額とする。

(平10条例3・平19条例15・令元条例4・一部改正)

(使用料の納付時期)

第6条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。

(平19条例15・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例15・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用その他公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 市の職員、市立の福祉施設等に入所している者等の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要に基づき使用させるとき。

(平19条例15・一部改正)

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例2・平19条例15・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例15・一部改正)

1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

2 高槻市営造物の使用料に関する条例(高槻市条例第94号)は、廃止する。

(昭和45年12月14日条例第37号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に市長又は教育委員会の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第4号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市行政財産使用料条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用を開始する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用を開始した者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市行政財産使用料条例の規定による許可に基づいて施行日前から使用を開始する者が、第6条ただし書の規定により、当該許可に係る使用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の使用に係る使用料については、新条例の規定を適用する。

(昭和61年3月31日条例第5号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市行政財産使用料条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用を開始する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用を開始した者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市行政財産使用料条例の規定による許可に基づいて施行日前から使用を開始する者が、第6条ただし書の規定により、当該許可に係る使用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の使用に係る使用料については、新条例の規定を適用する。

(平成3年3月27日条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市行政財産使用料条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用を開始する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用を開始した者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者が、第6条ただし書の規定により、使用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の使用に係る使用料については、新条例の規定を適用する。

(平成10年3月27日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市行政財産使用料条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用を開始する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用を開始した者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者が、第6条ただし書の規定により、使用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の使用に係る使用料については、新条例の規定を適用する。

(平成12年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年7月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

高槻市行政財産使用料条例

昭和39年6月19日 条例第574号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 市税・税外収入
沿革情報
昭和39年6月19日 条例第574号
昭和45年12月14日 条例第37号
昭和50年3月28日 条例第6号
昭和52年4月1日 条例第19号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第3号
平成12年3月28日 条例第2号
平成19年7月13日 条例第15号
令和元年7月12日 条例第4号