○高槻市立総合スポーツセンター条例

昭和61年3月31日

条例第18号

注 平成5年12月22日条例第37号から条文注記入る。

(設置)

第1条 体育及びスポーツの振興を図り、もって市民の体力の向上と健康の増進に資するため、高槻市立総合スポーツセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(平12条例42・一部改正)

(位置)

第2条 センターの位置は、高槻市芝生町四丁目1番1号とする。

(施設の設置)

第3条 センター内に、次の施設を置く。

(1) 総合体育館

(2) 陸上競技場

(3) テニスコート

(4) 青少年運動広場

2 センターに附属施設として、次の施設を置く。

名称

位置

高槻市立西大樋テニスコート

高槻市西大樋町893番地

高槻市立郡家テニスコート

高槻市郡家本町544番地1

高槻市立南大樋運動広場

高槻市南大樋町970番地

高槻市立牧田運動広場

高槻市牧田町26番1号

高槻市立庄所運動広場

高槻市南庄所町3番1号

高槻市立堤運動広場

高槻市堤町3番1号

高槻市立市民プール

高槻市芝生町四丁目3番11号

(平5条例37・平6条例28・平12条例42・平14条例56・平17条例51・平18条例49・平19条例11・一部改正)

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 体育及びスポーツ活動の指導及び育成に関すること。

(2) 体育及びスポーツ活動のための施設供与に関すること。

(3) 体育及びスポーツに関する講座の開設、研修等に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(平20条例13・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 次条第1項に規定する利用許可に関すること。

(3) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例51・全改、平20条例13・平30条例44・令3条例19・一部改正)

(利用許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平20条例13・平30条例44・令3条例19・一部改正)

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を図ることを目的とするとき。

(3) 政治又は宗教活動を行うことを目的とするとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(5) その他指定管理者が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(平12条例42・平20条例13・平23条例24・平30条例44・令3条例19・一部改正)

(利用料金)

第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。第6項次条及び第10条を除き、以下同じ。)を支払わなければならない。

2 前項の利用料金のほか、センターの附属器具を利用するときは、当該附属器具に係る利用料金を支払わなければならない。

3 前2項の利用料金(第6項次条及び第10条において単に「利用料金」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 別表第1から別表第5までに掲げる施設を利用する場合 それぞれこれらの表に定める利用料金の上限額

(2) 前項の附属器具を利用する場合 市長が別に定める額

4 指定管理者は、次の各号に掲げる場合には、前項(第2号を除く。)の規定により指定管理者が定める額(以下この条において「利用額」という。)当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額を加算することができる。

(1) 利用者(市民プールに係る利用者を除く。)の住所(法人にあっては、事務所の所在地)が市外の場合(利用者が市内に通勤し、又は通学している場合を除く。) 利用額

(2) 利用者(総合体育館及び陸上競技場の個人利用並びに市民プールに係る利用者を除く。)が入場料その他これに類する料金を徴収する場合 利用額の2倍に相当する額

(3) 会議室に係る利用者が冷房又は暖房を利用する場合 利用額の5割に相当する額

5 指定管理者は、市長の承認を得て、総合体育館及び陸上競技場の個人利用に係る利用額の11分の1以上の割合の割引をした額をもって当該個人利用に係る回数券を発行するものとする。

6 利用料金は、利用許可の際、その全額を徴収する。ただし、特別の理由があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

(平30条例44・追加、令3条例19・旧第8条の2繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平25条例44・平30条例44・令3条例19・一部改正)

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、特別の理由があると指定管理者が認めるときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(平30条例44・令3条例19・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第11条 利用者は、利用許可を受けた目的以外にセンターを利用してはならない。

2 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平30条例44・一部改正)

(施設の変更等の禁止)

第12条 利用者は、センターの施設又は附属器具に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平20条例13・平30条例44・一部改正)

(利用時間)

第13条 センターの利用時間は、別表第6のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平17条例51・全改、平20条例13・一部改正)

(休所日)

第14条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 12月28日から翌年の1月4日まで

(2) 西大樋テニスコート、郡家テニスコート及び市民プール以外の施設にあっては、毎月のうち指定管理者が市長の承認を得て定める1日

(3) 市民プールにあっては、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日とし、7月1日から9月10日までの期間を除く。)

(令3条例19・全改)

(許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又はセンターの利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 第7条第1号から第4号までに掲げる事由が生じたとき。

(3) 利用許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) その他指定管理者が管理及び運営上不適当と認めるとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項ただし書の許可を取り消すことができる。

(1) 前項第1号又は第2号に該当するとき。

(2) 当該許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(4) その他市長が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(平12条例42・一部改正、平17条例51・旧第14条繰下、平20条例13・平23条例24・平30条例44・令3条例19・一部改正)

(入所の制限等)

第16条 指定管理者は、第7条各号に掲げる事由その他特別の事由があると認めるときは、入所者又は入所しようとする者に対し、入所を拒み、又は退所させることができる。

(平17条例51・旧第15条繰下、平20条例13・平23条例24・令3条例19・一部改正)

(意見の聴取)

第17条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第7条第4号に掲げる事由の認定について、高槻警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、同項の認定について、高槻警察署長の意見を聴くものとする。

(平23条例24・追加、平30条例44・令3条例19・一部改正)

(原状回復等)

第18条 センターの施設又は附属器具を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例51・旧第16条繰下、平23条例24・旧第17条繰下)

(駐車場)

第19条 センターの駐車場を利用する者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。この場合において、当該利用料金の額は、別表第7に定める利用料金の上限額の範囲内において、当該指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 高槻市立芝生老人福祉センター及び高槻市立芝生図書館を利用する者並びに公園施設(高槻市都市公園条例(昭和52年高槻市条例第15号)第2条第3号に規定する有料施設のうち市長が定めるものをいう。次項において同じ。)の利用を申請する者は、センターの駐車場を利用することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における同項の利用料金は、無料とする。

(1) 最初の15分以内のうち規則で定める時間における駐車

(2) センター及び公園施設の利用の申請のための駐車

4 第1項の利用料金は、車両を駐車場から出場させる際、その全額を徴収する。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平30条例44・全改、令3条例19・令5条例20・一部改正)

(駐車場の利用時間)

第20条 駐車場の利用時間は、別表第8のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平17条例51・追加、平18条例19・平20条例13・一部改正、平23条例24・旧第19条繰下)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平5条例37・旧第17条繰下、平9条例11・旧第18条繰下、平17条例51・旧第19条繰下、平20条例13・一部改正、平23条例24・旧第20条繰下)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年規則第11号で、昭和61年4月1日から施行。ただし、陸上競技場に関する規定中トラックの利用に係る部分は同年4月27日、フィールドの利用に係る部分は同年10月1日から施行)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高槻市立青少年運動広場条例(昭和46年高槻市条例第36号)

(2) 高槻市立総合体育館条例(昭和58年高槻市条例第37号)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の高槻市立青少年運動広場条例又は高槻市立総合体育館条例の規定に基づきなされた許可、使用料の納付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

〔次のよう〕略

(昭和62年7月9日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第37号で昭和62年10月10日から施行)

(平成5年12月22日条例第37号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号で平成6年4月1日から施行)

2 改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例別表第2の規定は、平成6年4月1日以後の陸上競技場の使用に係る使用料について適用し、同日前の陸上競技場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年12月20日条例第28号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第5号で平成7年4月1日から施行)

(平成9年3月28日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第42号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日以後における高槻市立南大樋運動広場の利用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成14年12月20日条例第56号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成15年規則第73号で平成15年7月7日から施行)

2 この条例の施行日以後における高槻市立市民プールの団体利用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行日前においてもすることができる。

(平成17年9月29日条例第51号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後における高槻市立堤運動広場の利用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月29日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第70号で平成18年12月1日から施行)

(平成18年9月29日条例第41号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第49号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後における高槻市立牧田運動広場及び高槻市立庄所運動広場の利用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月19日条例第11号)

この条例は、平成19年6月2日から施行する。ただし、第3条第2項の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市立総合スポーツセンター条例の規定により教育委員会が行った許可その他の行為(この条例の施行の日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例の規定により市長が行った許可その他の行為とみなす。

(平成23年12月16日条例第24号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第23号)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後における西大樋テニスコート及び郡家テニスコートの利用(火曜日に係るものに限る。)に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月19日条例第44号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号で平成26年3月17日から施行)

2 この条例の施行の日以後における青少年運動広場の利用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月27日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第64号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第5の3の表の改正規定及び別表第5の4の(2)の表の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第45号で平成27年2月1日から施行)

2 この条例の施行の日以後における高槻市立青少年運動広場の利用(夜間照明設備の利用時間に係るものに限る。)に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年12月16日条例第47号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 別表第7の改正規定 平成29年3月12日

2 この条例の施行の日以後におけるテニスコートの利用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年6月26日条例第44号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市立総合スポーツセンター条例第6条第1項の規定により市長が行った市民プールの利用の許可(この条例の施行の日以後の利用に係るものに限る。)は、改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例第6条第1項の規定により市民プールの指定管理者が行った利用許可とみなす。

(平成30年12月20日条例第62号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の総合体育館大体育室の利用に係る使用料について適用し、施行日前の総合体育館大体育室の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の総合体育館大体育室の利用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 第7条の規定による改正後の高槻市営駐車場条例第5条第2項及び別表第2から別表第5まで、第8条の規定による改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例別表第5の4の(2)の表備考3第1号及び第2号、第14条の規定による改正後の高槻市立熱利用センター条例別表第1の1の項の表備考4、第16条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例第6条第2項及び別表、第18条の規定による改正後の高槻市立自転車駐車場条例第6条第2項及び別表並びに第19条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例第6条第2項及び別表の規定は、施行日以後に徴収する定期使用料等、回数駐車券に係る使用料及び駐車料金並びに回数券に係る利用料金について適用し、施行日前に徴収する定期使用料等、回数駐車券に係る使用料及び駐車料金並びに回数券に係る利用料金については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年12月16日条例第57号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の総合体育館中体育室の利用に係る使用料について適用し、施行日前の総合体育館中体育室の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の総合体育館中体育室の利用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月26日条例第19号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市立総合スポーツセンター条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により市長が行ったセンター(市民プールを除く。以下同じ。)の利用の許可(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものに限る。)は、改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定によりセンターの指定管理者が行った利用許可とみなす。

3 新条例第8条から第10条まで及び別表第1から別表第5までの規定(市民プールに係る規定を除く。)は、施行日以後の申請に係る利用料金について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

4 施行日前の申請に係る施行日以後のセンターの利用に係る旧条例第8条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1から別表第4まで及び別表第5の1の表から3の表までに定める」とあるのは、「高槻市立総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例(令和3年高槻市条例第19号)の規定による改正後の第8条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第4項の規定に準じて加算した額を含む。)の」とする。

5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第34号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の堤運動広場の体育館の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の当該体育館の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の堤運動広場の体育館の利用に係る利用料金の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月16日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 総合体育館利用料金表(第8条関係)

(令3条例19・全改)

1 団体利用の場合

利用料金及び利用時間帯


利用施設

利用料金

午前

午後(1)

午後(2)

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

大体育室

全面

10,400円

10,400円

10,400円

16,800円

1/2面

5,200円

5,200円

5,200円

8,400円

中体育室

全面

4,320円

4,320円

4,320円

6,240円

1/2面

2,160円

2,160円

2,160円

3,120円

小体育室 (1)

2,720円

2,720円

2,720円

4,800円

小体育室 (2)

2,720円

2,720円

2,720円

4,800円

弓道場

2,280円

2,280円

2,280円

4,200円

第1会議室

720円

720円

720円

1,200円

第2会議室

320円

320円

320円

480円

第3会議室

320円

320円

320円

480円

備考 この表は、利用者が団体で施設を専用して利用する場合について適用する。

2 個人利用の場合

(1人につき)

利用料金及び利用時間帯


利用者

利用料金

午前

午後(1)

午後(2)

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

一般

300円

300円

300円

300円

小学生・中学生

150円

150円

150円

150円

備考

1 この表は、利用者が個人で施設(会議室を除く。)を共同して利用する場合について適用する。

2 この表において「一般」とは、就学前の児童、小学生及び中学生を除いた者をいう。

別表第2 陸上競技場利用料金表(第8条関係)

(令3条例19・全改)

1 団体利用の場合

利用料金及び利用時間帯


利用施設

利用料金

午前

午後

夜間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

陸上競技場

16,160円

16,160円

8,080円

トラック

4,320円

4,320円

2,160円

フィールド

11,840円

11,840円

5,920円

備考 別表第1の1の表の備考は、この表について準用する。

2 個人利用の場合

(1人につき)

利用料金及び利用時間帯


利用者

利用料金

午前(1)

午前(2)

午後(1)

午後(2)

夜間

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

一般

200円

200円

200円

200円

200円

小学生・中学生

100円

100円

100円

100円

100円

備考 別表第1の2の表の備考は、この表について準用する。

別表第3 テニスコート利用料金表(団体利用)(第8条関係)

(平28条例47・全改、平30条例44・令元条例4・令3条例19・一部改正)

利用料金(1面につき)

1時間につき620円(夜間照明設備の利用時間にあっては、1,150円)

備考

1 別表第1の1の表の備考は、この表について準用する。

2 夜間照明設備の利用時間は、午後5時(4月、5月及び9月にあっては午後6時、6月から8月までにあっては午後7時)から午後9時までとする。

別表第4 青少年運動広場利用料金表(団体利用)(第8条関係)

(平12条例42・追加、平25条例44・平26条例64・平28条例47・平30条例44・令元条例4・令3条例19・一部改正)

利用料金

利用施設

1時間につき

青少年運動広場

A面

1,040円(夜間照明設備の利用時間にあっては、1,570円)

B面

1,040円

備考 別表第1の1の表の備考及び別表第3の備考2は、この表について準用する。

別表第5 附属施設利用料金表(第8条関係)

(平5条例37・追加、平6条例28・一部改正・平12条例42・旧別表第4繰下、平14条例56・平17条例51・平18条例49・平26条例38・平26条例64・平28条例47・平30条例44・令元条例4・令3条例19・令4条例34・一部改正)

1 西大樋テニスコート及び郡家テニスコート(団体利用)

利用料金(1面につき)

1時間につき520円

備考 別表第1の1の表の備考は、この表について準用する。

2 南大樋運動広場、牧田運動広場及び庄所運動広場(団体利用)

利用料金

利用施設

1時間につき

南大樋運動広場

A面

260円

B面

C面

D面

牧田運動広場

520円

庄所運動広場

備考 別表第1の1の表の備考は、この表について準用する。

3 堤運動広場(団体利用)

利用施設

利用料金

体育館

午前(1)

午前(2)

午後(1)

午後(2)

夜間

午前8時から午前10時まで

午前10時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

2,020円

2,020円

3,030円

3,030円

5,150円

運動広場

1時間につき520円(夜間照明設備の利用時間にあっては、30分につき1,040円)

備考

1 別表第1の1の表の備考は、この表について準用する。

2 運動広場における夜間照明設備の利用時間は、午後6時(4月、5月及び9月にあっては午後6時30分、6月から8月までにあっては午後7時30分)から午後9時までとする。

4 市民プール

(1) 団体利用の場合

利用料金及び利用時間帯

利用施設

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

プール(1面)

15,710円

20,950円

15,710円

52,370円

備考

1 別表第1の1の表の備考は、この表について準用する。

2 2以上の利用時間帯を通じて利用する場合の利用料金は、当該各利用時間帯に係る利用料金を合算した額とする。

(2) 個人利用の場合

利用施設

利用者

利用料金(1回につき)

プール

一般

520円

幼児・小学生・中学生・高齢者

260円

フィットネスルーム

一般・高齢者

310円

中学生

200円

備考

1 別表第1の2の表の備考1は、この表について準用する。

2 この表において「幼児」とは3歳以上で就学前の者をいい、「高齢者」とは65歳以上の者をいい、「一般」とは3歳未満の者、幼児、小学生、中学生及び高齢者を除いた者をいう。

3 利用料金については、回数券をもって支払うことができる。この場合において、当該回数券の額は11回分で、次に掲げるとおりとする。

(1) プール 一般にあっては5,200円とし、幼児・小学生・中学生・高齢者にあっては2,600円とする。

(2) フィットネスルーム 一般・高齢者にあっては3,100円とし、中学生にあっては2,000円とする。

別表第6 センターの利用時間(第13条関係)

(平17条例51・追加、平18条例49・平20条例13・平26条例64・平28条例47・平30条例44・令3条例19・一部改正)

施設名

利用時間

総合体育館

午前9時から午後9時まで

陸上競技場

午前9時から午後5時(7月及び8月にあっては、午後7時)まで

テニスコート

午前9時から午後9時まで

青少年運動広場

A面

午前8時から午後9時まで

B面

午前8時から午後5時(4月、5月及び9月にあっては午後6時、6月から8月までにあっては午後7時)まで

西大樋テニスコート及び郡家テニスコート

午前9時から午後5時(4月、5月及び9月にあっては午後6時、6月から8月までにあっては午後7時)まで

南大樋運動広場、牧田運動広場及び庄所運動広場

午前8時から午後5時(4月、5月及び9月にあっては午後6時、6月から8月までにあっては午後7時)まで

堤運動広場

体育館

午前8時から午後9時まで

運動広場

午前8時から午後9時まで

市民プール

屋外プール

7月1日から9月10日までの期間(指定管理者は、気象状況等により、市長の承認を得て、当該期間を変更することができる。)における午前9時から午後6時30分まで

屋内プール及びフィットネスルーム

平日及び土曜日

午前9時から午後9時まで

日曜日及び休日

午前9時から午後6時30分まで

別表第7 センター駐車場利用料金表(第19条関係)

(平5条例37・追加、平12条例42・旧別表第5繰下・一部改正、平17条例51・旧別表第6繰下・一部改正、平18条例19・平18条例41・平19条例11・平23条例24・平28条例47・平30条例44・令3条例19・令5条例20・一部改正)

車両の種類

利用料金(1日1回につき)

普通自動車及び準中型自動車

1時間までごとに100円(ただし、3時間を超える場合にあっては、400円)

中型自動車(総合スポーツセンター駐車場及び市民プール駐車場に限る。)

1,000円

大型自動車(総合スポーツセンター駐車場及び市民プール駐車場に限る。)

2,000円

備考

1 この表において「普通自動車」、「準中型自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」とは、それぞれ道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車、準中型自動車、中型自動車及び大型自動車をいう。

2 普通自動車及び準中型自動車に係る利用料金は、駐車場に入場してから利用料金を精算するまでの時間により算定する。

別表第8 センター駐車場の利用時間(第20条関係)

(平18条例19・追加・平18条例49・平23条例24・一部改正)

駐車場名

利用時間

総合スポーツセンター駐車場

午前8時から午後9時まで

牧田運動広場駐車場及び庄所運動広場駐車場

午前8時から午後5時(4月、5月及び9月にあっては午後6時、6月から8月までにあっては午後7時)まで

堤運動広場駐車場

午前8時から午後9時まで

市民プール駐車場

午前9時から午後9時まで

高槻市立総合スポーツセンター条例

昭和61年3月31日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第18号
昭和62年7月9日 条例第21号
平成5年12月22日 条例第37号
平成6年12月20日 条例第28号
平成9年3月28日 条例第11号
平成12年12月19日 条例第42号
平成14年12月20日 条例第56号
平成17年9月29日 条例第51号
平成18年3月29日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第41号
平成18年12月20日 条例第49号
平成19年3月19日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第13号
平成23年12月16日 条例第24号
平成25年3月28日 条例第23号
平成25年12月19日 条例第44号
平成26年3月27日 条例第38号
平成26年9月30日 条例第64号
平成28年12月16日 条例第47号
平成30年6月26日 条例第44号
平成30年12月20日 条例第62号
令和元年7月12日 条例第4号
令和2年12月16日 条例第57号
令和3年3月26日 条例第19号
令和4年12月20日 条例第34号
令和5年3月16日 条例第20号